2003-04-24 第156回国会 参議院 法務委員会 第8号
我が国英米法学の最高権威であられた故田中英夫東大教授は、その名著「ハーヴァード・ロースクール」において、司法研修所には、大学に見られるような自律的教授団というものがない。司法研修所教官は、最高裁判所によって任免され、大学教授のような身分保障はない。
我が国英米法学の最高権威であられた故田中英夫東大教授は、その名著「ハーヴァード・ロースクール」において、司法研修所には、大学に見られるような自律的教授団というものがない。司法研修所教官は、最高裁判所によって任免され、大学教授のような身分保障はない。
それで、前最高裁判事、東大名誉教授団藤先生が何と言っておられるか。質問の出し方が非常に悪い。誤判の可能性というものが入っていない。仮に、万一無実の者が処刑されるかもしれない可能性があっても殺人を犯したとされる者には死刑を残しておいた方がよいと思いますかという質問の出し方をすれば回答はよほど変わってくるに違いない、こう指摘しておられる。この点を総理府も今後やるときにきちんとやってもらいたい。
そしてそれが結局、教育、文化の国際交流というものの促進につながっていく、あるいは現在の教授団への活力、国際競争という観点から活力がそこに生じてくるのじゃないだろうか、いずれにしても、それらはプラス面となってはね返ってくると私は思うわけであります。
理事長が教授団によって不信任をされているという状態の中で、学生たちもやっぱり不安な気持ちがある。一万人を超す学生、生徒を擁している学園でありますから。 それから、ぜひ文部省としては、私は政治家が学園を経営することや、政治家が学園にかかわることがすべて否定されるべきものだとは申しません。
○秦野章君 やっぱり、教授団の活力の問題――行政処分なんかできない、だんだん暴力に追い込まれて萎縮してしまうのはそういうことに一つはあるのだろうと思うのです。そんなことも考えながら一つ問題を考えてみる場合に、先進国の中で日本の官公立大学は外国人を教授にできない。
しかし、ただいまお話にもございましたように、もと全共闘系学生等を中心とするいわゆる全闘委と称する組織が、宮村教授が在籍のまま海外派遣した、そういうことでは解決にならないということで、教授団の研究所に入る、入所阻止運動というのを起こしておるようでございます。
同様な危惧の念や批判は、院外におきましても、学術会議や各種学会等の学術諸団体、全国四十五大学、七十八学部の教授会・教授団声明及びさらに多くの教授会有志声明、七千名をこえる全国大学教官、二千名にのぼる東京教育大学卒業生有志の声明等でも明らかであります。
しかし、教育を中心とする教授団としてデパートメントというものをつくりたい、学類に所属する一つまたは関連する数個の大専攻、一つの専修課程または研究養成課程を単位とする教授が集合した形でデパートメントをつくりたい。
今回四十五の大学、七十八の学部の教授会や教授団が、あるいはまた七千名の全国の教官たちがこの問題に、この法律に反対をしている。それらの人たちの言っている理由の中には、これと同趣旨のことを言っているわけなんです。
こうした学部の実態は、教授、助教授、講師、助手というきびしい身分制の頂点に立った少数の教授団による学部自治であり、その特権に安住して、時代の変化と社会の新しい要請に適応せず、これが大学紛争の火の手を燃え上がらせたのであります。かりに、Aという先生は、若いときに大いに勉強して業績をあげた結果、教授に昇格したが、その後は怠けて権威ばかり振り回すようになったとします。
アメリカにおける大学紛争の経験を総括したカリフォルニア大学の一九六八年のバークレー報告が、紛争に対応できなかった理由として、管理と研究教育の分離にあるとし、学生と教官のコミュニケーションの欠如にあったこと、大学の管理と教育の一体化の必要性及びその権限の分権化、教授団自治の必要性を強調していることを考えるなら、筑波大学はむしろその考え方に逆行し、ひいては紛争が激化するか、自由のない大学になるかのいずれかの
だから、これから大学というのは、アメリカで考えてきたこの集権主義、ファンクショナリズム、エフィシェンシーという大学行政の効率化の考え方ではなくて、教授団に大学の自治というものをどう認める方向に持っていくのか、ないしは学生自治会にどのように大学参加の条件を保証していくのか。
行なわれて、もっと、たとえばオープンディスカッションの問題先生方が、管理についても、みんなでディスカッションするような機会がないから学生とのコミュニケーションが悪いのだとか、それからまた研究と教育を分けているために、学生と教官との間の戸ミュニケーションが悪くて、かえっていまの学生と教官との間に出てくる紛争、ないしは大学当局と学生との間に出てくるような紛争に対処できないということが反省されて、むしろ教授団
ところが、この点についても、かつてはアメリカでは州の権力といいますか、国家権力に対して、理事会の自治という意味で大学の自治を考えていたようでありますが、最近はむしろこの理事会が、大学の人事権や、大学のいろんなあるべき姿に対して干渉することが多いがために、理事会に対して教授団の自治ということを強調していく傾向が出ているやに聞いておりますが、このそういうアメリカの理事会制度に対する教授団自治との関係がどういま
そこで、アメリカでアカデミック・フリーダムということばが出てきたのはこの時代だといわれるのですが、初めて教師、研究者の理事会の管理権からの自由という意味でのアカデミック・フリーダムが主張され、またその確立のための、何といいますか教授団の努力が始まりました。
しかし大学が受け入れられるという意味で選んでおりますので、ほとんどの場合教授団がなるとは思いますが、そこまで制限する必要はないのではないかということでございます。 それが一つの答えでございます。文部省もそういう意見を全然言われたことはないし、その点についてはわれわれと全く同意見だということを申し上げておきます。 それから、数の問題でございます。
○福田参考人 われわれは実際に、文学部の教授団が学生と共闘するということばを現実に使われたかどうか、それはちょっと記憶にございません。ただ、先ほど授業の問題で質問がございましたが、ここにちゃんとした資料がございまして、文学部のほうでは入江宣言というのがございます。そうして文学部教授会は、入江宣言を行なった文学部長を信任をしております、この文章によりますと。
○福田参考人 私は、非常に重大視しまして、とにかく私ちょうど病気中で、それを押して茗渓でちょっと理学部の教授団と相談をしていたのです。それを強引に連れていったものですから、たしかにその次に直ちに私は告訴をいたしました。そうして何人かはすべて、執行猶予がついたかどうかよくわかりませんけれども、刑法で裁判になって、私は証人にも出ました。だから、この問題は、すべて刑法上の問題は処理ができております。
東京教育大学の文学部教授会というものがあって、この文学部教授会という教授団が、大学における教育研究、学問、思想に関係があると判断できる新しい大学をつくるということに対して、それに参加して多数決で決定をできるような性質のものではない、こう考えたときに、評議会は多数で決定したとします。これをいまの法の全体の趣旨からして、私からいえば大学の意思の決定といえるかどうか非常に疑問だ、こう思います。
その参加される教授団は、大学のルールと申しますか、やり方に従いまして、各教授会の推薦を受けるという形態が大部分でございます。
現実にその後インターン指定病院の指定を受け、アメリカ資金でハワイ大学医学部からの派遣教授団が教育を担当しています。 第二は、琉球大学にパラメディカルの保健学部をつくる。これも現在建築中でございます。 それから第三は、琉球政府立那覇病院を改築し、医学部卒後教育並びに保健学部学生の実習病院とする。これも現在建築中でございます。
大学紛争の現状に加えていまのような実態をさらに詳しい資料を当然委員会に今後出していただくということで、この点に対する質問を終わりますが、ただもう一つ新たに、これは大臣の手元に各大学の教授団あるいは文化人団体あるいはその他弁護士関係の方々もおありかと思いますが、それらの各種の団体の方等も含めまして、大学立法に対して反対でございます、こういうようないろいろな建議書あるいは意見書あるいは請願書、陳情書が出
それからまた一方大学側のほうでも、各学部教授団におきましてもいろいろの考えの相違がある。また世間におきましても、これを読みました場合にはいろいろの解釈のしかたがあるというわけで、非常に幅があったことは、先生の御指摘のとおりだと思うのです。したがいまして、いろいろな議論が両方から出た、学生側からも教授側からも。それから民間におきましても、右と左とでいろいろ分かれた。
本会議におきまして民社党の西村委員長が特に教授団の、教官のあり方について触れられたこと、これは私は確かにそのとおり、適切なる指摘だ、かように思っております。 そういうように考えてみますと、これはたいへんな問題だ、各界各層の方の協力を得てこの問題を片づけなければならぬ、かように思っております。
さらに、安保闘争事件の際に、いわゆる教授団に対する暴行事件については、準起訴請求手続の中で、東京地方裁判所は、夜の事件だったけれども、四百人の警察官の面通しをやったでしょう。そういうことをうやむやに終わらしてはならないということから、東京地方裁判所は面通しまでやった。