2011-03-30 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
私どもとしましては、引き続き、教科書発行業者と連携を図りながら、教科書発行者等に対する支援の検討も含めて、支障が生じないように、必要なる対応をとっていきたいと思っております。
私どもとしましては、引き続き、教科書発行業者と連携を図りながら、教科書発行者等に対する支援の検討も含めて、支障が生じないように、必要なる対応をとっていきたいと思っております。
その理由が、制定後五十年が経過し、教科書採択の方法、手続が整備され、教科書発行業者による売り込み競争や取引の実態も大きく変化してきたため、採択がゆがめられるおそれが著しく減少し、教科書の分野への特殊指定は不要になってきたというふうに言われております。
それから二点目の、この特殊指定第三項の「中傷」、「ひぼう」の内容いかんということでございますが、これにつきましても、今申し上げたその教科書発行業者が行った行為かどうか、そういった点も含めまして、個別具体的な事例に即して判断する必要があると考えておりますけれども、これにつきましても、一般的に申し上げますと、競争者の教科書、これが選択されることを妨害するために、事実と異なる事柄又は事実であっても競争者にとって
なお、これはつけ加えて申し上げますと、社団法人教科書協会という、教科書発行業者が会員となっておる団体がございますが、そこでの調べでは、これは会社の全体の状況によって、必ずしも同一ではないようでございますが、概算二〇%ないし三〇%の上昇が避けられないのではないかというふうに言っておるようでございます。
○説明員(奥村栄一君) 教科書発行業者によります選択に関与する者への供応等が行われる場合には、教科書業におきます特定の不公正な取引方法に該当するということで、もちろん独占禁止法上問題になるわけでございますが、そのような行為があるというふうな有効な端緒にはその後接しておりません。それで、もしそのような端緒に接しました場合には厳正に処理してまいりたいと、このように考えておるわけでございます。
○福田政府委員 高等学校の教科書を発行いたしております会社は、これは別の問題でありますけれども、あの当時もいろいろと御説明を申し上げましたように、義務教育の小中学校の教科書を発行いたしております会社につきましては、統制ということではなく、当時法制局の担当官もいろいろと御説明申し上げたはずでございますが、あの指定制度自体は、教科書発行業者として適当な能力を持っているかどうかということを見るだけの問題でございますから
私どもは教科書発行業者にかわりまして供給の仕事を一手に引き受けていたしておるのでございます。したがいまして、今度のこの無償措置の法案をごらんいただきますとわかりますが、この法案にはまだあまり供給の点は詳しく出ておりません。
公正取引委員会は、昨年来、教科書発行業者六社に対しまして、教科書の選択に関し独占禁止法違反の疑いがありましたので、審判手続を開始いたしました。そのうち一社につきましては、本年二月に同意審決をもって排除措置を命じ、残りの三社につきましては、目下審判手続続行中であります。(拍手)
○諸沢説明員 昨年の一連の汚職の事件につきましては、つい最近も、本年再びこのようなことを繰り返すことがないように、採択関係者並びに教科書発行業者に厳重な趣旨の通達を発して、一そうの自粛と注意を喚起いたしております。
そこで今問題になったのですが、調査会の内容ですね、二十人の良識と、こういいますが、そうして学識経験者と、こういいますが、これは何ですか、教科書発行業者もあれば、供給業者もある、教育関係諸団体の代表もある、それから教科書を手に持つ子供の気持を代表するであろうと思われる家庭の主婦もある、そういうような人たちの意見を網羅して、この調査会に盛るという意図があると思うのですが、何かこの調査会の委員の選抜に、大臣
○荒木国務大臣 今おっしゃることは、ひとり教科書発行業者の問題ではなくて、一般論としては、中小企業基本法というがごときものも必要であろうと考えられる課題としてあるのであって、この無償法案通過によって、その情勢が具体的に激化されるなどという関係には立たないと思います。
それから教科書発行業者の団体でございます教科書協会におきましては、そういった同業者のいろいろ自粛問題について従来やっておりますので、そういう協会におきましてもこの問題を取り上げましてお互いに今後こういうことを繰り返さないようにというような意味でいろいろと相談をしたように聞いております。
この指定は、教科書業界に特有かつ顕著な不公正な取引方法として、第一には、教科書業者はその発行する教科書の販売に当って、教科書の選択に関与するものに対して、直接間接を問わず、金銭、物品の提供、供応などの利益供与を行うこと、第二には、第一にあげたような経済行為を、教科書発行業者が販売業者に対して行うこと、第三には他社の中傷、ひぼうその他の不正手段をもって、他社教科書の選択を妨害すること、の三点を規定した
第二は、今申し上げましたような経済行為を、教科書発行業者が販売業者に対して行なうこと。第三には、教科書発行業者が、他の教科書発行業者の発行する本の中傷、誹謗を行なうこと。
過去十年間の教科書検定を見ても、ほんとうに日本の民主主義教育を立てよりと考えておるけれども、CIEのごきげんをうかがい、文部省の調査官のごきげんをうかがって、その検定というものによって、自分の思うたことを書き得ないで、遠慮しながらおるという状態を考えたときに、いわゆる教科書発行業者に対する圧力を文部省が加えるということは、私は行き過ぎだと言わなければならない。
そこで一教科書発行業者が倒産のために教科書が子供の手に入らぬということがあったら困りますから、そこで相当信用のある発行者を選ばうというのが考えでございます。これは空想で考えたことじゃございませんで、いろいろ問題があって、行政管理委員会の記録を見まするというと、ありありとその必要をわれわれは感ずるのでございます。
また教科書発行業者たちもそういう印象がないわけではない。こういうことからやはりこのことは政党とは関係なしにずっとつながった形で計画的に改訂もされる、あるいは新たに編集もされる、そういう立場をとっていただきたいと考える次第でございます。 もう一つの重点は採択のことでございます。
このことは、教科書発行業者に対する現行規定が不備であるばかりでなく、文部当局がその規定の実施を怠っておる点にその原因の一つが認められるわけでありますから、教科書を発行せんとするものについては、一定の資格条項を設け、その事業能力、信用状態が教科書発行に不適当と認められるものを排除するよう措置する必要があります。 第三に、採択について申し上げます。
○篠田委員長 調査員の中に、ひそかに教科書発行業者の編集に携わっている人がある、そういううわさももっぱら飛んでおるわけですけれども、そういうことはないですか。
第七百四十三条の改正は、教科書の発行に関する臨時措置法による教科書供給事業を非課税とする改正でありまして、検定教科書の末端までの完全配給を法的に義務付けられている点で、すでに免税の対象となつている教科書発行業者と同様の立場にあり、且つ、新聞販売業者が、非課税である関係からも当然と考えたのであります。