2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
地方税法において、本来、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという宗教活動の公益性に鑑みて非課税措置が講じられておりますというようなことで文科省の方からは言われているわけなんですけれども、これは、中身については判断あるいは指導しないというようなことでしょうか。
地方税法において、本来、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという宗教活動の公益性に鑑みて非課税措置が講じられておりますというようなことで文科省の方からは言われているわけなんですけれども、これは、中身については判断あるいは指導しないというようなことでしょうか。
宗教法人が専らその本来の用に供します境内建物及び境内地につきましては、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという宗教活動の公益性に鑑み、非課税措置が講じられているところでございます。 専らその本来の用、すなわち宗教本来の用に供しているかどうかにつきましては、宗教法人の各施設の利用の実態を見て、課税団体である各市町村において適正に判断されるべきものであると考えております。
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという宗教活動の公益性にかんがみて、非課税措置が講じられております。 非課税措置が講じられている中で、「専らその本来の用に供する」というふうに地方税法に書いてございます。
まず宗教法人法に基づいての設立要件でありますが、宗教法人となるためには、まず第一に、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体であって、礼拝の施設を備える団体、またはこれらの団体を包括する団体であること、これは法第二条でありますが、こうした定義があります。
具体的には、宗教活動とは、「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること」としております。政治活動とは、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること」、「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。」としております。 以上であります。
ということで、イとして「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。」ロとして「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」ハとして、「特定の公職」、括弧を省略いたしますが、「特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)
ほかにもこのイのところ、「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。」とか「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」とか、状況によっては非常に乱用の危険をはらんでいる、そういった規定もあります。
二条二項二号といいますと、先ほど伺いましたこのイ、ロ、ハに戻るわけでございまして、イは「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。」、このことを誓約させるということにつきましては、これは宗教関係者は大変反発が強いんです。 それで、私はこの全体を見ておりますと、提出書類にほかに定款というのがございますね。
ただし、特定の信仰を持つ者に社員資格を限定することを合理的たらしめるような活動目的を持つ団体としてどのようなものが考えられるかということになりますと、そのような団体は多くの場合、二条二項二号イの「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること」、すなわちいわゆる宗教活動それ自体を主たる目的とする団体である場合が多いのではないか、こう思うわけでございます。
二条二項二号イでは、「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること」、すなわちいわゆる宗教活動それ自体を行うことを禁止しているのではなく、あくまでも主たる目的とするものでないことを市民活動法人の要件としているわけでございますから、御指摘のとおり御心配の点はないものと思います。
○参考人(福島瑞穂君) 二条の二項のイ、ロ、ハについてですが、イの「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。」というのは、先ほど江見さんと竹村先生の方から御指摘のあったことはあり得るとは思っております。
ここのところは本当に気になるところでございまして、「信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。」ということで、多くのキリスト教団体や仏教の団体がたくさんのボランティア活動を世界に繰り広げておられますけれども、そういうことは主たる目的をすることではないからいいのですねという確認をとってございます。
この条文上も、「儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。」ということで明確に記載をされておるわけでございますから、主たる目的はあくまでも市民活動が主たる目的である、その他付随する目的、従たる目的等々はいろいろありましょうけれども、何ら規制するものではないということは明白でございます。
二条の二項にありますが、「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものではないこと。」とか、政治上の主義を主たる目的とするものではないものとか、特定の公職にある者、政党を推薦し支持するものではないこととか、そういうところがあります。
一つは、私は、市民活動団体が行っている活動の現状というのは、施策に対してはさまざまな活動があると思いますけれども、私、例えば宗教の定義というのを引いてみたら、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とすると。これを主たるにしたら、それは宗教を目的とした団体の法人でやっていただいて、ちょっと今の現状の市民活動とはそぐわないのではないかと私は率直に思います。
○熊代議員 委員御指摘のように、「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」というのは、宗教法人法に掲げられている定義でございます。宗教法人法も民法の特別法でございますので、民法とのすみ分けで、目的ですみ分けている。
第二条でございますけれども、「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。」これがNPO法人の条件になっているわけでございます。 これについて、宗教系のNPO、キリスト教、仏教、多々あるわけでございますけれども、そうした団体からは大変心配の声が上がってございます。
この趣旨につきましては、宗教法人法で宗教法人というのは「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」、こういう規定がございまして、こういった宗教活動の特性にかんがみまして非課税とされているところでございます。
とし、「この法律では、宗教団体を「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。」と定義しているが、これでは神社等の示教活動が充分に示されていないと思われるので、より適切な表現に改める必要があること。」と説明をしているわけです。
それが宗教法人格をとるわけでありまして、その際には、宗教法人法にもありますように、その宗教団体が例えば教義を広める、儀式行事を行うとか信者を教化育成する、一定の要件を満たした場合に初めて宗教法人を名乗ることができる。
もともと宗教施設が非課税措置を受けているのは、宗教法人の目的である教義を広めたり儀式を行ったり信者を教化育成する、こういうことに使用するとの趣旨からでございます。こうした宗教施設を選挙活動に使うという活動の実態は、公益法人たる宗教法人のあり方としてふさわしいのかどうか、非常に私は疑問を持っております。税法上の優遇措置が妥当であるのかどうか、真剣な検討が必要だということも私どもは考えています。
○大脇雅子君 宗教法人法第二条「宗教団体の定義」によりますと、「「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」というように書かれておりまして、第十条には「宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」というように書かれております。
それを御説明いたしますと、境内建物というのは、これは宗教法人が宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという主たる目的のために必要な、その宗教法人に固有の建物、工作物を言うものでございまして、具体的な例示といたしましては、本殿だとか拝殿だとか社務所、庫裏、教職舎等、こういうものが列挙されているわけでございます。
いずれにしましても、一つ言いたいのは、宗教法人というのは信者をたくさん教化育成したいわけです、広げたい。広げると、こういうあれがありますと萎縮効果があるんですよ。そもそも宗教活動というものを萎縮させてしまうと。これも憲法二十条の信教の自由の侵害になると私は思います。平成会が反対するのはこうだからなんですよ。(「被害妄想」と呼ぶ者あり)ああ何とでも言いなさい。
そしてさらに、宗教法人法によって活動を担保された教団は、本来、教義を広め、儀式を行い、及び信者に対する教化育成をするということのいわゆる聖の部分と、主として財産の管理、維持運用などを図る俗の部分があって、これは聖俗分離しているというのが同じように大原則と、こう私たちはとっております。
これはどういうことかというと、宗教団体においてどのようなものを信者とし、信者をどのように教化育成し、どのように処遇するかというのは教義的側面において全くその宗教団体の自由です。
そして、私が申し上げるまでもなく、この宗教法人法において法人格を与えるために必要な要件としては、それぞれの宗教法人が独自の教義を持たれていること、その独自の教義に基づいた信者の教化育成をしておられること、そしてその教義に基づいた儀式行事が行われていること、これが要件として定められているように思います。
まず、自治省に伺いますが、地方税法三百四十八条第二項三号によりますと、宗教法人の「境内建物及び境内地」が非課税とされるのは、明確に「宗教法人が専らその本来の用」、すなわち宗教法人法第二条に定める宗教法人の目的であります、教義を広め、儀式を行い、信者を教化育成する、そのことに供する場合と、こう明記されております。自治省、間違いありませんね。
宗教法人について申し上げなければならないことは、専ら本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地に該当するものについて、宗教の教義を広める、儀式を行う、あるいは信者を教化育成するという宗教活動の公益性にかんがみて非課税になっているという点でございまして、ここの部分は十分な注目が必要であると考えております。
○政府委員(佐野徹治君) 固定資産税におきましては、公共性、公益性の強い一定の固定資産につきまして、その用途の特質にかんがみまして非課税措置を講じているところでございますが、宗教法人につきましては、「専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地」に該当するものにつきまして、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」という宗教活動の公益性にかんがみまして非課税措置
次に、宗教法人に対する非課税措置についてのお尋ねでありますが、固定資産税につきましては、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという宗教活動の公益性にかんがみ、宗教法人の所有する土地や建物のうち、専ら宗教活動の用に供する境内建物及び境内地については非課税措置が講じられております。
なお、固定資産税について申し上げますと、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという宗教活動の公益性にかんがみて、宗教法人が所有する土地や建物のうち、専ら宗教活動の用に供する境内建物及び境内地については非課税措置が講じられでおるのであります。しかし、その施設が宗教本来の用に供しているかどうかは重要な問題だと考えております。
「信者を教化育成することを主たる目的とする」という表現です。十二条三項では、これは公告の相手として「信者その他の利害関係人」という文言が出てきます。信者が出てきます。それから二十三条、「財産処分等の公告」にも信者という言葉が出てまいります。