2018-04-04 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
国は、学校教育法の制度の枠組みや学習指導要領といった全国的な基準を定める、あるいは教員給与等の財政負担を行う等を役割としている、だから、自治体のように教育委員会という機関をつくらずとも、文部科学省が教育行政にかかわれるんだ、教育の内容そのものに文部科学省が踏み込むことはない、だからできるんだ、こういうふうに答弁をされているわけです。
国は、学校教育法の制度の枠組みや学習指導要領といった全国的な基準を定める、あるいは教員給与等の財政負担を行う等を役割としている、だから、自治体のように教育委員会という機関をつくらずとも、文部科学省が教育行政にかかわれるんだ、教育の内容そのものに文部科学省が踏み込むことはない、だからできるんだ、こういうふうに答弁をされているわけです。
その際、当時の初等中等局長は、前川さんですけれども、国が関与できるのは大きく三つ、一つは、学校教育法等の制度の枠組み、それから二つ目が、学習指導要領といった全国的な基準、そして三つ目が、教員給与等の財政的な負担、この三つが国の役割であって、教育内容に直接関与するのは合議体の教育委員会である旨、はっきりと答弁をされております。
教育行政については、国は、学校教育法等の制度の枠組みとしてどうすべきかとか、それから学習指導要領といった全国的な基準を定める、あるいは教員給与等の財政負担を行うということを役割としていると。学校設置者としての、児童生徒に直接教育を行ったり、教職員人事を行うといった立場を国は持っているわけではないということであります。
先ほどちょっと申し上げましたが、国は、学校教育法等の制度の枠組み、それから学習指導要領といった全国的な基準も定める、あるいは教員給与等の財政負担を行うことを役割としている一方、地方は学校の設置管理者として児童生徒に直接教育を実施したり教職員人事を行うという役割を担っているということで、教育内容に関する政治的中立性、それから人事における政治的中立性、それから日々の教育活動に関する政治的中立性が地方においては
国は、先ほど藤巻委員の質問に対して前川局長が答弁したことでもあるんですが、国は学校教育法等の制度の枠組み、それから学習指導要領といった全国的な基準を定める、あるいは教員給与等の財政負担を行うことを役割としているわけでありますが、学校の設置管理者として児童生徒に直接教育を実施したり教職員人事を行うといった立場、それは国は持っていないわけであります。
国は、学校教育法の制度の枠組みや学習指導要領といった全国的な基準を定める、あるいは教員給与等の財政負担を行うこと等を役割としているわけでありますが、学校の設置管理者として、児童生徒に直接教育を実施したり教職員人事を行うといった立場にはありません。このため、内閣から独立した委員会を設けず、文部科学大臣が教育行政を行っているわけであります。
国は、学校教育法等の制度の枠組みや学習指導要領といった全国的な基準を定める、あるいは、教員給与等の財政負担を行うこと等を役割としております。学校の設置管理者として児童生徒に直接教育を実施したり教職員人事を行うといった立場にはないわけであります。このため、内閣から独立した委員会を設けず、文部科学大臣が教育行政を行っているわけであります。
地方公共団体は、学校の設置者として学校の設置管理の責任を負いまして、児童生徒に対する教育の内容でありますとか、教育職員の人事を直接行う、こういった役割を負っているわけでございますが、国は、学校教育法等の制度の枠組みでありますとか、また、学習指導要領といった全国的な基準を定める、あるいは教員給与等の財政的な負担を行う、こういった役割が基本でございます。
五が教員手当、教員給与等でございます。ちょっと省略しますが。
憲法論はともかくとしまして、私が非常に心配していますのは、分権と称して実は国の負担のツケを全部地方に押しつけるということを非常に心配しているわけで、例えば義務教育費の国庫負担分、教員給与等がそうですけれども、国はやっぱり自分のところの財政も苦しいものですからいろんなものをカットして、カットした分は地方に負担せよというふうなことになっているようです。
文部省といたしましては、かねてから幼稚園教育の振興のために地方交付税措置につきましてもその充実改善方について自治省に要望しておりますが、同時に、ただいま御指摘のありました実際に市町村がどのように幼稚園の整備充実に力を入れるか、あるいは教員給与等についてもしかるべき措置を講ずるか、こういうことにつきましては、その都度都道府県の教育委員会の担当課長会議等の場を通じて努力方を促しておるところでございます。
人確法に基づく給与改善は、教員給与等の特例を定めることを目的とした教職員給与特別措置法の体系の中に入れるべきであり、その方が法体系上も合理性があります。
○国務大臣(稻葉修君) 第一の御質問は、教員等待遇改善研究調査会を文部省に設けたわけは、教育界に優秀な人材を誘致するために、教員の資質向上の諸施策と相まって教員給与等の抜本的な改善をはかることが必要であると私は考えました。教員の待遇の改善のため諸施策について各界有識者の意見を徴し、その指針を得るためこれを設けた次第であります。
それは保育所のほうは泣く泣く措置費といったようなものは出され、幼稚園のほうは教員給与等に交付税で公立は積算いたしておりますが、はっきりした義務教育のようになっていない。したがって保育所をつくると補助金がもらえるが、幼稚園はあんまりもらえないといったようなことで、それぞれの市町村には何となくそういう空気があろうかと思います。