2019-05-31 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
大臣、この議論について、私は、私も同感ですが、例えば離島なんかで教科外指導をしている、人員が配置されなくて、自分は社会の先生だけれども、古文の授業を、国語の授業をしなきゃいけないというようなものというのは全国的に過疎の影響であるんですね、現実に。
大臣、この議論について、私は、私も同感ですが、例えば離島なんかで教科外指導をしている、人員が配置されなくて、自分は社会の先生だけれども、古文の授業を、国語の授業をしなきゃいけないというようなものというのは全国的に過疎の影響であるんですね、現実に。
この中で、佐藤氏は、法制定時における教員の授業時数の実態を踏まえ、一教員当たり標準指導時数は、一週二十四時限をもって標準とした、したがって一日平均四時限となるが、これは一日の勤務時間八時間のうち、四時間(休憩時間を含み)を正規の指導教科に当て、残り四時間を教科外指導のほか、指導のための準備整理、その他校務一般に充当するという考え方であるとしております。
学習支援費については、これまで、家庭内学習に必要な費用やクラブ活動に要する費用を毎月定額で金銭給付しておりましたが、学校教育費のうち教科外活動費用であるクラブ活動の費用として整理をいたしまして、年間上限額までの給付を可能としております。これによりまして、年間を通して、行事や、また年度初めなど、随時の必要費用にも対応できることにしているわけでございます。
○畑野委員 今、教科指導として教員一人当たり週二十四こまと想定していたという御答弁でしたが、そうしますと、教科外を含めますと二十六こまというふうにこの間言われてきたと思うんですが、それでよろしいですね。
○清水貴之君 ここで何をお聞きしたいかといいますと、そういう制度が残っている、しかも当分の間と言っていたことがいまだに残っていることがまず問題ではないかというふうに思っていますが、それが残っているならば、遠隔教育においてもこの教科外、担当外の先生が、小中学校の場合ですよね、高校では認められていると。
そこでお尋ねをいたしますが、この内容は、等、等、等というのがやたら回りくどくいっぱい書いてあるんですけれども、道徳を含む各教科、あるいは教科外活動も入れるあらゆる教育活動で、学校の設置者や所轄庁が了と判断すれば教育勅語を教材として使えるとも読み取れる内容になっております。
明らかな免許教科外指導だというふうに思いますけれども、一体、教員養成の段階も含めてどのような対策を実施をしてきたのか、状況をお知らせをいただきたいと思います。
○小松政府参考人 小学校における英語でございますが、これは教科ではなくて、現時点では外国語活動という形で、教科外で行われております。 学習指導要領によりまして、その活動は、学級の担任の先生か外国語活動を担当するための先生が行うということにされております。つまり、中学校から来てというようなことではなくて、小学校の先生が教えることが基本となっているということでございます。
ただ、私は、当時、教諭を目指して勉強していましたので、専門教科外であっても、日本の未来を担う子供たちのために一生懸命勉強して教えよう、そういう姿勢ではやってまいりました。ただ、私は全く専門外なんですよ。専門外で体育や技術・家庭、数学を実際教えてきたんですよ。
学校教育費の中には、授業料だけじゃなくて、修学旅行・遠足・見学費、学級・児童会・生徒会費、PTA会費、その他学校納付金、寄附金、教科書費・教科書費以外の図書費、学用品・実験実習材料費、教科外活動費、通学費、制服、通学用品費、いろいろなものがかかるわけですね。授業料とほとんど同額ぐらい。
この法案では経済的な格差の是正ができないため、文部科学省は、都道府県が実施してきた授業料減免の財源を活用し、入学金や教科書、学用品や教科外活動費など授業料以外の教育費の支援に充ててほしいと考えを示しております。 みずから行うべきを行わず、地方自治体に押しつけるというのは、間違いであります。各都道府県の間には支援の格差がありますし、財政力の違いもあります。
学校教育費の内訳の項目を申し上げますと、修学旅行・遠足・見学費、学級・児童会・生徒会費、PTA会費、その他の学校納付金、寄附金、教科書以外の図書費、学用品・実験実習材料費、教科外活動費、通学費、制服、通学用品費、その他の十二項目でございます。その他とは、今申し上げた学校教育費の内訳のいずれにも属しない経費で、学校の記章・バッジ、上履き、卒業記念写真・アルバムの代金等というふうにしております。
その項目としては、学校教育費については、いわゆる教科外活動の一項目が今まで支給されていなかった、それをしっかり支給する。これは、クラブ活動とかあるいは学芸会、運動会。ですから、学校内での教育費についてはすべてです。学校外としましては、いわゆる家庭内学習費とそれから図書費、その二つの項目。
しかし、これを教科外活動をも含む概念である教育課程とすることによりまして、およそ教育内容のすべてに文部科学省の権限が及ぶように読むことができるように思います。現在では、法的拘束力の有無が問題となっている学習指導要領につきましても、この法案によってそのすべてに法的拘束力が得られ、国家が教育課程の内容を権力をもって一義的に定めることができることになりかねません。
学校教育法に関します解説書でも、「本条の「教科」は、」、これは現行の学校教育法二十条の「教科」という意味でございますが、「本条の「教科」は、教育の目的及び目標を達成するために「児童がどの学年でどのような教科の学習や教科以外の活動に従事するのが適当であるかを定め、その教科や教科外の活動の内容や種類を学年別に配当したもの」という意味の教育課程と同義に解するのが妥当である。」
○伊吹国務大臣 大変なご心配のようでございますけれども、例えば、鈴木勲さんという方が書いておられる「逐条学校教育法」というものを見ますと、本条の教科は教育課程と同義に解されている、本条の教科は、教育の目的及び目標を達成するために児童がどの学年でどのような教科の学習や教科以外の活動に従事するのが適当であるかを定め、その教科や教科外の活動の内容や種類を学年別に配当したものという意味の教育課程と同義語に解
衆議院で答弁されたのは教科指導の評価基準だったと思いますが、それ以外の、つまり教科外指導の基準ですね、こういったそもそもの話について伺いたいと思います。
大学が文化の伝承、伝達の場あるいは人格形成の場という意味からすれば、やはり教科外活動、サークル・クラブ活動等、これらも評価をしなければならないし、またこれらを活発化させる、これは大きな意味を持つものである、こういうふうに私は考えておりまして、文部省はそれを援助するというような形で登山研修所をつくられ、そして、このような研修会を年に三回開催されておる、こういうふうにお聞きしておるわけであります。
そうしますと、学校教育においてジェンダーの視点に立って、例えば教育課程を編成する場合にはどうするのか、また各教科の中でどう進めるのか、また教科外活動を通じての取り組みや一番身近な性教育の中での進め方等ジェンダーフリー教育を進める上での基本的な視点や認識について所見をお伺いいたしたいと思います。
○仲道俊哉君 一番身近な教科、教科外のあれは今聞いたんですが、性教育ですね、その立場から実際にこの問題をどのようにとらえて教育するかというのは非常に難しい問題でもございますが、その点についてちょっと答弁がなかったのでお伺いいたしたいと思います。
この特別教科外プログラム、教科外活動、これらは心の教育上極めて重要であります。 そこで、大阪府は、高等学校の授業料を値上げする、その値上げした分をクラブ活動を教えてくれる指導者の給料にするというような発表をされました。