2016-11-18 第192回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
先ほどの地元グループに参加された元京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻教務職員であり第一種放射線取扱主任の河野益近さん、道の駅南相馬の脇道の土を採取、百ミクロン程度の粒になるようにふるいに掛けて測定したところ、一キロ当たり一万一千四百十ベクレル、放射性セシウムが検出。これ、風が吹いたり車両が通るたびに巻き上がりますよ。砂ぼこり吸い込むこと、日常的にあるんじゃないですか。
先ほどの地元グループに参加された元京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻教務職員であり第一種放射線取扱主任の河野益近さん、道の駅南相馬の脇道の土を採取、百ミクロン程度の粒になるようにふるいに掛けて測定したところ、一キロ当たり一万一千四百十ベクレル、放射性セシウムが検出。これ、風が吹いたり車両が通るたびに巻き上がりますよ。砂ぼこり吸い込むこと、日常的にあるんじゃないですか。
この設置は、かつて教務職員を研究支援をする技官や助手に転換し解消してきた経緯と逆行するものであり、反対でございます。 また、助教が准教授に至るキャリアパスと位置付けられているにもかかわらず、助教に任期制を押し付けることは、若手研究者に過度な競争と劣悪不安定な研究環境を一層強いることになり、本来の学問研究の環境とは相入れるものではありません。
○石川政府参考人 教務職員につきましては、先ほど御説明を申し上げたとおりでございますけれども、他方、助手につきましては、国公私立を通じた大学制度につきまして定めた法律でございます学校教育法に根拠規定を持っておりまして、「教授及び助教授の職務を助ける。」これは従来といいますか現状の規定でございますけれども、このような形で位置づけられております。
○石井(郁)委員 その教務職員なんですけれども、教育職の給与表一級というのが適用されていましたけれども、教員として研究費とか旅費等は措置されていませんでした。それから、職務内容としても、いろいろ本当はされてきたんですね、実験、演習の指導、実験装置、機器の開発、設計、製作、実験、測定のデータ処理だとか、動植物の飼育とか栽培、管理等々、また論文の整理。
そして、なぜこれをお聞きしたかといいますと、国立大学には長いこと教務職員という方がいらっしゃいました。本当にそこから、実際には研究の一助を担っていたりいろいろなことをやっているんですけれども、そこどまり、その上がなかったということがあるんですね。 さて、それで、今一部には、この新助手というのは教務職員問題の再現ではないのかという心配の向きがあるんです。
約七十二名の教務職員が対象になるわけでございますけれども、ぜひここは、今後ともこういうふうな事態が起き得るわけですね。防衛庁だけでも今三つの俸給表があります。これからさらに情報本部が拡充していきますと、情報職の俸給表もできるかもしれない、あるいはまたミサイル防衛ということを考えますと、緊急・動態職というふうな新たな職種もできるかもしれませんね。
もう一つは、大学レベルの問題でありますけれども、大学レベルでは、ここは例えば防大、特に防衛医大の方でございますが、実験の手伝いなどをしている方がいらっしゃいます、教務職員でございますが。ここは今七十二名働いております。したがいまして、こちらの方の手当てといたしましては、いわばこの職務は国家試験とか国家資格が必要ありませんので、こちらの方は一般の行政職で対応していこう、こういう考えでございます。
しかし、もう一つのカテゴリー、いわゆる防大、防医大の教務職員、いわゆるスタッフでございますが、これについては行政職、これは行(一)の俸給表というふうに理解をいたしますが、行(一)の俸給表に移行するということでございます。
教頭、教諭あるいは教務職員といったような職種でもって、この教育職俸給表の適用者が依然としております。 したがいまして、大臣にお伺いをするわけでございますが、これらの教頭、教諭、教務職員等の、現在この教育職俸給表の適用になっている職員に対しては、今回の廃止に伴いまして一体どのような措置がとられるのか。
昭和五十八年度予算を見てみますと、国立大の全職員が十三万二千百五十人のうち、行政職俸給表(一)の適用者が三万八千四百九人、(二)の適用者が九千五百七十人、合わせて四万七千九百七十九人、非常に大勢おるわけでありますが、国立大学が教育研究という本質的な役割りを十分に果たすためには、こういう教育研究に直接かかわる事務職員、それから教務職員、技術職員、図書館職員などの一般職員が車の両輪として一致協力して運営
○説明員(倉地克次君) その他の職員の八百四十五人の内訳でございますけれども、行政職俸給表の(一)ないし(二)の適用のある職員が八百十九人、それから教育職俸給表の(一)の適用がございまして、教務職員といわれますものが六人でございまして、それから海事職俸給表の(二)の適用のある職員が一人、それから医療職俸給表の(二)の適用のある職員が一人、それから医療職俸給表(三)の適用がある職員が十八人ということになっている
したがって、この返還免除の場合には、大学院の場合で申しますと、返還免除職ではないけれども、たとえば小学校の教諭の職にあるとか、大学や国立大学共同利用機関の教務職員、技術職員というようなものに就職しておりますとか、あるいは日本学術振興会の奨励研究員である場合は、五年までの間に、正規のと言うと説明がちょっと適切でないかもしれませんが、免除職に就職するまでの間にそういう職に五年間ついておれば、免除職就職期間
先ほど申しました免除職の就職期限というのは、大学院を修了して免除職になるものが、それぞれ定められているわけでございますけれども、大学院を修了して、免除職には直ちに就職をしていない、しかしながら、小学校の先生でございますとか、先ほど申しました教務職員等に就職しておりまして、その期間が五年の間に免除職に就職をすれば、その方は免除いたしますというのが、免除職の就職期限として五年を定めているものでございまして
これもいま問題となっておりました学術振興会の奨励研究員になっているときであるとか、外国の大学に留学中である場合であるとか、大学の教務職員等で直接研究を補助する職務に従事している場合であるとか、ごく限られた場合については五年までの延長措置はいたしておりますけれども、そもそもこの猶予期間を認めている趣旨というのは、優秀な教育研究者を特に必要とする分野について、できるだけ速やかに確保したい、また、奨学金の
○佐野政府委員 先生御指摘の教務職員でございますが、教育職俸給表の適用を受けて五等級の格つけをされておるわけでございます。五十四年七月現在で千六百六名の者がおります。これは国立関係でございます。御指摘のように、これらについては返還免除職には該当いたしておりません。先生御指摘のように、大学院を出てしばらくの間教務職員というポストについているという実態は確かにあるわけでございます。
とされ、これを受けまして、国立学校設置法の施行規則第一条第一項で教務職員の設置根拠を置き、第五項でその職務内容といたしまして、「教務職員は、教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。」と、かような規定を根拠といたしております。
最後に、これは大急ぎで読むような形でお聞きしますが、大学の教務職員に関する質問をしたいと思います。大学に教務職員を置いていますが、学校教育法では、学長、教授、助教授、助手についての職務は規定されているが、教務職員については、職名も職務も規定されていない。教務職員について、これらの法的根拠はどこにあるのか、これは文部省にお聞きしたい。簡単に答えてください。
また、研究部につきましては比較法、法史学、法社会学、法哲学という四領域を中心に、これは研究の体制でございまするから教授、助手、教務職員等の組み合わせを考えまして、研究の体制を整備するという方向を考えておる次第でございます。
しかしながら、この育英会法の施行令でございますが、施行令十九条に「日本育英会ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケタル特別ノ事由アリト認ムルトキハ前項ノ修業又ハ退学後一年ノ期限ヲ更ニ四年以内延期スルコトヲ得」ということにいたしてございまして、育英会のほうで、この教育研究の職に近い者、あるいは先ほど申し上げました奨励研究員等の資金を受けるような職にある場合、または大学の教務職員、技術職員、あるいはこれらに準ずるような
そういう過程におきまして、その府県に配当された、あるいは学校に配当された者をどういうふうな使い方をするかという場合に、特に青少年問題等について、問題のある学校につきましては府県できめました基準の定員をどういうふうに活用するか、それを教務職員、教務主任とかというような形で主として使うのがいいのか、それともそういうものの力をさいて、特に補導あるいは職業補導ということに重点を置いて時間をさくというような仕組
それから大学の助手、教務職員、小中学校の助教諭等の昇給間差額を特段に拡大することになりました。それから各国立大学の学長に対する指定職の俸給表の適用を実現いたしたほか、博士課程担当教授に対しまする昇給調整額の支給率を引き上げまして、それから俸給の特別調整額の支給対象を拡大し、かつ、支給率を若干引き上げたわけでございます。これがごく最近におけるところの改善の措置でございます。
それに講師、助手、それから事務職員、教務職員、技術職員ということが書いてありますが、これの資格とか、身分とか等についてひとつ御説明を願いたいと思います。
それからたいへん少数でございますが、教官以外の職員の中にもいわゆる昨日も議題になっておりました教務職員と称する教育職俸給表の適用を受ける職員が約千五百名ほど、増員の中には入っておりませんが——千五百人じゃございません、職員の中にごく少数入っております、数名だったと思います。
次にお伺いをいたしますのは、これも前から論議になっておるのですが、東大の農学部ですね、先般東大農学部に行ってみますというと、教務職員の丙、これを学歴その他の調査の上で教官定数に繰り入れておられるそうですね。同じようなことが教育大学の農学部にもあるようです。この教務職員の学歴その他を調査の上、教官定数の中に繰り入れるということは、これはそれ以外の学部はどういうような処置をされるのですか。
○説明員(村山松雄君) 教務職員の教官職員の切りかえにつきましては、いろいろな観点を同時に考えてやらなければならぬ筋合いでございます。一つは現実に教官職がそれだけ個々の大学について必要であるという客観的必要性が前提としてありませんと、教官職を振りかえといたしましても、教官職としてはふえるわけでございますので、増員要求の根拠が出てこないわけでございます。
○説明員(村山松雄君) 教務職員につきましては、現在いわゆる甲、乙、丙、三種類でございます。甲と申しますのは教育職(一)、四等級相当、つまり甲種相当というものでございます。それから乙と申しますのは教育職(一)の五等級、つまり助手相当でございます。それから丙と申しますのは教育職(一)の六等級、まあ助手以下という扱いになっております。
さらに教育職の(一)の場合におきましても、同じような教務職員と講師、助手という関係ですね、この問題にも種々問題があるからして検討してもらいたいという要望をしておりましたが、さらに行政職俸給表の(一)の場合、七から六へなかなかなりにくいとか、あるいは五から四に非常になりにくいとか、いろいろな問題がありまして、それについて若干の是正はしておられますが、しかしそれらはいずれもちょっぴりした是正であって、もう