1967-06-16 第55回国会 衆議院 本会議 第27号
その結果、この争議に対して教唆、扇動したり共謀したりという首謀者は刑事責任を問われる、こういう法律になっておるのでありまして、この法律によりまして、一〇・二一ストの首謀者、教唆、扇動者が刑事責任に問われた。全然法律のたてまえは別個になっておりますので、この点がジュネーブで十分御理解なかったのではないか。
その結果、この争議に対して教唆、扇動したり共謀したりという首謀者は刑事責任を問われる、こういう法律になっておるのでありまして、この法律によりまして、一〇・二一ストの首謀者、教唆、扇動者が刑事責任に問われた。全然法律のたてまえは別個になっておりますので、この点がジュネーブで十分御理解なかったのではないか。
したがって、業務の正常なる運営を阻害した結果刑罰法令に触れるというような事態を生じた場合におきましては、その教唆扇動者として、刑法の当該条項によって処断されることに相なるわけでございます。
で、そういうテロ殺人の教唆扇動をした者を無期というような非常にきびしい刑をもって臨んでおるわけでありまして、破防法にあるのは五年以下でありますか、自民党案も五年以下というふうに非常に軽い規定になっておりますが、あるいはテロ殺人本犯よりもむしろ教唆扇動者の方がより憎むべきであり、そういう教唆扇動者に対して威嚇的なきびしい法をもって臨むことの方が、より効果的だということから、意識的にきびしい教唆扇動という
第五条は、テロ殺人の教唆・扇動者を独立罪として重く罰しております。ただ、本条は、正犯が殺人の実行に着手しなかった場合の規定でありますが、刑法総則の規定により、正犯が殺人の実行に着手した場合は、正犯に準じて最高は死刑に科することができるわけであります。第十二条は、このことを注意的に規定したものであります。
ですから犯人本人が全然政治上の主義信条を持っておらない殺し屋といいますか、ごろつきが金で雇われて人殺しを請け負うというような場合には、これを教唆扇動した政治上の主義信条を持った教唆扇動者は、テロ処罪法の対象になり得ても、その殺し屋自身は普通の殺人罪で処断——これだって最高は死刑でございますが、処断する以外に道がないし、またそれでいいのだ。
第五条は、テロ殺人の教唆、扇動者を独立罪として重く罰しております。ただ本条は正犯が殺人の実行に着手しなかった場合の規定でありますが、第十二条の規定により正犯が殺人の実行に着手した場合は、正犯に準じて最高は死刑に科することができるわけであります。 第六条はテロ傷害致死罪の規定、第七条は銃砲刀剣等の凶器を準備し、これを用いてなすテロ傷害及びその未遂罪を規定しております。
第五条は、テロ殺人の教唆、扇動者を独立罪として重く罰しております。ただ、本条は、正犯が殺人の実行に着手しなかった場合の規定でありますが、第十二条の規定により、正犯が殺人の実行に着手した場合は、正犯に準じて、最高は死刑に科することができるわけであります。 第六条は、テロ傷害致死罪の規定、第七条は、銃砲刀剣等の凶器を準備し、これを用いてなすテロ傷害及びその未遂罪を規定しております。
第三に、独立犯として設けられた殺人の教唆犯、あるいは扇動罪と破防法との関係でありまするが、破防法の規定は、御承知のように、政治上の主義、施策を推進し、反対し云々する目的をもってという目的罪になっておりまして、この破防法でもっては、赤尾敏さえも、あのような悪質なテロ殺人の教唆扇動者さえもくくり得なかった、起訴し得なかったという事実にかんがみまして、われわれは、テロ殺人の本犯よりも、テロ殺人の教唆扇動者
教唆した者が、その相手方において受付けなかつた、これはどうも目的を遂げない、それじや一つ自首して免除してもらおうというようなことで免除されるということでは、これは又法の精神にも反するのでございまして、その教唆、扇動者に対しては、その行為で処分を決すべきであつて、自首した場合の減免の規定を置く必要はない、かように私ども考えた次第でございます。
ところがですね、これは文部大臣の私記録だけを見た説明によりますと、非常に教唆、扇動者を或る場合に救うために書かれている条件のように盛んに強調されるのですが、実際問題としてはそうじやない、実際問題として問題になる点はそういうことよりも、この組織又は活動を利用するような場合にだけこの法律を適用する、そのほかの場合には教唆扇動した第三者の教唆、扇動は認めて行く、こういうところに実は決して教唆、扇動者を保護
例えば山口県日記を、これを編集して子供に読ますようにした人は、子供に読ますようにする、或いはこれを先生方に配つて子供に読ますようにした人は、私はこの法律にいう教唆扇動者である、こういうふうになると思うが、そういうことにならないのですか。
○荒木正三郎君 そうすると、文部大臣の考えでは、これを編集した人は、今度の法案が成立すればそれに該当する、教唆扇動者に該当すると、こういう判断ですか。
本案によれば、教唆、扇動者の罪は教育委員会等の請求によつて論ずることを規定しておりますが、罪を論ずる前に、いわゆる事前の手続たる捜査、逮捕、拘置等は、刑事訴訟法の規定からいえば、警察によつて独自の立場によつて行われるのでありまして、警察権力の教育への干渉の道を開き、警察権の濫用が予想される恐るべき法律として、日本における知識人、文化人はもちろんのこと、全国有力なる新聞紙のこぞつて反対しておるところであります
最後に、今回のこの法案によれば、教壇上の偏向教育については、それを教唆、扇動した者のみを規制するにとどめ、偏向教育者自身は取締りの対象になつておらず、教唆扇動者の処罰といえども教育委員会等の請求をまつて論ぜられることとなつております。
○緒方政府委員 三条をお読みいただきますと、こうこうこういう教育をやれという教唆扇動をした場合に、その教唆扇動者が違反になるわけであります。そういう違反の事実があるかないかということについて、教育委員会がありと判断した場合に請求するわけであります。
なおまた、本法では教唆、扇動した者を罰しているが、被教唆扇動者たる行為者は処罰されることになつていないのはいかなる理由に基くか。処罰に値しない程度の行為を扇動したことは処罰に値しないのではないか。これが刑罰原則であると私は信ずるのであるが、いかにお考えになつておりますか。
(拍手)その第四点は、外部からの教唆、扇動を取締り、個々の教員については刑罰の対象とならないところの、いわゆる教唆扇動者取締りの単独立法であり、これには伝えられるところとはまつたく反対に、教員を不当な束縛から解放するものである。また、その容疑は、教育委員会等の要請をまつて初めて捜査されるものであるから、伝えられる警官の学園立入りはあり得ないと思うが、どうか。