2019-05-24 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
交通の教則というのがありまして、その中では、発進時にブレーキペダルを踏んでいることを確認した上でエンジンを始動するとかチェンジレバーの操作をするというようなことをAT車の運転の方法に記載すること、また、それによりまして、免許を取るときに自動車教習所ではそういうことを教えまして、また急発進したときの対処方法も含めて教えているところでございますが、ただいま免許の更新時というお話もございましたので、そういう
交通の教則というのがありまして、その中では、発進時にブレーキペダルを踏んでいることを確認した上でエンジンを始動するとかチェンジレバーの操作をするというようなことをAT車の運転の方法に記載すること、また、それによりまして、免許を取るときに自動車教習所ではそういうことを教えまして、また急発進したときの対処方法も含めて教えているところでございますが、ただいま免許の更新時というお話もございましたので、そういう
先ほどもちょっと質問があっておったわけでありますけれども、大規模の災害等の発災時における運転者が取るべき対応の在り方については、道路交通法に基づいて国家公安委員会が作成する交通の方法に関する教則において、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させることなどを記載していると承知をいたしております。また、防災訓練の場等を活用して、災害時の車の運転の仕方についても広報に努めるとのことであったと。
災害が発生したときに運転者がとるべき措置につきましては、国家公安委員会が作成、公表しております交通の方法に関する教則、これにおきまして示しておりまして、ウエブサイトを活用するなどして広報啓発を行っているところでございます。
また、発災時におきますドライバーがとるべき対応につきましては、先ほど交通局長からもお話がございましたけれども、道路交通法に基づき国家公安委員会が作成する交通の方法に関する教則において、例えば、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させること、あるいは、車を置いて避難するときはできるだけ道路外の場所に移動しておくこと、やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンキーはつけたままとし
確かに、その中に、教則本のどこかに書いてあるかもわからないですね。でも、私、そういうことについて、免許の更新時に、映画とかフィルムとかそういうもので映されているというような記憶もありませんし、改めてそういうことを言われたということもありません。
学科につきましては、国家公安委員会が作成する交通の方法に関する教則から出題がされまして、技能試験においては、定められたコースを実際に自動車を運転して走行する方法によって行われております。そしてさらに、免許証取得時講習を受講するといった受講義務も課せられております。
具体的には、交通の方法に関する教則に基づき、自転車が車両であり、車道交通が原則であるという自転車の通行ルールを理解させるとともに、自転車は不安定であり、また、運転者の身体を防護する機能がないことから、追い越しのとき自転車との間に安全な間隔をあけるなど、車道を通行する自転車の安全に十分配慮することを教育することといたしております。 引き続き、自転車の安全を守るための運転者教育を推進してまいります。
このような専門家の方々の見解及び諸外国の状況を踏まえまして、昨年十一月、警察庁におきまして交通の方法に関する教則を改正いたしました。 ここでは、腰ベルトのみの着用は行わず、二点式のベルトは行わない、腰ベルトと肩ベルトを共に着用するとともに、大きくなった腹部をベルトが横切らないようにするなどの妊娠中の方の正しい座席ベルトの着用方法に関する記述を新たに盛り込んでおります。
そしてその後、昨年十一月六日に交通の方法に関する教則の一部を改正されたと承知をしておりますけれども、具体的な改正内容とその改正に至るまでの経緯についてお聞かせをください。
ようやく日の目を見たという形でありまして、警察の方もそれに倣って、今回は教則の方で、今まで免除だったものを指導に変えていくということで、大変よかったなというふうに思います。 かつては、シートベルト、特に後部座席なんかは腰の両側を締める二点式というものだけだった。最近は、車は大体が後部座席でも三点式、肩からかけていくベルトになってきたということで、こういったことがやはり安全に役立つ。
○佐藤国務大臣 妊娠中の方の座席ベルトの着用につきましては、今先生がおっしゃられたように、交通の方法に関する教則を改正いたしまして、妊娠中の方の座席ベルト着用の必要性や新しい着用方法についての記述を新たに盛り込んだところでございます。
○田端委員 今回の教則の見直しの中で、六歳未満の児童を自転車で同乗させる、一人はいい、二人はだめだ、こういうことなんですが、つまり、若いママさんは前と後ろに乗せて幼稚園とか保育所の送り迎えとかこういうことをされる、これがよくないということであります。
そこで、先般、交通の方法に関する教則を改正いたしまして、このような点も含めまして自転車に関するルールやマナーの明確化を図ることによりまして、その旨の注意喚起を図っているところでございます。
国家公安委員会の告示として交通の方法に関する教則が定められておりますが、交通事故の現場に居合わせた人の協力についてどのような記載がありますか。
○国務大臣(泉信也君) 御指摘のように、更新の際に使われております「交通の教則」の中に歩行者と運転者に共通の心得というところがございまして、心構えの一つとして、交通事故や故障で困っている人を見たら連絡や救護に当たるなど、お互いに協力し合うことということが記載されております。
○津田弥太郎君 それでは、多くの皆さんが運転免許証の更新をされているわけですが、この運転免許証の更新の際の講習用に使われている「交通の教則」、警察庁交通局が監修しているものですが、ここには、歩行者と運転者に共通の心得として、救護に関しどのようなことが書かれておられますか。
現在、定期点検の励行につきましては、国土交通省におきまして、毎年度、自動車点検整備推進強化月間を設けるなどして広報啓発活動をされておる、それについて私どもは後援をしておるという実態もございますし、また、交通の方法に関する教則におきましても、自動車を運転する前の心得といたしまして、定期点検を行って必要な整備を行うべき旨記載しているところであります。
ただ、これはいろいろなケースがございますので、国家公安委員会が交通の方法に関する教則でさまざまなルールを細かく書いておりますので、その中で丁寧に書いてきたと考えています。 それからもう一つ、第二号の「政令で定める者」でございますが、これは御指摘のように、高齢者の方は一応七十歳以上でどうかということを考えておるんですが、そういうことを念頭に今作業しています。
また、交通の教則における自転車の通行ルールに関する記載を充実するとともに、地域交通安全活動推進委員に対して自転車の通行方法についての講習を実施すること。
したがいまして、例えば道路工事が行われておってそこを通れない、あるいは駐車車両が連続的に存在しているというような場合、あるいは狭い車道で大型車が連続してどんどん来る、通れない、進めないと、そういうような場合が想定されるわけですが、これを一つ一つずっと書き出すのはなかなか容易でないわけですけれども、交通の方法に関する教則、これは国家公安委員会が定めておりますので、その中でこのやむを得ないというのはこういうことなんだということをよく
自動車の運転免許証更新時の、自転車の側に立った、ドライバーが自転車に対する注意をどうするかということについては、いろいろ持ってきましたけど、交通の教則とか安全運転のしおり、これは警視庁、東京が出しているやつだけど、自転車について記載されているところはほんのわずか、本当にほんのわずか、一ページのここだけだから。歩行者、自転車を守るためにと。
○風間昶君 車両の一種ということは、これは交通教則、運転免許証の更新時のときにもらうやつですけれども、その一番後ろの方に車両の種類と略称ってありますけれども、その中にちゃんと自転車って入っています。大型、普通、大型特殊、自動二輪、軽自動車、小型特殊、原付、二輪、自転車って入っていますけれども、自転車のところに普通自転車って書いてあります。自転車って普通自転車じゃないんですか。
それで、車道を横断するときや道路工事のために歩道を通行することができないときには車道を通ってもいいと、これルールでございますが、これを踏まえまして、歩道上の中では、これは交通の教則ということで安全教育の中でも実施していることでございますけれども、障害者の方々など一定の、いわゆる弱者と言われる方々でございますけれども、身体障害者の方々等がそばを通行している場合には道路を開けたり、あるいは交差点等の危険
○野村政府参考人 そのとおりでございまして、少し具体的に申し上げますと、運転免許の取得、更新時の教材として使用されております「交通の教則」というのがございますが、ここにエコドライブについて記載いたしております。
○加藤(公)委員 今、ちょうど「交通の教則」の話を出していただいたので、ちょっとそこを議論させていただきたいと思いますが、先ほども申し上げましたけれども、これはドライバーの方がよく認識をしていただければ非常にいい話でありますから、運転しない方は余り関係ないことなので、運転される方、ドライバーの方が理解をしていただければいいということになると、きっかけとしては、運転免許の更新のときに何か一工夫すれば非常
教則に書いております言葉は、私どもとしては、内容としてはエコドライブの内容を書いておるつもりですが、御指摘のように、エコドライブという言葉そのものは出ておりません。
また、私どもとしては、携帯電話の使用による交通事故を防止するために、自動車等の運転をする際には携帯電話の電源を切ったりドライブモードに設定していただく、そして呼び出し音が鳴らないようにするということが望ましいと考えておるところでございまして、これは「交通の教則」等にもそのような記載をしておるところでございます。
ですから、一般的にジュネーブ条約のことについては教則本にも載っているんだから理解していると思いますといっても、現実に理解していない人間がああいう問題を起こしている現実を目の当たりにすれば、いわゆる法令尊重義務というものをどう担保するのか、あるいは政府としてそれをどう担保するように努力をしてもらうのかということが、私は極めて重要なことだというふうに思います。
だから、本来は教養課程とかあるいは警察学校の段階、あるいは、もう毎日酸っぱくこういうことをしてはいけないとか、そういう対処が全然なっていないと思いますので、例えば違法収集の問題について見れば、教則本をつくって、こういうことが過去の判例で問われましたというようなことをしっかりと教え込むとか、あるいは、その人たちは職務熱心で、多少違法なことでも一生懸命捕まえるためにやったんだという思いがあって、かばう気持
今警察庁から答弁があったように、教則本には身体の不自由な方と書いてあるけれども、別にそこに法律なり規則は縛っていないということであれば、その状況状況でこういうものを使ってもいいんだということだと思いますが、そうなると、保安基準の方は、これは三角停止板オンリーなんですね。ここは整合性をきちっととって考えていただいたらいいと思いますが、いかがですか。
ただ、委員御指摘のように、交通の方法に関する教則の記載内容には、停止表示灯というのが、一般的には、歩行が困難で自動車の後方の路上に停止表示器材を置くことができない方が使用されるケースが多いというようなことを考慮して、そうした表現にしているところでございます。
警察庁の方に伺いますが、お配りした資料の中に、これは教習所とか、あるいは免許の更新のときにいただく教則本なんですが、教則本を見ると、高速道路でやむなく停車する場合には停止表示器材を車の後方に置かなければなりませんと。歩行が困難で自動車の後方の路上にこれを置くことができない場合には、点滅式の表示灯、こういうものも紹介をされていますね。