2005-03-29 第162回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
そこで、最後の傍線でございますが、我が民政党は義務教育費教員俸給一億四千万の全額国庫負担を主張すると言っております。 この主張の中心となった民政党の当時の幹事長は小泉又次郎議員でありまして、小泉現総理のおじい様でございます。 両党におきましてスタンスの違いはございますが、義務教育の全国的な機会均等の観点から両党とも教育費の財源保障を重視していたことが分かります。
そこで、最後の傍線でございますが、我が民政党は義務教育費教員俸給一億四千万の全額国庫負担を主張すると言っております。 この主張の中心となった民政党の当時の幹事長は小泉又次郎議員でありまして、小泉現総理のおじい様でございます。 両党におきましてスタンスの違いはございますが、義務教育の全国的な機会均等の観点から両党とも教育費の財源保障を重視していたことが分かります。
ところが、本来は教員俸給表を使うべきであるのに、二二・八%しか実は使っていない。それからさらに教職調整額あるいは義務教育等教員特別手当、特に最後の義務教育等教員特別手当については十数%しか実は支給をしていない、こういう状況ですね。これが間違っておることは文部省もお認めになっているわけでしょう、直せ直せと言っているわけですから。
それからなお、今度の助成の対象が医科、歯科大学は教員俸給に対する三〇%、それから理科大学が二〇%、一般の教員に対しては、初めは全然これを無視するということでありましたのが、ようやく文部省なりあるいは議会の方々の御努力によりまして、これは一般の教員に対しても助成をするということになったのでありますけれども、わずかに一〇%。自然科学系あるいは文科系というもので、それは差別があるものでありましょうか。
そういう関係で、まず小中学校の先生と同じ俸給表を適用しておるものと、それより若干低い市町村吏員と同じ給与表を適用しておるもの、さらにそれよりも低い幼稚園独自の教員俸給表の、三段階になっております。
○政府委員(宮地茂君) これは、今日公務員につきましては、特に公立学校の先生につきましては、教員俸給表もできております。この教員俸給表が適切であるかどうかということはいろいろ問題もあり、文部省としましては、この公立学校の先生方の俸給を引き上げるべく、待遇改善すべく例年努力いたしており、特にここ数年来初任給は一般の職員の初任給のアップよりも以上の増額を見ております。
ここで「泰山鳴動」というのは、この際教員を労働者ではなく聖職者にすべきであるから労働基準法の全面適用除外をはかるべきであるとか、教員俸給を裁判官なみに引き上げて特別職にすべきであるとか、教員の勤務は二十四時間勤務であるべきであるとか、百家争鳴の議論が行なわれたからである。もちろん、これに対する反論も活発であり、教師観の基本について両極端の論議がはなやかに展開された。
それで申し上げますと、義務教育の教員俸給の国庫負担額は、先ほど申し上げたように約二十五億ほどになります。それから、公立小中学校の校合整備、これらを含めますと、これが大体四十五億ぐらいに相なります。それから、理科設備は、本土並みに二分の一の補助をするとすると、約一億ぐらい、そのほか教科書の無償配布をするとすれば一億八千万くらい、こういう大体概数で目下われはつかんでおるわけでございます。
○国務大臣(中村梅吉君) 教員俸給の義務教育費国庫負担が約二十五億程度になると思います。そのほか、教科書の無償配付もありますし、まだこまかい費目がいろいろたくさんございますが、これらはそう金額的にはたいした金額にはならないように承知いたしております。
ことに古い文官でありますならば、昔の巡査とかあるいは小学校の教員とか、こういう人々の待遇は、昔は官吏俸給令の中にもこれは特別な規定がありまして、小学校教員俸給令あるいは警察官の特別の俸給令というようなものを設けて、あるいは規則を設けて、この幹部職員との間に著しい待遇差があった。
これは教員俸給表一本でやっておりますし、別に運営面におきましても他とは差別はない、この点はこれでよろしいのではないかと私は思っております。それから第二は、研究所、試験所等におる技術家でありまして、これはいろいろ問題もあろうかと思いますが、人事院といたしましては、これを一般職の行政職の俸給表から切り離して、今度新たに研究職の俸給表でやっていきたいと思っております。
しかし戦前は小学校の先生などというものは、小学校教員俸給令という最高百六十五円を越えないような低い俸給でがまんされておること、また巡査になられる人は月給四十円という出発点です。
こういう哀れな状況にある地方行政を続けて行くということは、それ自身大分不自然なのでございまして、そういう点を特に考えていだたかなければならぬと思うのでございますが、りくつは抜きにして何よりも困りまするのは、府県の財政の自己負担部分は、現在では三十年度、三十一年度に関する限りどうしても教員俸給が非常な上りぐあいをするのでありまして、まさにピークであります。
もう一つは今度は逆にいつて、この頃会計課長でございましたか、市町村の教員を教育委員会の事務その他に現職のままで使つておるということは、これは文部省なり大蔵省も予算上は教員俸給としては実支出額の半額を負担するわけには行かないということで、その実情を調査しておる、いわゆる赤字になつた原因がそこにもあるのじやないかということを今調査しなければわからんということでございましたが、教育委員会等に引上げられた先生
○岡三郎君 どうもちよつと質問がおわかりになつておらんと思うのですが、将来この教員俸給表というものを大所高所からもう少しすつきりしたものにするように御検討を要すると私は思うのであります。今のところは。
なお盲聾学校等の教員の待遇がその職域の特殊性に伴いまして、高等学校、中等学校等の教員俸給表を適用することは、これは改進党、社会党の諸君におかれましても、非常に疑義があるとしてたびたび本委員会においても主張されて来ておりますので、自由党案におきましては、この職域の特殊性を認めまして、高等学校等の職員俸給表を適用する、こういう修正案でありますので、この点につきましては、欠陥を補つたりつぱな案であると考えるのであります
○説明員(瀧本忠男君) 先般きまりました教員俸給表並びにそれに伴います人事院規則細則、これの発動によりまして、一、二、三月の間にどれだけかかるかというお尋ねでございますが、この大部分は地方公務員のことになるわけでございます。我々として的確な資料を存じておるわけではございません。従いまして推計になるわけでございます。
だから、人事院自体がああいう準則の中に教員俸給表というものを出す、そして世論に問いながら、まだ時間的な余裕があつて、政府の給与に対する方針も変更されて、勧告を実施しようというふうな現在の段階になつたときに、私はこんなものは邪魔だと思う。邪魔だということは、逆に言えば、人事院の精神に対して我々は或る意味においては賛同の意を表しておるというふうな解釈ができると思う。
そうすれば、やつぱり給与準則のうちの人事院の勧告した教員俸給表というものが生かされるように、やはり我々としては善処したいと思つておるわけなんです。
○説明員(滝本忠男君) 人事院といたしましては、先般勧告いたしました給与準則の中に、教員俸給表のことにつきましても勧告をいたしておるわけでございます。ところが、その後におきまして議員提出法律案が出まして、いわゆる教員三本立の、人事院が給与準則の中で考えましたことよりもちよつと違つた要素も加わつたような形で、教員三本立の俸給表も成立したわけであります。
従つて教員俸給に対する全額国庫負担の制度は適当でないということを申しております。 それから3は警察行政であります。先ほど行政部会の答申がありましたが、一部を地方で負担する、少くとも分担し合うことにしております。
修正の要旨を申上げますれば、第一に、教員俸給の三本建はこれを認めるごと。第二に、各俸給表の内容は人事院勧告による給与準則の基準に準ずること。第三に、原案附則第二項の一律に直近上位の号俸への切換えへの規定はこれを削ること。第四に、新たに教育職員となる場合の俸給基準は、その特殊性に適合するように、又学歴を尊重して改訂すること。
なおこの機会に定時制のいわゆる勤労者を対象といたします教育は、終戦後殆んど根こそぎなくなりまして、僅かに定時制として残つて参つたのでございますが、これが私は将来大いに発展することを念願する一人でございますが、この予算の措置等におきましては、極めて困難を極めて、なお曾ては義務教育と同じように教員俸給等が半額国庫負担でございましたのが、現在平衡交付金の中に入り込んでいた関係で定時制高等学校及び通信教育の
○瀧本政府委員 人事院が先般勧告をいたしました給与準則のうちの教員俸給関係について簡単に御説明申し上げます。 給与準則は職階制を基礎といたしておりますので、現行給与法の体系のわく内でこれをいたそうとするものではありません。新しく職階制に基いて考えて参ろうというわけでございます。
○政府委員(瀧本忠男君) 今回人事院が勧告いたしました給与準則案の中におきまして、教員俸給表があるわけです。この俸給表に現在の一般俸給表から移つて参ります際には特に多額の予算を要するというふうには考えません。