2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
また、平成十三年の文部省から文部科学省への省庁再編までは、教科用図書検定審議会価格分科会におきまして定価改定につきまして協議を行っておりましたけれども、省庁再編に伴う審議会の整理、統廃合の後は、この分科会は廃止されております。
また、平成十三年の文部省から文部科学省への省庁再編までは、教科用図書検定審議会価格分科会におきまして定価改定につきまして協議を行っておりましたけれども、省庁再編に伴う審議会の整理、統廃合の後は、この分科会は廃止されております。
○政府参考人(串田俊巳君) 教科書検定の結果というものにつきましては、先ほども申し上げましたけれども、教科用図書検定審議会の審議に基づきまして大臣が決定するという手続になっております。
が定められており、その扱いが十分でなかったことから、教科用図書検定審議会における専門的な審議の結果、図書の内容全体に対して検定意見が付されたものであります。 今回の検定意見がパン屋に関する記述について付したものではないことについて誤解が生じないよう、正確な情報発信に努めてまいりたいと考えております。
繰り返しになりますけれども、教科書において、学習指導要領を踏まえ何をどのように記述するかについては、欠陥のない範囲において発行者の判断に委ねられているところであり、沖縄の基地問題の記述についても、教科用図書検定審議会がしっかり審議をして合格したものであります。
文科省としては、今後の申請図書については、先般改正した新しい検定基準に基づき、教科用図書検定審議会において専門的、学術的な見地から適切に教科書検定が行われるべきものと考えております。
教科書検定においても、学習指導要領に基づき、教科用図書検定審議会の学術的、専門的な審議に基づいて公正中立を行うこととしているわけでありまして、たとえ政権を取っている政党であっても、その辺は抑制的に教育においては対応すべきだと思います。
一体、教科書調査官や教科用図書検定審議会は何を見てきたのか。これはいかがですか。
歴史教科書の検定は、国が特定の歴史認識、歴史事実を確定するという立場に立って行うものではなくて、法令に基づいて、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘をするということを基本として、教科用図書検定審議会の専門的な調査審議に基づいて行われているものと理解をしております。
そのうち七点に検定意見を、教科用図書検定審議会において議論をして、付したものでございます。 検定意見といたしましては、申請図書の記述につきまして、沖縄戦の実態について誤解するおそれがある表現であるという検定意見、これは、七つとも共通した意見として付されているところでございます。
したがって、先生御承知のように、教科用図書検定審議会という、客観的な判断をしていただく、学問的、中立的判断をしていただくところの判断を、家永判決においてもそうですけれども、文部科学大臣は尊重をするというか、その意見によって検定の合格を判定する。したがって、今回のことについても、安倍総理も私も、検定について一言の言葉を挟んだこともありません。
だから、少し長くなりますが、家永裁判でどういうことが言われているかというと、教育の中立公正、一定水準の確保等の高度の公益目的のため行われるものであり、学術的、専門的、教育的な専門技術的判断を行うために、専門家である教育職員、学識経験者等を委員とする教科用図書検定審議会を設置する、そして、文部科学大臣の合否の決定は同審議会の答申に基づいて行われる。
○中山国務大臣 平成十六年度の中学校歴史教科書検定の結果につきまして、中国それから韓国政府から申し入れがあったことは承知しておりますけれども、先ほどもお答えいたしましたように、我が国の教科書検定は、学習指導要領や検定基準に基づきまして、教科用図書検定審議会の専門的な審議を経て、適切に実施したところでございまして、今回検定合格した教科書はいずれも適切なものになっている、このように考えております。
教科書の検定といいますのは、これは、検定の時点における客観的な学問的成果あるいは適切な資料に照らして、教科用図書検定審議会における専門的な審査を経て実施しているわけでございます。
○政府委員(辻村哲夫君) 教科書の定価の決定方法でございますけれども、これは、教科書発行者の教科書部門にかかわります収支実績、これを、製造原価でありますとか編集費でありますとか人件費、営業費、供給費等のさまざまな構成要素をベースにいたしまして、教科用図書検定審議会で価格を決定する分科会がございますが、そこで専門家の御意見等もいただきながら分析をして、基本的に言うと、教科書発行者の収支をベースにして決
○国務大臣(小杉隆君) 先日の予算委員会における委員の御質問でもお答えしたとおり、従軍慰安婦の記述を含む社会科の教科書については、専門家から成る教科用図書検定審議会のさまざまな角度からの審議を経たものであって、その後客観的な情勢、事情の変更等がないので、訂正を行う考えはありません。
したがいまして、そういう審議会の性格上からいたしますと、一般的に各歴史的事象の位置づけ、評価等を行うということには問題があるわけでございまして、そういうようなことを審議会にお願いするということは考えていないわけでございますが、具体の教科書記述の審査に関連しまして学界等の状況などに関して教科用図書検定審議会において議論が行われるということはあり得るものと、このように思っております。
そこで、先ほど来の当委員会での御議論を伺っておりまして、教科用図書検定審議会というところで教科書の内容を検討していただくことになっ ておりますので、先ほどの問題につきましては、この審議会で御議論をいただくのが適当ではないかというふうに考えております。
したがって、その精神を受けまして、当時の文部大臣が教育図書の検定の審議会ですか、教科用図書検定審議会に諮問をいたしまして、そのまとめをいただいたと、その結果を尊重しつつ教科書検定にも当たり今日まで来ておりますと、今後ともその精神を私は維持しつつ歴史教育を含めた教育に当たりたい、これが私の変わらざる考えでございまして、今後ともそれを維持、堅持をいたしてまいりたい、こう思っておる、こうお答え申し上げておきます
○国務大臣(海部俊樹君) 文部省といたしましては、従来から教科書の記述が客観的かつ公正で適切な教育的配慮が施されたものとなるよう、教科用図書検定審議会の答申に基づき、厳正公正に教科書検定を行ってきたところであります。昨日の判決もさることながら、今日までと同様にこのような姿勢で教科書検定を行ってまいりたい。先ほど御答弁申し上げましたとおりでございます。
○高石政府委員 検定の作業のあらかたは終わっておりますが、最終的には六月二十四日に教科用図書検定審議会の総括部会を開きまして、そこで最終の承認を得て、そして出すということになっているわけでございます。