2018-02-15 第196回国会 衆議院 予算委員会 第12号
具体的には、このスクールサポートスタッフは、卒業生の保護者など地域の人材の活用を想定しておりまして、その具体的な業務としては、例えば授業で使用する教材等の印刷や物品の準備、教材、資料の整理、保管、宿題などの提出物の受取、確認、こういった、直接児童生徒の指導にかかわらない補助的な業務を担当していただくことを考えております。
具体的には、このスクールサポートスタッフは、卒業生の保護者など地域の人材の活用を想定しておりまして、その具体的な業務としては、例えば授業で使用する教材等の印刷や物品の準備、教材、資料の整理、保管、宿題などの提出物の受取、確認、こういった、直接児童生徒の指導にかかわらない補助的な業務を担当していただくことを考えております。
さらに、さまざまな機関が保有している教材、資料、データ等の各種コンテンツを横断的に利用する、日本語教育コンテンツ共有化推進事業も実施していきたいと思っています。 先ほどのアンケートの結果の中で、御紹介を先ほどし忘れましたが、どこに問い合わせしたら、どこに当たったらそのヒントが得られるかわからないというのも、一〇%台だったと思いますが、そういう答えもあります。
また、財団法人人権教育啓発推進センターへの委託によりまして、人権啓発フェスティバル、これ、全国三か所で毎年やっておりますけれども、そういうふうなものの開催、それから人権の啓発に関する教材、資料などの作成、それから地方公共団体の担当者を対象にいたしました人権啓発指導者養成研修、こういうふうなものを実施したところでございます。
先生、夏休みの宿題で社会科の歴史を調べたいんですと、その的確な教材、資料、だれが指導できるかと。歴史の担当の先生が、四十人、五十人おる中で調べ方教えろと言われても、その先生が全部請け負ったら、これはもう数少ない知識で四、五冊の本を紹介して終わりとか、そういう状況になってしまうと思うんですよ。 時代はどんどん変わって、子供たちの方が場合によって新しい歴史を知っているかもしれない。
○説明員(小山弘彦君) この冊子につきましては、いわゆる教材資料として活用してほしい、こういう意図のもとにお配り申し上げたわけでございますが、二万という部数は一見大きく見えますけれども、総体的に小学校をずっと数えていったときには、学校に一冊程度という格好になるわけでございます。
今御質問のアメリカの環境教育法でございますが、一九七〇年に制定されたものでございまして、この法律は、各種教育機関等が環境教育のカリキュラムの開発、プログラムの策定、教師等に対する研修、教材資料の作成等を行う場合に、連邦政府がこれに対し補助を行うというものでございます。
例えば教育教材、あるいは資料をつくったり、それをお配りしたり、あるいは環境教育に役に立つ映画をおつくりしたりというような部分、あるいは自然保護関係では、自然公園での指導員の活動助成あるいはその場所の整備等々でございまして、一つ一つ金額を申し上げますと長くなりますが、大きいものについて一、二申し上げますと、例えばテレビ放送等で環境保全施策のPR教育をいたしておりますのが一億余り、あるいは環境教育の教材、資料
こういった観点に立ちまして、これまで環境教育の教材資料の作成をいたしました。また、それを各方面に配付をいたしております。それから、これは毎年何本かつくっておりますが、環境関係の教育映画の制作、普及、こういうことをやっておるわけでございます。
しかし、本年度は幸いに、調停の協議会なり研修なりの予算もかなり大幅に認められましたし、そのほか調停委員の調停事務に携わるにあたっての教材、資料、そういったような関係も新たに認めていただきましたので、かなり積極的に調停活動の上で貢献していただけるのではないかと、そういうふうに考えております。
この中で私は非常に気になりますことは、「なぜ文部省が道徳教育の副読本なり教材、資料を直接つくってはいけないか、その理由はいろいろありますが、一つは国が学校教育の教材を直接つくって与えることは、戦後の民主的な教育行政の基本原則に抵触します。教育基本法第十条には「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行わるべきも一のである。」
すなわち学校図書館は、第一には、教材資料センターとして、第二には、読書活動の基地としての役目を持つことにより、将来の日本を背負う青少年の人格形成と、さらには、科学技術の進歩に伴う高度複雑な人間社会に適応する能力を彼らに与えることを目標としておるのであります。したがって、これが設備と機能の一そうの充実は、わが国社会の進展の上から喫緊の要事と申さなければなりません。
そこで市の委員会としてなぜこれを教材資料として使われておると見たかーこれは先ほどの証言によりますと殆んど使われていないということでございますけれども、この点を一つ申上げておきたい。 第一は、同年の三月の六日におきまして、教組の主催だつたと思うのでありますけれども、研究大会があつたのでございます。そのときに日記或いは作文によつて、それを資料として指導するということを育つておられる。
この内容の要点は、県内の公立学校において、一つは特定の立場に偏した内容による教材資料を使用している事例、第二特定の政党の政治的主張を、うつして児童生徒の脳裡に印しようとしている事例、第三としては、その他一部の利害関係や、特定の政治的立場によつて教育を利用し、歪曲している事例、これらの事例について調査報告を願いたいというのであつた。これに基いて事務局では調査報告を求めた。その方法は二通りであつた。
昭和二十八年六月五日 山口県教育委員会教育長 各出張所長 各市教育委員会教育長 殿 学校における教材資料の選定について、このことについては学校教育法第二十一条の趣旨にのつとり、各学校においてその選定がなされていると思うが、近時各種の教材資料が豊富に出廻るようになつたので、この際のときに学校において左記のごとき教材資料を選定する場合には、学校教育の立場において、じゆうぶん検討し「有益適切」なものを
調査の第一項は、「特定の立場に偏した内容を有する教材資料を使用している事例、」第二項の問題なんです。「又は特定の政党の政治的主張を移して児童・生徒の脳裡に印しようとしている事例、」印しようとしている事例、しるそうとしている事例、しるした事例でなく、しるそうしている事例、こういう仮定に基く調査はどういうふうにして調査されるのですか、お出しになつた御当局の見解を一度質しておきたい。
少くとも私の解釈では現行法規においては教材資料というものは教員の良識によつて左右できるというふうに考えておるんです。或いは校長或いは教員、そういう教育に直接責任を持つているへたちによつてその良識によつてその教材資料というものは自由に左右できる。教育委員会はこれを自分の考えによつて拒否する、それはいけない、こういうことはできないと考えておるんですがね。
即ち「特定の立場に偏した内容を持つ教材資料を使つている事例、特定政党の政治的主張を児童生徒の頭に印象付けようとしている事例、一部の利害関係や特定の政治的立場によつて教育を利用し、ゆがめている事例、その他教育の中立が維持されていない事例について詳細且つ具体的資料を添えて報告されたい」というのでありますが、これは言うごとき単なる教育事例の調査では断じてございません。
これは高田君がお読み上げになりました通り、「特定の立場に偏した内容を有する教材、資料を使用している事例又は特定の政党の政治的主張を映して児童、生徒の脳裡に印しようとしている事例、その他一部の利害関係や特売の政治的立場等によつて教育を利用し歪曲しておる事例」これが調査の報告を求めた内容であります。ことごとくこれは教育の実情に関係することであります。
ここに通牒の文書もありますが「特定の立場に偏した内容を有する教材資料を使用している事例文は特定の政党の政治的主張を移して児童・生徒の脳裏に印しようとしている一例、その他一部の利害関係や特定の政治的立場等によつて教育を利用し、歪曲している事例等、教育の中立性が保持されていない事例について、至急調査の上、該当事例の有無ならびに該当事例があれば、その関係資料添付の上、できるかぎり具体的に、至急報告願います
なお、実際に用いられておりました教科書等を見ましても、余り漢文に関する教材、資料というものは殆んど採用されておらないような現状でございまして、而もそれにつきましては、教科書の検定基準等におきましても、昭和二十六年に国語科におきましては、漢文等の文章や、平易な漢文の読み方を基準として検定をするようになつたのでございますけれども、而もそれらについての実際問題として、実現を見ておらなかつたような現状でございます