2004-10-22 第161回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
したがいまして、大臣にお伺いをするわけでございますが、これらの教頭、教諭、教務職員等の、現在この教育職俸給表の適用になっている職員に対しては、今回の廃止に伴いまして一体どのような措置がとられるのか。できればその対象人員、またこの教育職俸給表にも俸給表その(一)とその(二)、二つの俸給表がございますので、それぞれの対応措置につきまして、わかりやすく御説明をいただければと思います。
したがいまして、大臣にお伺いをするわけでございますが、これらの教頭、教諭、教務職員等の、現在この教育職俸給表の適用になっている職員に対しては、今回の廃止に伴いまして一体どのような措置がとられるのか。できればその対象人員、またこの教育職俸給表にも俸給表その(一)とその(二)、二つの俸給表がございますので、それぞれの対応措置につきまして、わかりやすく御説明をいただければと思います。
先ほど申しました免除職の就職期限というのは、大学院を修了して免除職になるものが、それぞれ定められているわけでございますけれども、大学院を修了して、免除職には直ちに就職をしていない、しかしながら、小学校の先生でございますとか、先ほど申しました教務職員等に就職しておりまして、その期間が五年の間に免除職に就職をすれば、その方は免除いたしますというのが、免除職の就職期限として五年を定めているものでございまして
これもいま問題となっておりました学術振興会の奨励研究員になっているときであるとか、外国の大学に留学中である場合であるとか、大学の教務職員等で直接研究を補助する職務に従事している場合であるとか、ごく限られた場合については五年までの延長措置はいたしておりますけれども、そもそもこの猶予期間を認めている趣旨というのは、優秀な教育研究者を特に必要とする分野について、できるだけ速やかに確保したい、また、奨学金の
また、研究部につきましては比較法、法史学、法社会学、法哲学という四領域を中心に、これは研究の体制でございまするから教授、助手、教務職員等の組み合わせを考えまして、研究の体制を整備するという方向を考えておる次第でございます。
で、私はこの問題を、その年の年末に、この勧告に基づきまして、教務職員等の問題について文部省としてどういうふうに勧告を実施されるのかという点を、若干の点にわたって伺ったわけなんです。それが現実にもう私は軌道に乗らなければならぬと思うのですが、この勧告は、御承知のように、非常にはっきりしておるわけでして、大学における科学技術教育研究体制は全般的に不十分な面が多い。
六等級、五等級という助手並びに教務職員等は上がらないと思うのです。ですから、等級別定数をふやすということ、一定の学歴、一定の年限が来たら上に上げていくのだ、そういう考え方をお持ちになる必要があるのではないのだろうか。生化学系統におきまして、助手——二十代から三十少しくらいのところが最も活動の時期なんです。これは御存じの通りなんです。
そうなりますと当然学生数が減りますから、若干の教授とか、助教授、あるいはまた事務職員、教務職員等に異動がくると思うのです。