2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書検定は、教科書検定基準等に基づき、教科書検定調査審議会の学術的、専門的な審議により行われるものであって、それぞれの分野の専門家や学校現場の経験のある教員など、複数の委員の視点による厳正な審査が行われています。
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書検定は、教科書検定基準等に基づき、教科書検定調査審議会の学術的、専門的な審議により行われるものであって、それぞれの分野の専門家や学校現場の経験のある教員など、複数の委員の視点による厳正な審査が行われています。
これは、政府の統一的見解や最高裁判所の判例を必ずしもそのまま記載することまで求めるものではありませんが、それらの内容を踏まえた、それらに基づいた記述となっているかどうか、教科書検定調査審議会において確認をしていくことになります。 以上です。
いずれにしましても、教科書検定調査審議会において、欠陥のない記述となるよう、適切に判断がなされるべきものと考えております。
ただし、教科書において、御指摘のように、特定の事柄を強調し過ぎていないかということについては、教科書検定基準の一つとして明示しておりますので、当該基準に照らして教科書検定調査審議会においてしっかり御審議をいただきたいと思っております。
このことを受けまして、今年度の教科書検定より、教科書検定調査審議会におきまして、いわゆる従軍慰安婦という表現を含めて、当該政府の統一的な見解を踏まえた検定を行ってまいりたいと考えております。
今回、御指摘のような、従軍慰安婦や強制連行、強制労働の表現に関する質問主意書の答弁書が閣議決定されたことを受け、今年度の教科書検定より、教科書検定調査審議会において、当該政府の統一的な見解を踏まえた検定を行ってまいりますので、今後、そういった表現は不適切ということになります。
このことにつきましては、教科書検定調査審議会では指摘がなかったものというふうに理解しております。
このため、先ほど述べた現時点での政府見解や基本的な立場に照らして見れば、教科書検定調査審議会において御指摘の教科書の記述が政府の統一見解に反しているとまでは言えないものと判断されたと承知しております。 今後、仮に学説状況の変化や新たな政府見解が出されるといったことがあった場合には、そうした状況を踏まえ、適切に検討を行っていくこととなります。
また、御指摘のございました従軍慰安婦の記述でございますけれども、教科書検定基準等に基づきまして、教科書検定調査審議会において現在の学説状況等を踏まえた審議が行われた結果として教科書に記載されているものではございますけれども、今後客観的事情の変更などがあった場合には、そうした事情を踏まえて検定や訂正がなされるものと承知しているところでございます。
きょうの沖縄地元の新聞に、教科書検定調査審議会の日本史小委員会の委員をしている筑波大学の波多野先生がインタビューに答えています。 意見は出なかったというような答弁を繰り返して、「沖縄戦の専門家がいない。調査官の方がよく調べており、委員より知っている。説明を聞いて、納得してしまう部分がある。
これらを契機といたしまして、教科書検定調査審議会における専門的な調査審議の結果、不幸にも集団自決された沖縄の住民のすべてに対して自決の軍命令が下されたか否かを断定できないという考えに基づき、教科書の記述としては、軍の命令の有無について断定的な記述を避けることが適当であり、申請図書における日本軍に集団自決を強制された等の記述について、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である。」
○赤嶺委員 文科大臣は、教科書会社からの訂正申請を受けて、教科書検定調査審議会を開いてとおっしゃっているわけですけれども、その場合に、三月に既に教科書検定意見がつけられているわけですよね。沖縄戦の実態について誤解するおそれがある、こういう意見がつけられたわけですから、訂正申請が出されてもそういう三月の教科書検定意見がそのまま、あるいは、それは変えられるんですか。
○川内委員 いや、大臣、私は大臣のことを尊敬しているから今まで強い口調で申し上げなかったけれども、大臣は、この前、うちの菅代行に、藤岡さんであれ教科書をつくる会であれ、教科書検定調査審議会とは何の関係もありませんよと言ったんですよ。何の関係もありませんよと言ったんですよ。教科書をつくる会の執筆者であり監修者である方と教科書調査官の方が関係があるんですよ。
それでは、このことを一つ確認しておいた上で、教科書検定調査審議会のメンバーについてちょっと詳しくお尋ねをいたしますが、先日の菅代表代行と伊吹文部科学大臣との議論の中では、文部科学大臣は、きょうも先ほどおっしゃられたわけですが、教科書はイズムに左右されてはならないのだということをおっしゃっていらっしゃいます。私もそのとおりだと同意をいたします。
その方が教科書検定調査審議会の日本史の取りまとめに当たられる教科書調査官であるという事実関係を確認しようとしているだけで、その事実について肯定されるのか否定されるのか。私は、それをもっていけないとかいいとか言うつもりは一切ないですよ。
○中山国務大臣 ですから、ないというふうに考えているということでございまして、これはもう御承知のように、教科書検定調査審議会でいろいろ専門的な分野から議論していただいて、それをもとにして適切にやっているわけでございまして、そのことについて、今の現行の教科書についてとやかく言われているということは承知しておりません。
外務省の方にもう一度伺いたいわけでございますが、今後、教科書検定調査審議会の委員の中に外務省のOBを送り込むというようなことはしないと約束できますか。お答えを願いたいと思います。
それは、平成十四年版の中学校の歴史教科書の検定をめぐって、元外交官の教科書検定調査審議会委員が、特定の出版社の教科書を不合格にするよう多数派工作を行っていたと報道された問題です。 この元外交官の行為自体も、他の委員に予断を与え、審議の公正さを損ないかねないものでありまして、この元外交官は十月三十日に検定調査分科会から価格分科会に配置がえとなって、事実上更迭されました。
○西委員 先月の二十五日ですが、教科書検定調査審議会が、小中学校で使う教科書の記述を基礎的、基本的な内容に厳選する、こういうことを決めたということを新聞でも拝見しました。
教科書検定調査審議会がございます。しかし、これは文部省の附属機関であって、文部大臣の諮問に応じて調査、審議を行うが、ここが検定の決定を行う権限はありません。審議会の審議は文部省が行う検定事務の内部手続、つまり検定内容の国会及び国民に対する責任はあくまで文部大臣に帰する。この点、改めて御確認をいただきたい。
ただ、基本的に教科書は御案内のように国定ではございませんで検定制度でございますので、どのような記述をするかということは第一義的に著者、執筆者の執筆方針にかかわる問題でございまして、私どもの検定といたしましては、その申請を待った上で、検定基準、ただいま御紹介しました新しい検定基準も含めまして全体的な検定基準から見て、適切であるか否かということを教科書検定調査審議会におきまして慎重に審議をしていただきまして
この検定の過程についても公開すべきではないかという御意見でございますが、審議会は、この教科書検定調査審議会のみならずほかの審議会も、他省の審議会もそうでございますが、原則として公開しないという前提で運営されております。
私どもは、教科書検定調査審議会という審議会を経由いたしまして、その答申に基づいて検定を行っているのでございます。 そこで、その検定を適正に行うために教科書法案があった方がいいではないかという御指摘でございますが、これについては、先生御指摘のように法制度を一層整備するということも一つの有力な考え方であろうかと存じます。
第一次の教科書検定調査審議会でのいろいろな修正意見、改善意見等の内容につきましては、もちろん近隣アジア諸国への配慮という問題も含めて、これらの意見がつけられておったことは事実でございます。
そのために各省庁に専門家がいるんですから、統計調査担当者を助言者として教科書検定調査審議会の委員に任命し、統計資料の連合審査をするような一つの機関を位置づける、これだけでもやるとずいぶん変わるんじゃないだろうか。
○政府委員(三角哲生君) 教科書検定調査審議会は、検定の申請のありました教科書の原稿本が教科用として適切であるかどうかを文部大臣に答申をするというのが仕事でございまして、そして審議会は、これはいろいろな教科がございますので、約九十名の委員で構成しておりまして、委員の任期は二年となっております。
○安嶋政府委員 教科書の編集は、第一義的には発行者と申しますが、著作者が原稿をつくりまして文部省に検定を申請する、文部省は教科書検定調査審議会に諮りまして検定をするという仕組みでございますが、その過程におきまして文部省の教科書調査官の審査を経ることになっておりますが、さらに専門の細かい分野につきましては調査員という方をお願いいたしまして内容の充実をいたしておるわけでございます。
○和田静夫君 教科書制度の仕組みを考えてみますと、文部大臣が自分の任命した教科書検定調査審議会や、あるいは教科書の調査官を使って自分のつくった検定基準あるいは学習指導要領で検査を行なっているわけですね。