2014-03-26 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
また、私立学校、国立学校については、教科書発行法第七条第一項に基づき、当該学校の教学の責任者たる校長が採択するということになっております。
また、私立学校、国立学校については、教科書発行法第七条第一項に基づき、当該学校の教学の責任者たる校長が採択するということになっております。
また、私立学校、国立学校については、教科書発行法第七条第一項に基づき、当該学校の教学の責任者たる校長が採択することとなっております。特に、公立の小中学校における教科書の採択については、地教行法第二十三条第六号に対する特別の定めとして教科書無償措置法第十三条第四項の規定があり、共同採択地区内の教育委員会は協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないこととしております。
このデジタル教科書なんですけれども、学校教育法、教科書発行法、教科書検定制度では、これは教科書としては認められておりません。なので、教科書無償措置法の対象外になりまして、デジタル教科書といえども、これは有償になってまいります。
その結果として、無償措置法あるいは教科書発行法に照らして違法な状態が続いているという状況でございます。 ことしの三月一日には、義家政務官が竹富町を直接訪問され、無償措置法にのっとり、協議の結果に基づいて教科書の採択を行うよう指導をし、また沖縄県の教育委員会に対しましても、竹富町を適切に指導するよう指導をしたところでございます。