2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
教科書採択を継続的に維持するために、こういうものを買ってしまうとなかなか教科書を替えられないということにもしつながっているとすれば、それは子供たちにとっては迷惑な話だなというふうに私も思いますから、その一面はちょっと考えてみたいと思います。
教科書採択を継続的に維持するために、こういうものを買ってしまうとなかなか教科書を替えられないということにもしつながっているとすれば、それは子供たちにとっては迷惑な話だなというふうに私も思いますから、その一面はちょっと考えてみたいと思います。
そうしたら、もう教科書採択に間に合わないから、もう四年間は地方自治体に選択してもらえないんですよ。
一方、教育の、いわゆる教科書採択でありますとか、あるいは個別の教職員人事については、これは調整の対象にもならないし、協議の対象にもならないと。そしてさらに、学校の教育課程の編成についても、これも調整の対象にはならない。話をするのはあることはあり得るかもわからないけれども、調整の対象にはならないというふうになっているんです。これは首長と教育委員会との間の関係です。
教科書問題というのは、竹富島の教科書採択の問題ですけど。でも、うそはつきませんでしたよ、うそは。あらゆる法令、関係法令、あらゆる議事録等々精査をして、堂々ときちんと議論しましたよ。うそはいけません。事前に概要の説明に行ったことになるんですか、それで。
さらにはですね、さらには、これは教科書の記述にも、多くの教科書、採択されている多くの教科書で自衛隊が違憲であるという記述があるという状態、これは自衛隊の子供たちも、子弟たちもこの教科書で学ぶわけでありますから、でありながら、災害等の出動、まさに命懸けで出動していく、また、急迫不正の侵害の際には命を張ってこれは日本国民を守らなければいけないというこの状況はなくしていく責任があるのではないかと、こう考えたところであります
地域と学校の連携、協働、質の高い幼児教育の提供、教科書採択の公正確保、教育の情報化、道徳教育の充実、いじめや不登校への対応、多様な学びの場における子供への学習支援、夜間中学の設置促進、学校施設の耐震化・老朽化対策などにしっかりと取り組みます。
地域と学校の連携、協働、質の高い幼児教育の提供、教科書採択の公正確保、教育の情報化、道徳教育の充実、いじめや不登校への対応、多様な学びの場における子供への学習支援、夜間中学の設置促進、学校施設の耐震化、老朽化対策などにしっかりと取り組みます。
小中学校の教科書を発行する二十二社のうち十社が、二〇〇九年度以降、検定中の教科書を四千人近くの校長などの教員や教科書採択の権限のある教育長や教育委員に見せ、現金などを渡しておりました。謝礼等の総額は三千五百万円を超えます。教科書採択をゆがめる重大な問題であるとともに、独占禁止法に違反していると思われます。公正取引委員会、いかがでしょうか。
○大平委員 大臣に最後、お伺いしたいんですが、教科書採択は綿密な調査研究を行った上で適切に行われ、採択に関する保護者や市民の信頼の確保に努める必要があると文科省も繰り返し述べてこられました。 この点で、今度の呉市教委の問題はどうだったのか。一千カ所を超えるミス、しかも、それが市民の調査で初めて発見された。
○馳国務大臣 教科書採択というのは法律によって定められた作業ということでありますから、私は、できる限りその情報が公開されることがやはり当然だとまず思っております。
教科書採択に当たっては、採択権者である教育委員会等によって十分な調査研究を経た上で、その地域の実情に即した教科書を採択することが必要でございますけれども、それとともに、保護者や地域住民の方々に対して採択の結果や理由等について十分な説明責任を果たし、教科書採択に関する信頼の確保に努める必要があるというふうに考えております。
また、教科書採択をめぐる一連の問題に対応するため、教科書発行者、教育委員会、学校関係者に対し、採択の公正確保を徹底します。 いじめは絶対に許されません。法律に基づき、子供たちの相談体制を充実して変化を適切に把握し、学校と教育委員会の組織的対応を徹底して強化します。 さらに、日本語能力が十分でない子供たちのため、日本語指導や学校への適応に必要な体制整備を推進します。
また、教科書採択をめぐる一連の問題に対応するため、教科書発行者、教育委員会、学校関係者に対し、採択の公正確保を徹底します。 いじめは絶対に許されません。法律に基づき、子供たちの相談体制を充実して変化を適切に把握し、学校と教育委員会の組織的対応を徹底して強化します。 さらに、日本語能力が十分でない子供たちのため、日本語指導や、学校への適応に必要な体制整備を推進します。
そう考えると、やはり、今回の件は非常に不適切でありますし、こういう行為をきちんと禁止していかないと、教科書検定と教科書採択の信頼性というのは取り戻せないと思いますので、その辺をしっかり考えて、制度を少し改正していかないと、再発の防止というのはなかなか難しいと思いますので、新しい制度を考えていただきたいと思います。 最後に、大臣、御所見をお伺いしたいと思います。
その結果を受けまして、これは相手方のあることでございますので、その中身につきまして、各都道府県教育委員会に対して情報提供を行い、各採択地区学校における教科書採択が公正に行われたかについて、事実関係等を現在調査を依頼しているところでございます。
教科書採択について、決める人間が教科書会社からお金をもらっていたんだという事実が明らかになっているわけですから。 ですから、私は、これは各教育委員会が判断をする、自治体が判断することになると思いますが、厳しい処分をしないと、この教科書採択という制度自体の根本的な信頼が損なわれる事態になっているから、本当に厳しく処分をするべきだということをまず主張させていただきたいと思います。
その中で、教科書採択は、多種多様な教科書の中から、実際に児童生徒の手に渡り、授業等で使用される教科書を決定するものであります。教科書が学校現場において主たる教材として使用されるということを鑑みてみれば、教科書採択の重要性は非常に大きいものがあると思います。
教科書採択というのは、綿密な調査研究に基づいて適切に行われる必要があるというふうに言われております。首長の定める大綱を尊重すれば、綿密な調査研究を無視する可能性すら出てくる、そんなことが許されれば、子供たちの教科書採択というそもそもの根本目的が否定されることになるので、これはあってはならないということで今御確認をさせていただきました。 次に、検定にかかわる資料の公表について伺います。
○畑野委員 重ねて最後に申し上げますが、教科書採択は、綿密な調査研究に基づき適切に行われるということで、このことを真面目にやろうと思えば、首長が特定の教科書採択を誘導するような方向を示したり、教育委員会の権限を拘束するような圧力をかけてはならないと思います。そのために大綱などの制度を悪用してはならないということだと思います。そうならないように文部科学省が対応するよう、強く求めます。
前回は、田沼委員の趣旨にのっとって丁寧に説明をして、逆に言葉、法律そのものを曲解した言い方になってしまいましたが、趣旨としては、沖縄の八重山地区の事例を申し上げましたが、最初から教科書採択が違う方向性であるということであれば無理に共同採択地区に設定をしなくても、もちろん最終的には県教委の判断でありますけれども、共同採択地区についても、何が何でも自治体の意向と違う形でエリアが決まっているということではない
続けてお聞きをいたしますが、公設民営学校があくまで公立学校であるとした場合、当然のことですけれども、教育委員会の執行権限に基づいて教育内容が定められ、教科書採択も行われるわけですが、公設民営学校と教育委員会との関係というのはどのように整理をされているのでしょうか。
○下村国務大臣 共同採択地区ということが前提であれば、それはやはり共同採択地区ですから、そこで同一の教科書採択をするということが望ましいというふうに思います。
しかし、自分たちが独自に教科書採択もしたいということであれば、それはできる。しかし、その場合は共同採択地区のエリアから外れるということであります。
○下村国務大臣 先ほど申し上げましたように、当該地区の教科書採択の最終的な権限は当該教育委員会が持っているということを申し上げたわけです。
それに対して大臣のお答えは、小学校二百八十、中学校百三十一の教科書全てを教育委員が読み込むのは大変かもしれないし、だから、その絞り込みを完全禁止というのはなかなか難しいと思いますが、しかし、教科書採択権者が、これは委員さんですね、責任を持って選んでもらいたいということは当然のことだというふうに思いますということで、御答弁いただきました。そのとおりと思います。
小さくなればなるほど理想的な教科書採択が本当にできるのかどうかということについては、いろいろなやはり課題があります。 そういう意味での共同採択地区の趣旨というのもやはり必要ではないかということを考えておりまして、そのような形で、各都道府県の教育委員会に対しては、適切な判断、そしてその指導を努めるように、文科省としてもしてまいりたいと思います。
教育委員会が、教科書採択に当たって、教科書を調査研究させる調査員や選定委員会等を置いて、これらによる調査研究の結果を参考にしているということがほとんどでありまして、今の田沼委員の危惧については、どんな人をこの調査員にするか、どんな人に選定委員会に入ってもらうか、人選にもよるのではないかというふうに思います。それは、そこの教育委員会の見識が問われるのではないかと思います。
私は、本会議の代表質問で、大綱に教科書採択についてなど教育委員会の専権事項も書き込めるのかとただし、総理は、教育委員会が適切と判断した場合においては記載することも可能と答弁しました。 ところが、委員会審議の中で、教育委員会の判断に関係なく首長が勝手に書くことができ、総理の答弁がごまかしとも言えるものであることが明らかになりました。
そこで、都道府県の大綱に市町村教育委員会の権限を拘束する内容、例えば市町村立学校の教科書採択であるとか、学力テストの学校ごとの結果公表を行うものとするなどの記載をすることは適当ではないと、大綱に書くこと自体が適当ではないというふうに考えますが、その点、いかがですか。
教育委員会が教育専門的な判断から学校ごとの学力テストの公開はすべきではないと表明しているにもかかわらず首長が公開すると大綱に書くということとか、あるいは教科書採択の方針などが問題になるということが想定されるわけです。
大綱について、私が教科書採択を取り上げたのは、これはやっぱり歴史教科書の採択という、極めて教育の自主性、教育の政治的中立性が必要とされる事務が政治的に支配される懸念が現にあるからです。
実際、この資料を見て、教科書採択や人事など、教育委員会の専権事項は首長の判断だけでは大綱に記載できないんだと、こう理解している教育法の研究者が何人もおられるんです、私も話をして。だから、そのことを確認する委員会の質問を準備したら、いや、そうじゃないんだという答弁返ってくるわけですよ。
それでは、愛国心教育に最もふさわしい教科書を採択するなど教科書採択に関する事項も、特定の教科書を採択するということも、あるいは人事に関する事項も、総合教育会議で大綱案を協議さえすれば、教育委員会の判断のいかんにかかわらず、首長の判断で大綱に記載できるという法律上の条文になっているということですか。
○政府参考人(前川喜平君) 首長の権限である予算の編成、執行あるいは条例の提案等、関係のないような事項につきましても、教育委員会が適切と判断した場合には大綱に記載されることになると考えておりまして、教科書採択の方針や人事異動の基準についても記載するということはあり得ると考えております。
そんな中で、行き過ぎた地方分権の悪い例ということになるのかもしれませんが、最後の質問として、教科書採択問題がございました沖縄県の竹富町の対応について、地方自治法に基づいて違法であるとして是正要求をしているわけでありますが、今後の文科省の対応について御見解をお伺いいたします。
また、是正の要求及び指示でございますが、これは平成二十五年の十月及び平成二十六年の三月、いずれも八重山の教科書採択に関するものでございますが、地方自治法第二百四十五条の五第二項に基づく指示及び第四項に基づく是正要求を各一件行っているものでございます。
地方自治体、特に市町村においては、これは人事においても教科書採択においても直接的な、まさに政治的な中立性、継続性、安定性にタッチしている部分ということであるところが国と地方自治体の違いであるというふうに考えます。