1947-10-01 第1回国会 両院 決算委員会合同審査会 第2号
公務員法一般に対しては以上でありますが、その他の問題については先程からお話もありましたし、又書類にもして差上げたいと考えておりますので、その方へお讓りしたいと思いますが、私は教員でありますので、その立場から一つだけ申上げたいと思う点があるのであります。それは教員を果して公務員法案に言う一般職の中に入れて適当であるか否かという問題であります。この問題に関しては私はこんなふうに考えておるのであります。
公務員法一般に対しては以上でありますが、その他の問題については先程からお話もありましたし、又書類にもして差上げたいと考えておりますので、その方へお讓りしたいと思いますが、私は教員でありますので、その立場から一つだけ申上げたいと思う点があるのであります。それは教員を果して公務員法案に言う一般職の中に入れて適当であるか否かという問題であります。この問題に関しては私はこんなふうに考えておるのであります。
なお教員等を別に特別職にしたらという意見もありました。これは附則の方で補つてあるから實行上の差支えはなかろうということになつております。 それから第二章の人事院の問題は一番やかましい問題でありますが、全般的には人事院に對しては人事委員會の意見が主張をされておるわけで、それはごく少數の人事院で孤立したものでいくことに意見があるわけであります。
それから全體を通じての問題として、一般職と特別職との限界、今の教員のようなもの、檢事のようなものをどうするか、これは附則の十三條とも關連するのでありますが、附則の方では檢察官や教員を特例をもつて規定するように書いてありますが、そういうものは特別職として考えても適當ではないかというような意見もあつた。大體それくらいのことです。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
その次に、教員一般に對して衣料の特配を考慮する餘地はないかどうか、またそういうことを考えておるかどうかとかいう御質問だつたと思います。
ただしこの中には、御承知の通り教員あるいは警察職員のような、半額を國庫でもちまして、半額は形式上地方分擔になつている給與のものがありまして、約五十萬近くの數に上つているようであります。特別會計は一切を含めまして約百十萬でございまして、殘りが一般會計ということになります。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命、眞理療法保護法規の制定 及び名誉恢復に関する陳情(第四 号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 に関する陳情(第五十号) ○恩給法
○受田委員 特別職と一般職の分類でありますが、教員のような特殊な任務をもつているものをこの一般職のほうに入れた關係上、こういうような問題が起ると思うのであります。たとえば試驗及び任免の方で、五十九條に中に、條件附採用期間を設定しております。
これに對しての漠然としたものでなくて、ある程度の立法的な見透しを、たとえば教員に對しては學校教員身分法とかいう、こういうふうなものをつくる、また國家公務員法に對して地方公務員法とか公吏法というようなものの構想をもつておられるか。そうした地方團體の役人に對する立法用意、こういうものについての御意圖を伺いたい。
この文章でありますが、これについてたとえば教員の場合でありましたならば、府縣立の學校、公立學校の教員は地方長官の監督を受けておる。そういう際に人事院が文部省を抜きにして、ただちに、府縣知事にその勸告をすることができるかどうか、こういう問題であります。
それから文教委員會の方は、教育及び教育制度に關する件、これも學制改革、教員の養成、教育施設等のことに關して、各方面から意見を聽取したり、資料の蒐集等を常任委員會で調査をしたい、こういうことであります。
或いは檢察官特有の規定を必要とするというので、この十三條については、外交官についての特例、学校教員についての特例、その他についていろいろ幅は違うと思いますが、それぞれの特例ができると思っております。目下この法律を御進行頂きまして、成立の曉には、施行までには我々は馬力をかけて、その必要の規定を整備したいと考えております。
○井出委員 一般官吏のほかの待遇官吏とでも申しましようか、現在たとえば學校の教職員の立場などがそれに當るのではないかと思いますが、これは一番末端の町村で經營する小學校の教員まで、この公務員という範疇にはいりますでしようか。
しかるにその教職員は、教員をやめなければ、地方自治體あるいは國會におけるところの議員として立候補はできない。こういうようなことがさいわいに除外例において認められるならば別であります。認められないといたしますれば、これはだれが考えてもおそらく納得ができない不合理な點であろうと思う。
○佐藤(達)政府委員 ちよつとはつきりさせておく必要があると思いますのは、學校教員についてのお言葉の中に、線をはつきりするという意味がございましたが、先ほどの場合のことであるとすれば、學校教員について一應一般職として、この法律案が全面的に適用されるような形にはなつておりますが、たとえば分限の關係でありますとか、任用の關係等、その一部には事柄によつては特別を必要とする場合もあると思うので、その特例を設
小笠原八十美君 小暮藤三郎君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 村上 清治君 河野 金昇君 出席國務大臣 厚 生 大 臣 一松 定吉君 出席政府委員 厚生事務官 葛西 嘉資君 厚生事務官 米澤 常道君 厚生事務官 濱野規矩雄君 ————————————— 九月二十三日 中等學校教員
但し、この一般職の中に含まれる官職の中でも、外交官、領事官、学校教員、裁判所の職員、檢察官等につきましては、その職務の特殊性に基き、本法上の適用上若干の特例を要することも考えられますので、これ又法律或いは人事院規則によって例外規定を設けるの途を附則の方において規定いたしております。
○佐藤(達)政府委員 ただいま御指摘の通り、教員は現在のところ官吏ということになつております。すなわち官吏というのは、先ほど申しましたように國家の公務に從事しているということになりますから、依然として國家公務員であるということになります。警察の關係もただいまのところでは國家公務員であります。
教員は從來も官吏になつておりますが、これはどうなるか。また警察官は地方警察、國家警察というふうにわかれて、縣もしくは市というような公共體の警察職員ができた場合に、かようなものは國家公務員であるか、あるいはそういう言葉はあるかどうかしりませんが、いわゆる地方公務員になるのかどうか、この點お伺いいたします。
この場合には、その給與が機械的になりまして、そうしてその者を優遇する場合には階を上げるよりほかに手がない、こういう結果になろうと思いますが、これは外國の例にもあつて、すでに御承知のことでございましようが、たとえば學校の教員にいたしましても、平教員として働かしておきますときわめて善良な教員であるが、これを首席教員にしたとか、あるいは校長にしたことによつて非常に不適任な場合がございます。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
第二には教育會に關する問題でありまして、教育會に關しましては、教員組合との間に先ごろからいろいろ紛争のあつたことを、私ども承知いたしておるのでありますが、最近に共同聲明が出されまして、「この最後の決定は會員個々の自由なる意思によつてなさるべきである。
それは、現在教員でありまして、臨時に短期間採用せられたる者の給與が、一般の教員の給與とは非常な開きがございます。臨時措置による給與が一切除かれておりますので、一箇月約三百五六十圓が四百圓という程度をもつて採用しなければならぬ。してみると、志望者はほとんどないという現状である。
水谷 昇君 豊澤 豊雄君 松原 一彦君 織田 正信君 黒岩 重治君 出席國務大臣文 部大臣 森戸 辰男君 出席政府委員 文部事務官 日高第四郎君 文部事務官 清水 勤二君 文部事務官 稻田 清助君 ————————————— 九月二十三日 小學校教員
教員の俸給も増して呉れ。六・三・三の費用も國庫支辧にして呉れというように、文部省の金が澤山欲しいのです。それと一緒になつてしまつては、國語研究所の金の取り方がどうもうまく行かんような感じをするのです。それだから、やはり内閣に置いて、文部省でお世話して下さるということになれば、金は餘計出ると思う。一千萬圓なら一千萬圓出ると思う。ちよつとそのことを申上げて置きます。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
それはただいま行政課長のお話の、地方自治法における地位という問題も關連するでしようが、御指摘のありました配給の問題とか、あるいは最も大きい問題は給與上の問題でありまして、從來は、あのへんは非常に低い状態におかれてあつたのでありまして、各方面から、たとえば教員間から、あるいは國鐡などの從業員の中から地域を上げてくれという運動がありまして、現在ではあるいは甲地區になつておるかと存じますが、せつかく阪神間
○剣木説明員 ただいま教員の再教育につきましては、全般的な計畫として立てているのでございますが、青年學校教員につきましても、できるだけ國で補助をいたしましてやつていきたいと思いますが、ただ全額國庫で再教育ということは、現在のところでは不可能であるかと思います。ただできるだけ國庫でその中の経費をみたいと考えております。
教員養成の機關のあり方につきましては、一面教職的な教養と申しますか、教員として必要なる教化を十分考えていくと同時に、その一般的な教養を高めるための教育は、非常に必要であると考えておるのでございまして、その意味において、まつたく御同様な趣旨におきまして、今、教員養成機關の内容を考究いたしておるのでございます。
○剣木説明員 將来の師範教育につきましては、御存じのように、一応教員養成機關のあり方につきましては、教育刷新委員会におきまして、その一応の答申を得ておるのでございます。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十條) ○恩給法