2018-05-18 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
平成二十九年の三月の義務標準法の改正によりまして、障害に応じた特別の指導、いわゆる通級による指導や、外国人の児童生徒等の教育のための教員定数等の加配定数の一部について、対象となる児童生徒数等に応じて算定される基礎定数というふうにいたしました。
平成二十九年の三月の義務標準法の改正によりまして、障害に応じた特別の指導、いわゆる通級による指導や、外国人の児童生徒等の教育のための教員定数等の加配定数の一部について、対象となる児童生徒数等に応じて算定される基礎定数というふうにいたしました。
さらに、もうちょっと先を考えると、例えば大学の独立行政法人化、独立学校法人という名称になるかもしれませんけれども、これらについては今鋭意検討を進めておりますが、平成十四年、十五年にかかってくるかもしれませんが、そういう先に行かないと達成しないものもあるし、例えばきょう御議論いただいている教員定数等の問題は、これは五年計画でございますから、それが完成するのは平成十七年といったように、テーマによってすぐできるもの
ですから今、生徒が急激に減ってくる時期でありますから、このときに手をかけておかないと、次の学級編制あるいは教員定数等についてはもうできっこないです。 ですから、いまだにまだ第五次が終わっておらないからと言っておりますけれども、これはもう来年終わるのです。そのことはもうはっきりしておるわけです。そうなりますと、その次の年にはもう今度は手がけなければならぬということがあるわけでしょう。
あるいは教員定数等につきましては、わずかの措置はしてあるようでありますけれども、おおよそ十八歳人口急増に対する施策的なものとしては、収容するなにもそこには特別措置をしない中に数だけが五万人近くふえていくという、こういう結果でしかない、こう受けとめなくてはなりません。
そこで、各都道府県の教育委員会では、例の学級編制あるいは教員定数等の関係で、きちっとした書類で把握しないというと秩序正しい教育行政ができないというふうなことから先生先ほどお示しのようないろいろな書類が要るという仕組みになったのだろうと思います。
○田中(龍)国務大臣 退職の勧奨によりますことにつきましては、もちろん、本人の同意があって行われる事柄でございまして、公立学校の教職員等に関しまして、この退職勧奨の年齢について、一部の県では男女差があることは承知をしておりますが、公立学校教職員の退職勧奨年齢というものは、事柄の性質上、それぞれの自治体において教員定数等諸事情を総合的に勘案いたしまして任命権者が定めてしかるべきことと考えておりますが、
○小巻敏雄君 関連して初中局長から大変包括的な見解表明があったわけですけれども、この点では、特に定数とか条件整備のものは、学習指導要領等でそれら内容を具体化するということと相まって、この内容が現実に学校の中で実り、保障されるために、改定が要求し、進歩が要求する物的側面というのは当然保障されなければならぬと思いましても、少なくとも授業時間の軽減等は、定数を、教員定数等、減らすことを意味するんじゃなくて
そういう理由で、外地から引き揚げてこられました方々の日本語教育というものも、便宜ここでやっているというまさに便宜の手段であろうと思うわけでございますが、しかしながらそういう要請が現にあるということでございますので、東京都並びにそれぞれの区のほうで御相談をし、教員定数等につきましても特別の配慮をして、こういう学級を設けている。
○鈴木力君 それでは、さっきのタイムテーブルから教員定数等のことについてお伺いをいたしましたので、いずれにしても局長に、局長にというよりも文部省自体にはっきりと、これはもうわかってもらいたいのは、統計でつじつまが合っても教育ができないということは確認をしてもらいたい。たとえばさっき私が言いましたように、四時十分まで子供と一緒に暮らしておって、四時半には勤務時間が終わる。
現在五カ年計画を立てまして、私ども必ずしもこれが十分と思っておりませんが、漸次教員定数等も増加していくということをやっておる次第でございます。
しまして大学局長をいたしておりましたので、いま先生がお尋ねのほどあまり詳細知りませんが、まあこれは省議でもこの法案、改正案はいたすわけで全然知らないわけじゃありませんが、いま先生がおっしゃいますほどの、中身をどの程度当時検討したかということは私存じませんが、ただ、いまお尋ねになりましたお答えになるかどうですか、私どもこの義務教育のレベルを上げるという点、これは学校の教育内容あるいは施設その他特に教員定数等
この措置につきましては、定数の上で申し上げますと、こういう地域に多く見られます単級複式学校の措置あるいは小規模学校における教員定数等の問題で措置しなければならぬ問題じゃないかと、このように考えております。
市町村立学校職員の給與に関して、関係法令の改正等に伴い当然改正を要する点が生じたのみならず、退隠料及び公務災害補償の負担区分、小中学校の教員定数等につき解決を要する問題を生じたので、政府は法律案を提出されたわけであります。