2007-03-13 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
しかし、いずれも研究前に厚生労働省側が参加メンバーを選定しており、教授側には、旧知の厚生労働省職員から主任研究者になるよう要請があったというと、このように報道されております。
しかし、いずれも研究前に厚生労働省側が参加メンバーを選定しており、教授側には、旧知の厚生労働省職員から主任研究者になるよう要請があったというと、このように報道されております。
記載を了承した教授側については地位利用罪に当たるかどうかという問題が一応俎上に上る。これにつきましては、公職選挙法の百三十六条の二に地位利用罪ということで規定があります。 これは、注釈書によれば、地位を利用というのは、はがきに単に職名を通常の方法で記載することを了承しただけでは直ちに地位利用には当たらないというふうになっております。
学生側または教授側から質問が出たわけでございますから、私は学生の前で誠実に答えなければいけないわけでございますから。 その中で、私は、我が国が自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法第九条第二項によって禁止されていない、したがって、そのような限度の範囲内にとどまるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わず、これを保有することは憲法の禁ずるところではない。
むやみに研究資金を欲しがる教授側の意識の低さも問題ではありますけれども、資金の流れは、学内はもとより、学外からも透明性を確保しておく必要があり、こうした暴走を許さない、だれにとってもわかりやすいルールを大学側が整備しておく必要があろうかと思うのであります。
前回の濱田先生の、学生の意見をどう反映させるんだという質問に、大臣から、授業の評価といいますか、そういったものをぜひ実現させたい、教授側から学生を評価することはもちろん今までやっているわけですが、逆に学生から教授を評価する、そういうものも導入をしたいというお話をいただきました。 ちょっと私調べてみましたら、実はもうやっているところが結構あるんですね。
そのときに私たち教授側は、学生にはこの法律が上がってきたという段階で、あなた方は大学の自治を放棄するのかときつく詰め寄られまして、ほとんどの教官が返事できなかったです。大学の自治、大学の自治と言いながら、あなた方は法律が通ったらこれに抵抗しないんだな、放棄するんだなと。
○安永英雄君 私がなぜそういうことを言うかというと、次の私学共済のときにも詳しく大学の経営その他で私はお聞きしたいと思うんだけれども、私学あたりの中で、例えば理事側と教授側との対立があったりいろいろ起こっておるわけですけれども、ここらあたりは案外問題になっているんですよ。
そこで、私どもも経営の一端を負担をしているわけですが、そうすると常に教授側とぶつかる。教授側は年々歳々俸給、給料の値上げ運動。彼らは陰にこもってやりますよ、これが教授かと思うくらい実に陰にこもって値上げ運動をやる。
そういう意味では、先ほどから繰り返しておりますけれども、教授側の学問の自由なりあるいは教育課程の編成権ということが逆にNHK側から侵されるというようなことの心配は毛頭ないというように確信をいたしております。
しかし、大学側、そして教授側、両方の方々の御意見を承った上で、文部省としてのそのときそのときに判断できますことについて、こういう点は改善を求めるべきだと当然考えたことが幾つかございましたので、先ほどお答えをいたしましたような総長に改善を何点か求めているわけでございますから、先ほど粕谷委員傍観しているのかとおっしゃいましたけれども、改善方を求める指導をいたしたわけでございますから、重大な関心を持って、
このようなとき、政治も、また行政も、冷静な判断のもとに、民主主義の根本原理である、相手を尊重するがゆえにわれも尊重されるという、そのような原理に立って、学生を青年紳士として評価し、信頼し、学生の地位を、教授側と同じく法的に確立することが最も必要であると信じます。
それは三月十六日に非公式で病院側と占拠しておる側とそして教授側との話し合いがなされておりますけれども、その話し合いの内容は、占拠医側のほうから出ておりますのは、基本的な姿勢がなってないから絶対に一緒にやっていけないと言明をしておる。基本的な態度とは何かというと、それについては確たる話がないという状態ですね。話し合いもしない、一緒にはもうやっていけないんだという、こういう考え方を持っておる。
まず金沢の地方裁判所というのは、教授側のやっているのは誤りだという判決を出した。これは下級審だと言われればそれまでですけれども、とにかく下級審だって二人の学生の立場というものを認めました。あなたの恣意がすでにあなたのいまの答弁の中に入っておる。しかも金沢大学では、試験を受けさせる、受けさせないということで、井上教授の恣意がまかり通った。
それに対して教授側は、メーカーからの委託に基づいて実験し、その結果をレポートとして提出する、このようなことが通例じゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
そうしたら学生が集まってくるから、今度は学校側が出てきて、とにかく車の外へ出て学生に釈明してくれ、学生らには、おまえらあまり変なことをしてはいかぬ、そう言って教授側はなだめておる。再三にわたってやった。それでもやらない。それで学生は、それではしようがないから、第三講義室へ行って話をはっきりつくようにしよじゃないかといって、第三講義室に入ったのじゃないですか。
ああいう諮問のしかたをすれば、こういう答えが出てくるわけでございますけれども、教授側の問題教官側の問題についての諮問をなさる御用意があるかどうか、そのことを伺っておきたいと思います。
大臣が指導、助言をいかにしようとも、確認書の内容が大学の教授側と学生側のすべて力関係によって解釈が生まれるということも念頭に置かなければならない、こういうところに将来の課題が残っている。こういう点から私は総理にお伺いいたします。
したがいまして、いろいろな議論が両方から出た、学生側からも教授側からも。それから民間におきましても、右と左とでいろいろ分かれた。こういうものであったがゆえに、十二月二日の加藤提案そのままが、その解釈だけでは不十分だということで、十二月二十六日には基本見解を発表した。
したがいまして、確認書は、もちろんあれだけででき上がったものじゃなくて、教授側においてはそれぞれの教授会、評議会の決もとらなければならない。さらにまた、学生側は学生側でやはり全学の承認をとるという手続もある、そういうように手続が残されている。そうしていきなりそれをやられたという、こういうところにどうも私は納得いかないものがあるのですね。
また、学園内のそれぞれの側における手続、教授側の手続、あるいは学生側の手続等も終了はしておりません。ことに私が問題にするのは、十項目のそれぞれの項目別の個々の問題でなくて、あの異常な雰囲気のもとで、恒久的な大学の運営にかかわる基本的な問題があの混乱した状況のもとにおいて早急にきめられたという、そういうところに問題がある、かように私は考えております。