2002-05-20 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
沖縄戦の特質を示す資料に、一九四五年四月二十日、大本営陸軍部が作成した国土決戦教令の第二章「将兵ノ覚悟及戦闘守則」というのがあります。その第十四条に、「敵ハ住民、婦女、老幼ヲ先頭ニ立テテ前進シ、我ガ戦意ノ消磨ヲ計ルコトアルベシ。斯カル場合、我ガ同胞ハ、己ガ生命ノ長キヲ希ハンヨリハ、皇国ノ戦捷ヲ祈念シアルヲ信ジ、敵兵殲滅ニ躊躇スベカラズ」と書かれています。
沖縄戦の特質を示す資料に、一九四五年四月二十日、大本営陸軍部が作成した国土決戦教令の第二章「将兵ノ覚悟及戦闘守則」というのがあります。その第十四条に、「敵ハ住民、婦女、老幼ヲ先頭ニ立テテ前進シ、我ガ戦意ノ消磨ヲ計ルコトアルベシ。斯カル場合、我ガ同胞ハ、己ガ生命ノ長キヲ希ハンヨリハ、皇国ノ戦捷ヲ祈念シアルヲ信ジ、敵兵殲滅ニ躊躇スベカラズ」と書かれています。
だから、赤軍の野外教令といったようなものを一つの教科書として、そうして教育訓練をやらなければいかぬ、こういうことを言われてきたわけです。したがって、日常の訓練というものは、赤軍はこういう編成装備で、こういう戦闘方法でくるから、われわれの訓練もこうこうでなければならぬ、こういう形になっていたわけです。
教令では大体どういうふうな御計画で進めますか。