2016-11-18 第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
なお、指定自動車教習所が所有する補助ブレーキつきの教習用自動車については、多くの都道府県において自動車税が減免されており、また、自動車教習所を営む中小企業事業者が運転シミュレーターを購入する場合に固定資産税が軽減されるなど、各種税制上の優遇措置が自動車教習所にも適用されているものと承知しております。
なお、指定自動車教習所が所有する補助ブレーキつきの教習用自動車については、多くの都道府県において自動車税が減免されており、また、自動車教習所を営む中小企業事業者が運転シミュレーターを購入する場合に固定資産税が軽減されるなど、各種税制上の優遇措置が自動車教習所にも適用されているものと承知しております。
そして、最も少ない事故率、損害率ですけれども、これが教習用自動車、これは多分二〇%そこそこだと思うんです。さらには自動二輪なども六〇%台だと思うんですね。こういうのがいわゆる車種別に保険料に十二分に考慮されているとすれば、じゃ、なぜ二百五十一CC以上の自動二輪と普通乗用車であれだけの保険料の違いがあるんでしょうか。
その中で、先ほど申し上げましたように、路上試験用自動車及び教習用自動車というのは道交法の九十七条第二項の路上試験に使用する自動車、そして九十八条第一項の指定教習の用に供する自動車で、もっぱら自動車の運転に関する技能の検定及び教習の用に供する自動車であって、助手席に操作できる補助ブレーキを有するものである、こういうふうにされておるわけでございます。
○草野委員 では次に、教習用自動車の登録の問題について運輸省にお伺いしたいと思います。 人の運送の用に供する小型自動車、これの分類番号は5及び50ないし59まで、このようになっておりますが、これらの自動車に補助ブレーキをつけて教習用として登録する場合、やはり同じこの5ナンバーがつくのかどうか。この問題について、聞くところによりますと、各陸運局の考え方が少し分かれているようでございます。
こういう場合に、非指定自動車教習所であっても、指定校の車と同様に補助ブレーキのある構造で、そして教習用自動車であることが明らかな車については、特殊な用途として8ナンバーをつけるようにした方が、責任もはっきりするし、よいのではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。