1966-05-10 第51回国会 参議院 内閣委員会 第23号
で、この事項を実施するために東京捜索救難本部というものがいわゆるICAOの基準できめられておるわけでございますが、このICAOの規定によりまして定められておるわが国が担当する捜索救難を中心として、運輸省東京航空保安事務所にこの救難調整本部を常置いたしてございます。
で、この事項を実施するために東京捜索救難本部というものがいわゆるICAOの基準できめられておるわけでございますが、このICAOの規定によりまして定められておるわが国が担当する捜索救難を中心として、運輸省東京航空保安事務所にこの救難調整本部を常置いたしてございます。
まず第一に、三者間の協定につきましては、現在中央に調整本部を設けるという航空局の原案に対しまして、根本的には、先ほど大臣からお話がございましたように、私ども賛成いたしておりまして、実質的には羽田におきます救難本部との連絡において現地を指導しておったわけでございます。
何といたしましても、現行法では、航空局が救難本部なら救難本部というものを設置をして、一段高い指揮命令権を持つというようなわけにはまいらない、法律改正しない限りはですね。ですから、問題は、それにかわるやっぱりこの際は関係機関にこの行政上の指示をするようなことをしなくちゃならぬ。だれが何と言っても、問題は、この救難体制をいかに円滑に組織をするかということが、こういう事故に対する応急の措置ですよ。
今お話になりました船と船に関連する陸上の関係でございますが、あるいはさん橋とかあるいは駅とかあるいは局とかへの態勢でございますが、これに対しましては、いよいよ救難をしなければならぬというような場合におきまして、救難本部をつくつて措置をするという建前はございますが、これに荒天になつたからといつて特に非常召集をして、警戒といいますか、特別の勤務をするというようなことになつておりませんが、今申しましたように
もつと早くにその処置は講じて、救難本部をつくる手配はしておるのでございますが、ただ全般的に言いまして、一般の場合でありますと、あちらこちらに故障が起きて、あるいは坐礁ということになるまでには相当の時間がかかるというのが常であります。
又海上警備隊は保安庁の警備隊に切替えられ、警備救難部関係は海上警備救難本部として保安庁に移管されることになるのでございますが、ただ警察予備隊の部隊だけにつきましては、昭和二十五年十月及び昨年十月に採用せられました警察官の採用当時に約束いたしましたる任用期間を考えまして、十月まで現行法規のまま存続させたい、そうして保安庁法として一応の規定は設ける次第でございまするが、この警察予備隊の後身と相成るべき保安隊及
従いまして、この海上警備救難本部というものは單に保安庁長官なり或いは内閣総理大臣の指揮を受けるばかりでなく、それぞれの業務につきましては出入国の取締りの関係につきましては外務大臣の指揮を受けなければならない、又犯罪の検挙につきましては法務総裁の指揮を受ける、関税関係では大蔵大臣の指揮を受ける、又場合によつては農林大臣の指揮を受けることもある、こういう各省大臣の指揮を受けなければその仕事ができないことでございます
まあそれだけ意見を申上げておきまして、それからなぜこの海上警備救難本部というものをこの保安庁の本庁のほうに特に別に設けるという外局的存在にせられたか、第二幕僚長とその海上警備救難本部の長との関係、これは全く関係がないようでありますが、そういうことは非常に不便じやなかろうか、やはり第二幕僚長のほうにこの海上警備救難の事務も持たしたほうがいいんじやないか、こういうふうに考えるのでありますが、なぜこれを全