2020-05-19 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
不利益措置への対応 保護法に解雇無効等の民事ルールしか規定がない状態では、通報者は、不利益措置を受けたら自分で裁判を起こして、敗訴リスクや訴訟コストを一人で背負って、職場で孤立しながら戦わなくてはなりません。これでは、情報の透明化役たる「通報者」が萎縮してワークせず、情報が不透明なままになります。不祥事の是正・予防に繋がりません。
不利益措置への対応 保護法に解雇無効等の民事ルールしか規定がない状態では、通報者は、不利益措置を受けたら自分で裁判を起こして、敗訴リスクや訴訟コストを一人で背負って、職場で孤立しながら戦わなくてはなりません。これでは、情報の透明化役たる「通報者」が萎縮してワークせず、情報が不透明なままになります。不祥事の是正・予防に繋がりません。
この法案では、裁判の原告や損害賠償額の算定を相当限定したものとなっていますが、国が認定する特定適格消費者団体が企業を相手にした訴訟を第一段として提起し、そこで勝てば、第二段目から初めて消費者が訴訟に参加する二段階方式をとり、消費者の敗訴リスクを低くし、訴えやすくしているものだと評価しています。