2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
この一名については、敗訴判決により二回目の難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定したと。この人、三回目の難民申請も行っていたが、難民と認定されたので三回目は取り下げたという話なんですね。要するに、三回目を申請していたんです。 だから、カウントするときに、二回目のに、自分たちが負けて、敗訴して、二回目で認定せざるを得なかったから二回目であって、申請は三回なんです。
この一名については、敗訴判決により二回目の難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定したと。この人、三回目の難民申請も行っていたが、難民と認定されたので三回目は取り下げたという話なんですね。要するに、三回目を申請していたんです。 だから、カウントするときに、二回目のに、自分たちが負けて、敗訴して、二回目で認定せざるを得なかったから二回目であって、申請は三回なんです。
この二十一人には、二回目の難民不認定処分に係る取消し等訴訟における国の敗訴判決により難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定した者一名が含まれております。 なお、その者は、三回目の難民認定申請を行っていましたところ、二回目の申請に対して難民と認定したため、三回目の申請については取り下げられております。
私も、ですから、市長さんが替わってから三年間は協議の進展を期待して見守っていたんですけれども、昨年の夏、市に対しまして敗訴判決が出て、巨額の税負担が始まったという段階に至りましたので、市政の問題ではありますが、国会議員である私も少し発言を始めたところです。
実際、本法案の審議中である三月に、大手製薬会社への八十億円の課税が取り消される敗訴判決が出るなど、事態は国の先を行っております。 那谷屋正義理事や川合孝典委員は、森友学園をめぐる公文書の改ざんの経緯に対し、再調査を行うよう迫りました。
ところが、政府はこれに控訴し、国敗訴判決の仮執行を停止するため、予備費から巨額の保証金を支出しています。耐え難い被害に対し賠償を命ずる判決の取消しを求めて国が控訴し、その仮執行を停止するなど、言語道断です。 さらに、同年、第三次普天間基地爆音訴訟で国敗訴の判決が確定いたしました。日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来、その賠償額の七五%は日本政府が米国政府へ求償すべきものです。
そして、敗訴判決に従っている。これは、誰がどう考えてもおかしい話であります。 そこで、大臣にお尋ねしたいと思います。 確定判決に従わない、しかも、国家が、行政が確定判決履行を拒否するというのは、法治国家としては許されない事態だというふうに私は考えますけれども、大臣はいかがお考えですか。
にもかかわらず敗訴判決が確定したということを踏まえまして、これは慎重に検討していく必要があると考えておりまして、安定的な供給を確保するためにはこれまで以上にさまざまなルートで幅広く情報収集をしまして、今回の事案に鑑みて、安定的な供給を確保するための方策について不断に検討してまいりたいと考えております。
そうしたきちんとした主張、立証を尽くさないままに敗訴判決を受けるということにつきましては、適切ではない、不適切なものというふうに理解をしているところでございます。
捕鯨の敗訴判決の件もありましたように、やはりもっともっと国際仲裁とか国際司法裁判所対応ということもやっていかなきゃいけない。 こういうことで、法曹有資格者の活動領域の拡大を、有識者懇談会、大臣も例に挙げられましたけれども、ここで検討しているわけでありますが、これはもう本当にしっかりやっていかなきゃいけない、こう思っております。大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この事件自体は敗訴判決ではございます。 実際、司法修習生は、裁判官の合議や裁判員の評議に立ち会い、被疑者取り調べを検察官の指導のもとに行い、弁護士と依頼者との面談に関与するなど、高度な職業倫理と守秘義務を要する作業に従事しており、そのために公務員に準じた厳しい規律が課されてきたものでございます。
したがいまして、請求の放棄をし、その旨が裁判所の調書に記載されますと、原告の敗訴判決が確定したのと同一の効力が生ずるとされております。
ここで、団体に原告適格性を認めるとしたときに、敗訴判決の既判力はどこまで及ぶのか、非常にこれが大きな問題だと思うんですね。訴えた人と地域の人と、どこまで既判に効力があるのかという、この問題の見解とか今後のあり方、ちょっとお尋ねしたい。
○大野政府参考人 今委員御指摘の志布志事件をめぐる接見に関する国家賠償請求訴訟に関しまして、昨日、国と鹿児島県の一部敗訴判決がなされたことは承知しております。 実際に、どのような場合に接見の状況を聴取することが許されるのかというのは大変難しい問題だというふうに思いますけれども、弁護人との接見交通というものはやはり尊重しなければいけないと思っております。
私が平成十四年に質問したときも、地裁の判決で敗訴判決、国が受けた直後でありました。 私は、この控訴審の和解協議の中で、東京都は和解に応じる、つまり治療費等の支払に応じると、そういう救済の枠組みを提案しているわけですね。メーカーも、自動車メーカーの側もこれに協力するという意向が報道されているわけであります。
○阿部(知)委員 私は幾つかの点で、もちろん、女性たちが本当に職場での不当な昇給や昇進の差別を訴え、裁判を起こし、実際に国際社会に訴え、地裁の敗訴判決を国際社会のいわば潮流が押し返し、和解に持っていった事件と心得ておりますが、今この事件を思いますと、もちろん、それまでのたくさんの女性たちのさまざまな闘い、この住友電工事件以外にも、住友化学とかあるいは野村証券の事件、同じように、いわばコース別管理で、
そうしますと、政府案では、十二条五項二号の規定によって、一度消費者団体の敗訴判決あるいは和解ができてしまいますと、それを覆す証拠が出てきたとしても、悪質商法が大手を振って横行するのを、他の消費者団体は手をこまねいて眺めていなければならないということになりかねません。
そして、議員のおっしゃった性悪説に立った場合は、これは本当にひどい場合は、その適格認定を取り消して、そして後訴遮断を再び解除するというやり方もありますし、また、先ほど来何度も申し上げているとおりでありますが、これは将来に向けて差し止めるということでありますから、それは敗訴判決とか不利な和解をした後でも同じような勧誘、あるいは不当条項の使用が続いているということが大前提であります。
例えば、複数の適格消費者団体が同一の事業者の不当行為に対して差止訴訟を起こし、そのうちの一つの適格消費者団体が敗訴判決を受けた場合、後訴の遮断によって、敗訴判決を受けた団体が控訴しなければ、他の適格消費者団体の請求は一斉に棄却されることになるのです。
むしろ、これまでの消費者被害事件の裁判例は、直線的に同じ判決が出ているわけでもなく、裁判官の判断によって勝訴・敗訴判決があり、ジグザグな経路を経て社会通念上妥当な判決に収れんしていくというのが一般的です。しかし、政府案の描く仕組みは、不当性を争ってもそれは一回的に解決をするというものです。 同じような発想に、特定商取引法上の行政処分があります。
また、先ほどと同じ状況のもとで複数の適格消費者団体が同一の事業者の不当行為に対して差しとめ訴訟を起こし、一つの適格消費者団体が敗訴判決を受けて控訴しなければ、他の適格消費者団体の請求はやはり一斉に棄却されることになります。 このように、実際の適用場面を考えると、看過しがたい不都合な結果が起こり得る規定です。
先生おっしゃるとおりでございますが、敗訴判決につきましては、国側の主張が認められずに、大変厳しい判決であったというふうに受けとめております。 以上でございます。
それがなかなか実行されないまま、昨年、裁判において敗訴、判決確定といった形で、中身を大分はしょりましたけれども、昨年のことからいえば、裁判で国側といいますかサイクル機構側が敗訴して、そして、今は、撤去しないのであれば制裁を科すという裁判所の判決になっている。