2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
教授会だけなのか、助手は駄目なのか、あるいは職員はどうなんだと、いろんなことを考えると、その一票の価値というものがしっかりしていない中での意向調査だから、文字どおり意向調査で、新しい学長さん、こういう人がいいよねと、この人の言っていることはこういう点は我々とは意見が違うよねという、そういう意向をくみ上げて選ばれた学長さんが是非いい学校マネジメントをしてもらいたいので。
教授会だけなのか、助手は駄目なのか、あるいは職員はどうなんだと、いろんなことを考えると、その一票の価値というものがしっかりしていない中での意向調査だから、文字どおり意向調査で、新しい学長さん、こういう人がいいよねと、この人の言っていることはこういう点は我々とは意見が違うよねという、そういう意向をくみ上げて選ばれた学長さんが是非いい学校マネジメントをしてもらいたいので。
他方、私の属する京都大学は、基本的に教授会の選挙で評議員を選んでおります。筑波大学の場合は、およそ半々ぐらいであるというふうに聞いています。半々ぐらい、つまり学長指名が半分ぐらいいると、選挙で選ばれた学部長の一人か二人が学長を支持すると、その教育研究評議会の議決も変わるという体制になっています。
これは、学長が中心となった規則によって学部長を選び、そして最終的に学長が任命するということであって、学長が指名せよということではないし、教授会での投票を禁止したものでもございません。
ここでは、教育界のこれから進めようという動向には反する形での教育組織、カリキュラム改革が、教授会の反対、否決にもかかわらず強行された結果だというふうに厳しく言われています。 その他もいろいろありますけれども、学長権限を強化してきた結果引き起こされているこうした大学の混乱、ガバナンス崩壊とも言える状況を、どのように大臣は受け止めていらっしゃるのでしょうか、伺います。
もう一つは、国大法と併せて学校教育法が改正され、各部局の教授会が、重要な事項を審議する機関から、学長に意見を述べる、あるいは学長や学部長の諮問事項を審議する機関に格下げされ、学長の権限が非常に大きくなりました。
それまで、教授会とそれから評議会が非常に大きな権限を持っていて、学長の決定を縛るようなことが多かった。それに対して、教授会は権限はあるけれども責任は取らないんじゃないかという議論が当時ございました。それで、学長に権限と責任を集中させるという、これがガバナンスのトップダウン化の一つのスローガンだったわけです。 ただし、それ自体、私は全面的に否定はしません。
京都大学の教授会は、もしいっときの政策により教授の進退が左右されれば、学問の真の発達は阻害されると抗議をした。しかし、政府は、文部大臣が監督下の大学教授を任免できないことは不都合だと、そして休職処分にしました。 一九三五年に天皇機関説の禁止を求める建議がここ参議院の前身である貴族院で審議された。本会議場で賛成討論に立った議員はこう演説しました。
続けて、滝川事件、これは戦前、京都帝国大学の滝川教授の著作が発行禁止処分となり、文部大臣が学長に滝川教授の辞職、休職を要求し、教授会が断固として反対したにもかかわらず、文部大臣の監督権を根拠に休職処分とされた事件です。この滝川事件を引いて、そのような過ちを繰り返さないようにと、こういう求める質問でした。
今回の教員採用につきましては、同大学の教授会で審議がなされなかったということでございます。 教授会につきましては、今御指摘いただいた学校教育法九十三条の規定によりまして、教育研究に関する重要な事項のうち、学長が決定を行うに際してあらかじめ教授会が意見を述べるということで、学長が重要な事項の判断をすることになっております。
しかし、これはよく内容を見てみると、単科大学だからこそ、経済学部の教授会の意見を聞いてもしようがないといいますけれども、単科大学だから経済学部の教授会しかなくて、下関大学の教授会規程を見ますと、これは経済学部教授会とは書いていません。そして、教授会の議長を務めるのも、学部長ではなくて学長が議長を務めているわけですから、これは全学教授会というふうに通常考えられるのではないか。
今、教授会の意見を聞くというのは、下関市立大学では、規程において学長が教授会の意見を聞く事項というのを定めてありまして、そこに教員の採用に係ること、こういったことも意見を聞くことというふうに決められておりますので、教授会の意見を聞かなかったことというのは学校教育法九十三条違反になる、こういうふうに考えます。
教授会の意見を聞かなかったり、教育研究審議会の審議を経ずにこの専攻科の設置を決定し、また、下関市長が推薦する教員を強引に採用してしまった、このような経緯がございます。 九割以上の教授、全教授の九割以上が反対の署名をし、かつ、弁護士さん四名が、違法ではないか、こういった意見書を提出しているような状況になっております。
まず、教授会の審議についてでございますが、学校教育法九十三条第二項では、学生の入学及び卒業、課程の修了、学位の授与、教育研究に関する重要な事項で学長が定めるものについて、学長が決定するに際して、あらかじめ教授会が意見を述べるものとしておりますが、この教育研究に関する重要事項として具体的にどのような事項について教授会の意見を聞くこととするかについては、各大学の実情等を踏まえて学長が判断することとされております
昨年、下関市立大学では、専攻科を新たに設置するに当たりまして、その手続に重要な問題があったのではないかということで、教授会のメンバーの九割超の方々が署名運動をして反対をしている。また、学外の弁護士さんが意見書という形で、重要な不備があったというようなことを言っております。こういった中で新設が決定し、既に新しい教員三人の採用が決まったというような流れになっています。
○日吉分科員 大学では教授会の意見を聞かなかったということなんですけれども、どういったことについて教授会の意見を聞くのか聞かないのか、聞くことについて書面でルールか何か、大学では決まっていなかったのでしょうか。
○伯井政府参考人 大学に我々が聴取したところ、本学の教授会は全学教授会ではなくて経済学部の教授会、もともと経済学部の単科大学ですので、そういう認識で、このため、教授会の意見を聞く事項における教員には新設の専攻科の教員が含まれていないという判断を大学としてされたというふうに聞いております。
教授会の意見をやはり聞くようにすべきなんです。それを仕組みにするべきだし、今回の改正というのは、やはりそういう教学の意見というのがかなり下に置かれるような改正になっているのじゃないかという懸念があるわけです。 だから、そういうものでは駄目だということを申し上げて、質問を終わります。 ─────────────
やはり、そういう意味では、ちゃんと教授会の意見を反映させる仕組みが必要と。何より、この中期計画というのは学校教育法上の認証評価なわけですから、学校教育法上の組織である教授会の意見を聞くようにとすべきではないですか。大臣、いかがでしょう。
○吉良よし子君 各学校法人において適切に判断ということは、教授会に意見を聞くと、これもあり得るということでよろしいですか。
四月三日の質問で、学長選挙を廃止したり、教授会の審議を年四回、一回一時間に制約するなど、この施行通知を根拠に理事会や理事長の権限を強化する大学の例を紹介いたしました。 こうした現状があるもとで、私立学校法二十四条の規定が理事会や理事長の権限を法的に担保し、専断的な大学運営が拡大するのではないかという危惧の声が出されているんです。二十四条は、理事会や理事長の権限を強化するという趣旨なんですか。
ただ、この施行通知につきましては、先ほど来答弁をさせていただいているとおり、学長と教授会の権限関係に関する規定が整備された一方で、学校法人の理事長と設置する大学の学長の権限関係に変更を加えるものではないということは明示をされているということでありますので、今回の改正においても同じように、理事会と学長の権限関係に変更を加えるものではありません。
なお、平成二十六年の通知についての御指摘がございましたけれども、この通知に関しましては、学校教育法等の改正により、学長と教授会の権限関係に関する規定が整備された一方で、学校法人の理事長と設置する大学の学長の権限関係に変更を加えるものではないということを明示したものでございます。
翌年には教授会規程が変えられ、教授会を、審議時間一時間で年四回までと開催を限定している。三つの学部を一つに改組することも教授会の合意なく強行し、担当教員の配置も理事会が一方的に決め、単位認定も教授会には行わせないなど、教授会の形骸化が進められていると。 二〇一四年通知を根拠に私立大学でこのような事態が起こされているということについて、どう考えますか。
教授会が学長の諮問機関になったということで、じゃ、何も学長に言われなければ何も言わなくてもいいのかというと、それはそれで問題なのではないかなと思っています。
いろいろな不正入試の実際の事件で、教授会がどこまで内部からできたかということについては、それについての情報を知らないので何ともお答えできなくて申しわけないのですが、教授会の諮問機関化というものがいい影響が出ていないんじゃないかということについては、結構大学によりけりの面もあるような気がしていまして、そこについての、例えば学長がどう考えるかとか、あるいは教授会側も、学長から諮問されていなければ本当に何
二〇一四年の学教法改正で、学長の権限が強化される一方、教授会からは決定権剥奪という言い方がいいかどうかわかりませんけれども、諮問機関という形に位置づけられるようになりました。
文部科学省としましては、各大学における会議の頻度や負担を軽減するということが非常に大事だと思っておりまして、大学のガバナンス改革と学校教育法改正というのを平成二十六年の通常国会で行いましたけれども、それを含めた施行通知を八月に出しまして、その中で、教授会について、学部、研究科単位で普通やっておりますけど、それではなくて、例えば全学単位とか機能別にするということも考えられるとしまして、各大学で起きておる
それを守るために、教授会のステータスを下げて学長選考委員会というようなものを設定したわけですけれども、そういった形で、改革をしたい、しようという学長ほどなかなか選ばれにくいという現状を何とか変えなきゃならないということで、自民党においても今改革案を考えてまいりますので、ぜひ今後とも御指導いただければと思っております。 次に、「もんじゅ」の廃炉の計画についてお伺いしたいと思います。
そして、背景として、特定機能病院というのは大半が大学附属病院なんだけれども、そこの管理者である病院長が教授会などの選挙によって選ばれる、だから必ずしも必要な資質や能力を持った人が選ばれないケースというのも残念ながらあった、だからそれを変えていこう、そのために、今後、合議体を設置して、そしてその審査を踏まえて病院長を選任していくことにしようというものなんですが。
○塩崎国務大臣 正直、私は、学校教育法第九十三条という教授会の役割を変える法律を、下村文科大臣と一緒に政調会長代理のときにやりましたが、その問題意識は、全く岡本委員と同じような問題意識ではないかというふうに思います。
教授会の意向は全く踏まえずに理事会でいきなりぽんと決める、もしくは学長がいきなり、この人だと、そういう決め方をしているんですか。違うでしょう。何らかの方法で意向を聞いて、そしてその意向に沿って任命しているんじゃないんですか。(発言する者あり)
私が思っているのは、選ぶのは、教授会なり、もしくは、わかりません、場合によっては教職員の選挙かもしれません、そこで選ばれた人を形式的に任命しているにすぎなくて、選んでいるのは、管理者、理事会で選んでいるものがどれだけあるのかということを私は、これは文書で聞いているわけですよ。きのうの段階で聞いています。
体制強化については、平成二十六年に相次ぎました大学附属病院での医療安全にかかわる重大、深刻な事案を契機に検討をされてきた大学附属病院等のガバナンス改革の一環として、承認要件の追加や、合議体による管理者の選任、合議体による運営の意思決定などにより、ガバナンス体制の強化、そして、それによる医療安全の確保を図っていこうとしておりますが、背景としてあるのは、特定機能病院、これはほとんどが大学附属病院、の多くで、教授会等
また、教授会を置くということもされておりません。こうした研究や管理運営のあり方等について、大学とは異なる仕組みとなっているところでございます。 また、学位の問題でございますけれども、今申しましたように、高等専門学校は、研究や管理運営のあり方等について大学とは異なる仕組みとなっております。
二〇一四年の学校教育法改正は、大学の自治の根幹を担ってきた教授会を弱体化させ、学長権限を強化した管理運営体制の構築を強制するものでした。
しかし、教授会の業績審査等の手続きを経て大学教員として採用された場合を除いて、その採用経過は極めて不透明であり、文科省と学校法人との間でどのような折衝等が行われていたかはまったく明らかではありませんでした。今回の調査及び国会質疑等を通して、文科省人事課のOBを仲介役とし、歴代の文科省事務次官も関与して「組織ぐるみ」で行われてきたあっせんの仕組みが明らかとなっています。