1967-04-25 第55回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第6号 それから教員定員基準もまちまち、施設、設備基準も違う。文部省のほうでは職員室、保育室、遊戯室、保健室、便所、飲料水施設、手洗い場、足洗い場、これだけは準備しなければいかぬ。今度は保育所のほうでは、職員室はなくていいことになっておる。保育室または遊戯室どっちかあればいい。屋外遊戯場、調理室、便所、そのほかの保健室とか飲料水施設、手洗い場、足洗い場なんて書いていない。 山中吾郎