2005-04-20 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
これまで、国内旅費に計上された旅費は外国出張に使えない、ノーベル賞級の研究者を破格の待遇で迎えようとしても難しいといった国の機関であることに伴う細かな規制のもとで、教授会自治や親方日の丸といった閉鎖的な運営が行われていることが活性化の足かせとなっていたのではないかという指摘もありました。
これまで、国内旅費に計上された旅費は外国出張に使えない、ノーベル賞級の研究者を破格の待遇で迎えようとしても難しいといった国の機関であることに伴う細かな規制のもとで、教授会自治や親方日の丸といった閉鎖的な運営が行われていることが活性化の足かせとなっていたのではないかという指摘もありました。
第二点、教授会自治の消滅でございます。 非公務員型にしましたために、国立学校設置法、それから教育公務員特例法中から、もう一切教授会に関する権限の規定が消えました。ただ、学校教育法五十九条には教授会の規定がございますので、私立大学と同じように内部規定で決めると、そういうことになるんだと思いますけれども、ここには重大な国立大学教授の身分保障に関する問題が潜んでおります。
もう一つ大事なこと、先ほどから大分問題になっておりました学問の自由と大学の自治、教授会自治、こういうふうなものは大学によってすべてということを、大体、先ほどの言葉から聞き取ればとれるような発言をなさっておられます。果たしてそうでしょうか。
今回のお言葉の中に、教授会自治を大変否定するような大臣の言葉があったんですけれども、従来の教授会と役員会の関係はどういう関係にあるのでしょうか。
教授会自治で改革がおくれている、それで、民間的発想を取り入れて大学が社会に開かれた方向に行くように、内に閉じこもるのではなくて、大学が社会に開かれたものになるようにと。私は、大学が社会に開かれる方向に行っていただきたい、それは今のままでも、どのような要請をするかで開かれていくものになるというふうに思うんです。
その意味で、先ほどのお言葉の中にありました、教授会自治でやってきたので改革がおくれた。そのときびっくりしたんですけれども、国に必要な人材が養成されていなかったと。そうであれば、ここは、大学の教育研究に対する国の要請にこたえてほしいとお書きになりたいようなこの法案だと私は読みますけれども、いかがですか。
従来の教授会自治というものが持っていたさまざまな問題点というものを、法改正により、もっと責任ある大学の意思決定ということから評議会中心のシステムにつくりかえていただいたわけでありますけれども、しかしながら、それはそう簡単なことではありませんで、いかにシステムが変わっても、大学の現状がもっと大きく変わらなければ意味がないというふうに私は考えているわけでございます。
その意味で言いますと、教授会自治だけが大学の自治ではない。教授会を超えた意思決定の必要な部分というのはどんどんふえているわけでありまして、大学の自治を確立していくためにも、教授会を超えたレベルの意思決定の機構というものを考えざるを得なくなってきているということがあるのだろうと思います。 どんな制度も、それを動かしていくのは人であります。
この点についてもいろいろ御審議いただくことになっておるわけですが、これまでは、どうも教授会自治というものが非常に大きな、大学の意思決定なり新しいビジョンを取り入れるということについてのむしろいわば足かせになっておりました。つまり、講座制があり、教授会があり、それはやはり既得権がありますから、既得権がありますと、やはりその既得権を擁護するということがどうしても、特に国立大学には起こりやすい。
以上のような教授会自治に基づく意思決定のあり方は、もはや時代錯誤的であるばかりか、国際的な大学運営の基準に照らしても問題が多い。学長ないしは学長を中心にした責任集団が、国立大学の意思決定により直接的にかかわる体制を早急に構築すべきであろう。 というふうに書かれております。
○石井(郁)委員 私は、もうこれは本当に、これまでの大学の自治として普通理解されてきた教授会自治、評議会の自治ということを大きく変更する、掘り崩すものだというふうに言わざるを得ないわけです。 それでは、教授会の問題なんですが、教授会も、今回三項目に審議する事項が絞られています。
文部省流に言いますと、大学の自治というのは大学が決めることなんだから、大学の中でどういうふうに決めようとそれは大学の自治だというのが文部省流の解釈のように思いますが、私どもが大学の自治と言っておりますのは教授会自治です。教授会自治について批判もいろいろございますけれども、現在の制度は教授会自治でありまして、それは、学校教育法で、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」
そういう意味で、運営のあり方を含めて、教授会自治の問題も含めて、これはやはりある程度立法府の方でも行政府と議論さしていただく中で方向づけというのをあるいはしたらいいのかな。大学自治ということもありますから大学の皆さんにとっては大変失礼な議論になるかもわかりませんけれども。
筑波大学あたりが第一号として発足をしたわけですが、発足しましてたしか十数年になると思いますが、あのときに今までの大学のあり方で多少問題があるからこう変えたらいいんじゃないかというような取り組みの中で、いろいろ学部も学系とか学群とかいうような形でやりながら、また教授会自治というものも多少これに弾力性を持たせる中でいろいろやりながらということでやってきておるわけですが、もうそろそろそういったことに対する
この教授会自治というのは、伝統的な大学自治の基盤であって、それを欠いた管理運営は重大な問題だ、こう思いますけれども、この運営審議会ですか、その権限を説明していただきたい。
こうした点にもかかわりまして、真に生き生きとした大学をつくっていくためには、教授会自治からさらに全構成員の自治へと、こういう論もあるわけでありますけれども、ここらの点でまず関先生のお考えをお聞きいたしたいと思います。
ところが、文部大臣、この間「あまから問答」を見ておりますと、大学や教官の間に競争原理を導入するための評価制度を検討してもらうであるとか、あるいはこの間の委員会では、学長、学部長、こういう人のリーダーシップを確立し教授会自治の見直しを諮問する、まだ法律が通ってもおりませんし審議にも入っていない段階でこういうふうな個人的な見解を述べて、大学審議会にこういう諮問をしてその権限を発揮させよう、そういう発言があるわけです
そして、それは教授会であればいいと思ったのではないかという教授会自治論に対して私は甚だ不満があるわけです。ですから、教授会というものが自分自身の個の確立がないんでないか。
○参考人(石川忠雄君) ただいまの御質問の中でまず第一のものは、大学の個性化というのは一体どういうことかというようなお話でしたけれども、これは別に大学自治とか教授会自治とかいうことがあることに直接の関係を持っている話ではないんでありまして、大学の設置基準というものがありますし、許認可のいろいろな条件がある。実際にそれをどういうふうに適用しているかというような問題もある。
本来大学の教員人事に関する教授会自治、これは憲法二十三条の学問の自由に含まれる大学自治の保障を具体化したものでありますけれども、これはいわゆる政治一般、行政や主権の確保にかかわる公権力の行使、これとは本質的に分離独立したものだと考えるべきでありましょう。
放送大学では、大学の自治の基本として法的にも保障されていた教授会自治すら奪われ、教員の人事の選考は、教授会によってではなく、学長、副学長及び理事長任命の少数の教授によって構成される評議会にゆだねられています。 このような仕組みのもとで、学問の自由、大学の自治、放送の自由が確保され得ないことは明らかであります。
戦後も特に六〇年代末から七〇年代の初めにかけてのいわゆる大学改革、これのいろんな議論の中で教授会自治イコール大学自治というこのとらえ方、このとらえ方では狭過ぎると、こういう議論が全国の多くの大学で、また全国的にいろいろ議論をされてきた。
○佐藤昭夫君 それでは、あと残りました時間、最後に私も放送大学における学問の自由、大学の自治の保障、教授会自治の問題についてもう少しお尋ねをしておきたいというふうに思いますが、まず議論の前提としてお尋ねをいたしますが、現行の大学教育に関する法体系ですね、法体系としてはこの大学の教員人事を含む権限、これは教授会が第一次的な権限を持っているということはそのとおりですね。
教授会自治とこれとは違うかもしれませんけれども、自治という問題を離れたって、仮に理論と実践を一体にすることになれば、付属の先生とそして大学の教官とが一緒に実習をするということがいま欠けておる。 そういう問題から一つずつでも解決していかなかったならば、現職教師の研修権は守られないのじゃないか。
問題はむしろ、たとえば教授会自治の問題とかあるいは評議会の機能の問題というのは、先ほどNHKのお話もありましたが、大学が長い時間をかけて半ば慣習法的に確立してきた部分がございまして、私が申し上げたのは、そういう慣習法的に確立されてきたものも含めて、日本におけるあるいは世界的な意味での大学における属性というものは、これが正規の大学である以上、必ず付属するべきものであるという基本的な態度に立ってむしろこの