2006-04-10 第164回国会 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(銭谷眞美君) 教科書の特殊指定は、教科書における公正な競争の確保の観点から、教科書業者などが行うことが禁じられる不公正な取引方法の内容を明らかにするために、公正取引委員会において告示を行っているものでございます。今回の件につきましては、昨年末来、公正取引委員会の方からこの特殊指定について廃止を検討しているというお話は文部科学省の方にございました。
○政府参考人(銭谷眞美君) 教科書の特殊指定は、教科書における公正な競争の確保の観点から、教科書業者などが行うことが禁じられる不公正な取引方法の内容を明らかにするために、公正取引委員会において告示を行っているものでございます。今回の件につきましては、昨年末来、公正取引委員会の方からこの特殊指定について廃止を検討しているというお話は文部科学省の方にございました。
そこで、三月十四日の予算委員会の総括質問で、私は、公正取引委員会の橋口委員長が教科書の体様について、ページ数等細かい点まで教科書業者、出版会社、教科書会社が上限を決めているのは独禁法違反ではないかという私の質問に対して「独禁法上問題がある」と答弁をし、「国の方でお決めになります基準が、業者が自主的に決めるようなことのないように、詳細にわたることが望ましい」と考えるという見解を示されたのでありますが、
この特殊指定によりまして、教科書の採択に関与する者に対しまして教科書業者が金銭の供与、酒食の提供等をいたしました場合には不公正な取引方法に該当するということを明確に規定をいたしておるわけでございまして、この規定の運用に関連をいたしまして昭和三十六年に兵庫県地区において発生いたしました事件につきましては、すでに勧告をし、また審判が確定をいたしておるわけでございます。
そこで、公取にお伺いをいたしますが、教科書業者が集まって上限を決める談合を行っている。これは独禁法違反ではないでしょうか。調査をなさいますか。
それからはなはだ勝手な意見となるかと思いますが、発行業者の場合でも、三年に一ぺんしか教科書が出せない、三年目にはたしてその教科書が採択になるかならないかということは、教科書業者の立場から申しましても非常に企業が不安定になるということから、給付にしていただきたいということをお願いしたわけでございまして、貸与というのは、教育のいろいろのほかの資料が整えば、教育の理想的の形であるかもしれませんが、今の現状
○米田勲君 この法律案は、形式論はとにかくとして、実質的に文部省の行政権限が拡大強化をされる、すなわち採択方式の改悪、教科書業者の指定、教科書会社の営業所等への立入調査、こういう問題を取り上げても、検定権の強化の改悪と相待って、文部省の行政権限を比較的に拡大をし、実質的に教科書の国定化につながるとわれわれ社会党の国会議員団は強く憂慮をし、この法案に対して反対をしておることをあなたは知っておられるかどうか
残念ながら教科書業者はこれを営業する建前から、文部省その他にたてつくというようなことは自分の営業にも関係する問題でありますので、公然とこれをやるというものがきわめて少ないということは見られますけれども、内部におけるこれに対する反対の声は世の中の人たちが想像する以上のものがあるし、文部省自体も、その点について全然お心あたりがないというようなことを申されるほど自信をお持ちになっているとも考えられないわけであります
○小林(信)委員 ほかの商取引ならとにかくですが、教科書業者というものは、ただ商売でもって利益本位にこれをつくり、売るというだけでは問題があると思うのです。やはりよい教科書をつくるという良心的なもの、あるいは今度の法案等でも、業者は幾つもの関門を通らなきゃならない。
たとえば今度のこの法案が出ますについて、文部当局としては、先ほど局長がおっしゃったようにたいして異論がないというふうに解釈されておるようでございますが、もしそういうふうにとられるとするならば、私は残念ながら、いまの教科書業者というものは非常にゆがめられた立場に立っておる、まことによい教科書をつくる資格がない、こういうふうに言わざるを得ない。
もっと教科書業者というものは、自分たちの教科書という仕事を真剣に考えていただかなければならないと思うのですが、しかしそれにはやはり言うべきことは言わなければいけないと思うのです。そこで一つお伺いしたいのは、いまのような状態では、あなた方のやっている仕事は投機的な仕事だと思うのです。金をかけて、そうしてそれが採択されなければ、みすみすそれは全部御破算になってしまう。
なさっておるので、非常に御信念を持っておられますけれども、私はやはりこの教科書の発行とかあるいは採択とかいうようなものは、現場の教師の考え方、それから業者の考え方というものがいまどこに一番悩みを持っておるか、あるいは問題点はどこかという、そういう多方面のところから意見を聞くということは大事であって、業者の考え方なんかはこの際聞くべきでない、教育的な立場にいちずに立つべきだということもわかりますけれども、教科書業者
どの法案にもそういうことがあるのかと思いますけれども、この法案について憂えられる点は、教育に対する国家統制がますます強化されるのではないか、あるいは広域採択の問題、あるいはいまの検定の問題、いろいろありますけれども、教育学者であられる安藤先生にお尋ねするのですが、やはりこの法案には、独占資本の集中化ということで六十も七十もある教科書業者が二、三社になってしまって、あとはみんな葬られてしまう、そういう
事件は最近、教科書業者から同県但馬地区某高校あてに教科書の内容を吹き込んだレコードにレコードプレーヤーをつけておくった例が発見されたというもの。さらに阪神間の県立某高校教員あてに商品券らしいものをおくった例も報告されており、同県教委では今後業者の売り込み合戦の激化とともにさらに続発する恐れがあると懸念、県教委は次のような通達を発した。」こう書いてある。
それから第二は、私は今度の教科書の無償配置の法案が出ましてからいままで教科書業者とあまり接触しなかったのですが、接触してみますと、非情なことがわかってまいりました。これで教科書行政がいいのだろうかということが私の第二の質問点になる。三番目にやはり湯山さんがいま指摘しましたように、教育委員会月報によりまして、採択の問題になるところをお聞きしたい、そういうように考えます。
やはり歴史は繰り返すということで、今度こういうようなことでどんどんしぼっていくと、こういう歴史が再びこないかということを私は非常におそれるものですが、三月二十日の教科書協会の総会で指定取り消しもある、事前にこのことがわかっておりましたので、教科書業者としてはこの問題に対して顔を浮かして、この問題に反対しようという気配もあった、それが押えつけられてしまった、こういうことになって一方的にこの教科書法が進
現在まで幸いにして教科書業者がいい教科書をつくっておるのですけれどもこういう考えに立ったら私はそういうことになるということです。これもおわかり願えますか。
その使用の方法から、あるいは今後の教科書に対する希望から、そういう研究から出てくるだろうというふうなお考えなんですが、そんな機関から生まれるのでなく、現場の一つ一つの教師の声が結集されて、それが教科書業者に響き、あるいは検定に反映をして教科書がよくなる。こういう教育のたてまえというものを考えなきゃならぬ。いまそういう反省は文部省にはないと思う。
○政府委員(佐藤基君) 教科書業者の独占禁止法違反事件に関する審判の状況につきましてお答えいたします。 公正取引委員会は、昨年来、教科書発行業者六社に対しまして、教科書の選択に関し独占禁止法違反の疑いがありましたので、審判手続を開始いたしました。そのうち一社につきましては、本年二月に同意審決をもって排除措置を命じ、残りの三社につきましては、目下審判手続続行中であります。(拍手)
それが国定という統一された教科書でなく、各発行会社が指導要領に基づいて検定を受けて、そして自分たちの良心的な立場から教科書というものは編さんされていく以上、その中から教師が環境を考え、教師の教育観に立って教科書を選ぶというところに指導要領を出し、教科書業者が自分たちの自由なる考え方から教科書を編さんして、そこに画一的な教育でない、権力支配あるいは政治的な支配を受けないという教育のもとがつくられておると
支払い方法というお尋ねでございますが、国が買い上げて給付するというやり方でございますから、当然に初めから精算支払いはできないわけでございますので、教科書業者に概算払いをいたしまして、結果に基づいて精算するというやり方になろうかと思います。
○三木(喜)委員 ちょっと私の申し上げておることに対しての答えになっていないと思うのですが、端的に申し上げますと、これはある教科書業者の話を聞いたのですが、先生方は展示会に行っても、私たちはそれを採択するのに、言葉をはさむことができない、事実、展示会に行ったことを活用さしてもらえるパートがないということを言っているんですね。
それから公取の方のお話を聞いておりましても、事件が事件だから非常に長引くのはやむを得ない、こういうふうに説明しておりますけれども、私たちの知るところでは、もう手をやいて教科書業者の問題はどうすることもできないんだ、私はそれがほんとうの心境ではないかと思う。
○羽山説明員 具体的にただいま手元に持っております資料によりましてどの程度まで幹部の取り調べが行なわれましたか、正確にお答えできないのが残念でございますが、ただいまお述べになりましたように、今回の事件におきまして教科書業者の贈賄行為がきわめて巧妙でありかつ執拗であったことは報告されておるのでございます。
そういう屋上屋を架すのでなく、現行の方法をより以上生かす、あなたが教科書課長であれば、管下の教科書業者に対して身をもって事に当たればそれで足りるのに、そういう機関を作ってやるということになれば、これはもってのほかだと思います。
○小笠原二三男君 これは金繰りの問題に関係があると思いますが、そういうことをやることによって教科書業者は金繰りの点については心配ないのですか。過去にこの無償問題が起こったときに、将来金融公庫というようなもので教科書金融に万遺憾なきを期したいということで説明があったんですね。それがおじゃんになっているんです。そういう必要を認めませんか。
この指定は、教科書業界に特有かつ顕著な不公正な取引方法として、第一には、教科書業者はその発行する教科書の販売に当って、教科書の選択に関与するものに対して、直接間接を問わず、金銭、物品の提供、供応などの利益供与を行うこと、第二には、第一にあげたような経済行為を、教科書発行業者が販売業者に対して行うこと、第三には他社の中傷、ひぼうその他の不正手段をもって、他社教科書の選択を妨害すること、の三点を規定した
教科書業者の中でも、公正取引委員会の中に教科事の業者にお集まりを願って、公正取引の懇談会ができているわけでありまして、そこで十分に検討もされているわけであります。それから根本的には、私ども検定をいたしますと、検定した中でどれをとるかは採択者の一応自由になっているわけでございます。
○内藤(譽)政府委員 今、会社別のはちょっと用意いたしておりませんけれども、先ほど申しましたように、全部の教科書業者で約千名程度でございますから、一社がそう多いというわけでもないと思います。
その内容はどういうことかと申し上げますと、第一は、教科書業者は、その発行する教科書の販売にあたって、教科書の選択に関与する者に対して、直接、間接を問わず金銭、物品の提供、供応などの利益供与を行なうこと。第二は、今申し上げましたような経済行為を、教科書発行業者が販売業者に対して行なうこと。第三には、教科書発行業者が、他の教科書発行業者の発行する本の中傷、誹謗を行なうこと。
従って私どもが昭和三十一年にこういう特殊指定をいたしました結果、その教科書業界に教科書の公正取引協議会というものができまして、教科書業者が公取の指定をみんなで守っていく。
この通知を出したゆえんのものは、何としても教科書業者を拘束しなければならぬのです。拘束しなければ駐在員問題のガンを払拭することができない。この点については当衆議院の行政監察委員会で問題になった。そうしてたしか昭和三十一年の十二月二十日であったと私は記憶いたしまするが、行政監察委員会で問題になったその結論が、実は横田さんの公正取引委員会から出ておるのです。私はその公正取引委員会からの資料も見ておる。