1948-07-03 第2回国会 参議院 本会議 第58号
審議中特に出席発言を求められた文教委員の方から、教員の超過勤務手当に関し政府に質問するところがありましたが、政府委員より、学校職員に対して労働基準法による超過勤務手当は支給しない方針であるとの答弁でありました。 次に公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法案について御報告いたします。
審議中特に出席発言を求められた文教委員の方から、教員の超過勤務手当に関し政府に質問するところがありましたが、政府委員より、学校職員に対して労働基準法による超過勤務手当は支給しない方針であるとの答弁でありました。 次に公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法案について御報告いたします。
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二五 國立廣島そう合大学設立に関する請願(委員長報告) 第二六 女子の新制大学に二年制を認むることに関する請願(委員長報告) 第二七 國立岡山そう合大学設立に関する請願(二件)(委員長報告) 第二八 定時制高等学校に関する請願(四件)(委員長報告) 第二九 國立茨城そう合大学設立に関する請願(委員長報告) 第三〇 定時制高等学校教員等
最後に、教員の給與、生活保護費等の全額國庫負担により、また所得税配付税の増額により地方財政の破綻を救済し、地租、家屋税の引上げ中止、事業税、電氣ガス税の新設を撤回、入場税の廃止を行うこと。この八つの條件のもとに、われわれは新しい予算の編成を主張しなければならない。
以上四つの観点に立ちまして、いかにしても削除することのできないところの九項目、すなわち地方警察國庫負担金、小学教育費國庫負担金、小学校教員給與費補助、中学教育費國庫負担金、中学教員給與費補助、公共事業費、六・三制費、災害復旧費、年金及び恩給その他國債費等の九項目を除いて、歳出を一律に二割天引を行いまして、政府はこの実行予算を編成して、これを実行に移すべしという結論に達したのであります。
この予備費の最も大きな項目といたしましてお話の出ておりまする教育委員会法の実施に必要な経費、それからまだ具体的に職階制が決まつておりませんが、地方の教員の給與改善の経費、この二つの項目を予備費の最も重要な項目として予定しているのでありますが、大体この程度の金を見込んで置けば、教育委員会法の実施に伴う地方の負担額は賄えるであろうということで、私共大藏省といたしましては、地方財政委員会……文部省とも確か
第八十四條 この法律施行の際における公立学校の校長、教員及び学校の事務職員の各級別の定数は、現に公立学校官(昭和二十一年勅令第二百十三号)の規定による地方教官又は地方事務官たる者の定員による。 2 前項の定数は、第六十九條第二項の條例で、これを設けたものとみなす。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒岩委員 第六十九條の教員の定数につきましては、法律上はつきりきまつておると思いますが、別に公共團体の條例で定めるだけの余裕を残されておる点を御説明願いたいと思います。
第五章 雜則 (学校その他の教育機関の職員) 第六十九條 都道府縣及び市町村に 校長、教員及び学校の事務職員を 置く。 2 校長、教員及び学校の事務職員 の定数は、法律又は政令に別段の 定がある場合の外、当該地方公共 團体の條例で、これを定めなけれ ばならない。
労働基準法の一部を改正する請願(倉石忠雄君紹介)(第一五三六号) 陳情書 一 越冬資金に関する陳情書(第二四号) 二 財務官吏の待遇改善に関する陳情書(第三二号) 三 同外四百九件(第四六号) 四 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書外九件(第八三号) 五 労働者災害補償保險の予算に関する陳情書(第一一二号) 六 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書(第一一三号) 七 教員
○辻田政府委員 教員養成の学校とこの教育委員会との関係は、これはもちろん実質的には密接な関係があると思いまするが、立法の上では、特に具体的に申しますると、師範学校と教育委員会との関係について規定すべき事項はただいまのところでは考えられないのでございます。
六・三の義務教育制を根幹とする新学校制度は、今や着々実施を見つつあるのでありますが、直接新教育実施の任に当る学校教員の選任を公正かつ適切ならしめるとともに、教員の地位を確立し、もつて教員としてのその職務に專念させることは、教育刷新、教育振興の基礎條件であり、現下における喫緊の要務と存ずる次第であります。政府におきましては、かかる信念のもとに、早くからこれが研究を重ねてまいつたのであります。
こういう四つの観点に立つて、私たちはどうしても削減の方法のないところのもの、たとえば地方警察費國庫負担金、小学教育費國庫負担金、小学校教員給與費補助、中学教育費國庫負担金、中学教員給與費補助、公共事業費中の六・三制の災害復旧費、年金及び恩給及び國債、こういう九項目を除いての歳出を、一律に二割天引を行つて、政府はその実行予算を編成して、これを実行すベしという結論に達したのであります。
もちろん、必要である六・三制であるとか、災害復旧費であるとか、國債費であるとか、警察官、小学校教員の國庫負担金を削ろうというのではありません。この二割節減によつて、われわれは約七百二十億の経費の節約を主張いたします。從つて、この観点からいたしますと、鉄道の本年の総経費は、人件費が三百四十九億、物件費が五百六十億、しかもその中に、改訂炭價に上りまする二百四十六億の厖大なる経費が含まれております。
○國務大臣(加藤勘十君) 労働者という定義でございまするが、これは労働組合法の中に、労働組合を構成し得る要素が規定してありまして、その中に使用者側の利益を代表すると思われるものは労働組合に加入することができない、こうなつておりますので、教員の場合におきましても、自分が例えば縣に大体使用されるわけでありまするが、使用者側の利益を代表すると思われる人々に、労働組合を組織してならんわけであります。
それからもう一つ、現職教員の意思を反映させるところの方法としては、四十七條の專門職員には教員をもつて充てることができるということのみに限ると見ております。父兄代表としての委員は、父兄側の意思の反映は十分にできるだろうと思いますが、現職の教員が委員になることはできないというような規定でございますから、教員全体の意思表示をこの委員会の中へ反映させる必要がありはしないかと思います。
それによりますと、教員の資格をもつておる人といいますか、教員の免許状をもつておる人々につきまして、教員の候補者名薄というふうなもの、教員の志願者名薄をつくりまして、その志願者名薄の中から教育長が適当だと思う人について案をつくりまして、委員会におきましては、その点を十分審議いたしまして、それに対して是であるか非であるかということをきめまして、適当に処理されるわけでございます。
○織田委員 その新しく出そうと予定している教育職員の免許法といいますのは、從來のように小学校教員の資格、中学校教員の資格、高諭学校教員の資格というようにわけているのですか。それともこの免許を、資格さえあれば小学校でも中等校でも高等学校でもできるという一本建になつているのですか。わけているとすれば、教育長というのは、どれか一つをとつておればいいのですか、その点お伺いしたいと思います。
次に文部省所管の予算についての問題は、まず第一に科学研究費が過小であること、第二に現在行はれている同盟休校の問題、第三に教員の素質向上、待遇改善の問題、第四に官立大学経営の問題、第五に師員組合についての問題、第六に師範教育の問題、第七に育英事業の問題等でありました。
○織田委員 それから第二号に「旧專門学校令による專門学校、旧師範教育令による教員養成諸学校」というのがありますが、旧師範教育令というのは、昭和十八年にきめられたものとすれば、新しい師範教育令によつた者が一年長かつたかもしれませんが、実際の問題として昭和十八年以降の師範学校卒業者よりもむしろそれ以前の師範学校を出た者の中に研究者が多いのではないかと考えるのです。
更に、この組合に対しまする國庫の負担額はどのくらいかとの質問に対しまして、予算では一般会計で一億八千万円、特別会計で十六億余万円、教員の補助が二億円で、合計十九億七千万円であるとの答弁がありました。 大体以上を似ちまして質疑を終了し、討論に入りましたところ、一委員より、この法案には賛成するが、内容から見て修正を要する点が非常に多いのである。
学外におきましても、学校の教員も学生も、一教員たり学生たるの身分において、あるいは法律上、あるいは行政上、あるいは殊に道義上、多くの制約をこうむつておるのであります。殊にそれが学内でありまするならば、学内は政治闘爭の場面ではないのであります。教育の場所であります。ここにおいての諸種の團体の行動というものは、この制約によつて大きな限定が受けられなければならぬのであります。
) 陳情書 一 越冬資金に関する陳情書 (第二四号) 二 財務官吏の待遇改善に関する陳情書 (第三二号) 三 同外四百九件 ( 第四六号) 四 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳 情書外九件 (第八三号) 五 労働者災害補償保險の予算に関する陳情書 ( 第一一二号) 六 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳 情書 (第一一三号) 七 教員
なおまた教員そのものの素質が、非常に教員が不足しておるということから、地方には教員として十分でない教員も相当採用せざるを得ない実情にありますので、そういつたような関係から申しまして、現在実際の教育面において憂慮すべき状態がありますことは、前にも申し上げた通り、率直に認めざるを得ないと考えるのでございます。
○細野政府委員 教員の待遇につきましては、海野委員御指摘の通り、決してよくはないのであります。文部省は現在教職員の団体であります日本教職員組合と、待遇の問題につきましては、ほとんど一週間に二回ないし三回は、団体交渉の機会をもつて、いろいろなあるいは宿直、日直とか、こまかい問題につきまして、それぞれ折衝を重ねておるのであります。
○細野政府委員 現在の教員の組合で一番大きいのは、日本教職員組合であろうと思います。ほとんど全国的に組織がありまして、小学校の教員から、ところによつては大学の先生まで包含されております。私まだ文部省においては日が浅いのでございますが、この教員組合との接触は、私がおもにやつておるのであります。
○河崎ナツ君 今日直、宿直につきまして、女教員との関連のことから、労働局において御解釈を伺いまして、私供安心いたしましたのでありますが、私は実は日直、宿直という、これをいろいろ勤務地手当とか、教員としての生活の根本的のものと並べていたしますと、これは教員としてのあるべさ姿としての問題というようになりますので、この際根本的に考えて取つて置きたい。
○藤田芳雄君 随分おかしいと思うのですが、四十八時間という拘束時間を決めて、そうして教員というものの仕事の実際面を眺めると、只今のように決められた時間以外にするなということも、言われてもやらなければならないような仕事がある。それであるから、その教員の特殊性を認めて十七割というふうなものになつたというお話だと思うのであります。
○政府委員(山川菊榮君) 女教員の日直及び宿直でございますが、これは決してただ行われておりましても、義務制ではないのでございまして、ただ教員と校長との話合でいろいろ事情がございましたけれども、地方によりますと、非常に辺鄙な所で、教員の数が五人にも足りないというような所で、どうしても手が足りないというようなことを聞きまして、いろいろな事情を調べまして、それで止むを得ない場合に、その本人の、又は組合の同意
教員数、生徒数にきちんと合わせまして、予備数としては五%ばかり見ておりますが、これはその後の生徒の異動とか、あるいは災害の場合の補充に使いますので、本屋の手もとにあるストック分はそうないのでありますが、かりにありましても、定價はこれは発行の日附によつて、いつ発行した分の定價は幾らというふうにきめますので、それをもし今後賣り拂いますような場合がありますれば、そのときの定價により、また今後作成いたしますものは
今配給しておりますのは、小学校、中学校にしか参りませんけれども、なおそのほかに教員養成諸学校、あるいは教育行政関係であるとか、あるいはなお國外関係から相当注文がございます。むしろ増部しなければならないのではないかというふうに考えておるくらいでございます。なおまた國定につきましては、年々適当な時期に応じました修正をやつてまいります。
第二には、市町村立高等学校の定時制の課程の教員の俸給その他の給與を都道府県の負担としたことであります。従来勤労青年の教育は、主として青年学校において行われておりまして、その職員の俸給等は都道府県の負担とせられておりました。しかるに、本年四月一日から青年学校が廃止せられることになりましたので、勤労青年の教育は、主として新制高等学校の定時制の課程において行われることとなりました。
○水谷(昇)委員 日教組の方その他の発言者にお尋ねしたいのでありますが、この教育委員会法案によりますと、現職の教員は被選挙権が認められていないのでありますが、これに関して反対の意見を申し述べられたのでありますけれども、現職の教員の被選挙権を認めた場合には、当選がしやすいということになると思います。從つて現職の教員がたくさん立候補するということになり得ると思う。
○野老委員 日教組の江口さんに最初にお伺いしたいのでありますが、現職の教員の立候補禁止の條項を削除するという御意見でありますが、さらに進んで教育の適正なる運営のために、積極的に数名の現職の教員を公選して、委員と同数程度の現職教員の代表をこの委員会の中に参加せしめるべきである、こういう積極的な意見に対しまして、日教組はどう考えておりますか、その点をお伺いしたいと存じます。