1954-05-22 第19回国会 衆議院 水産委員会 第30号
なお救難応援に出動した民間側船舶、航空機に対して、燃料その他の経費一千六百六十五万八十円を補償する必要がありますので、これは水難救護法第十九条に基く国庫の支弁その他特別の補償措置を求めているのであります。 また罹災漁業者の税に関しては、災害減免等の特例により、租税の減免並びに徴収猶予の措置をも求めているのであります。
なお救難応援に出動した民間側船舶、航空機に対して、燃料その他の経費一千六百六十五万八十円を補償する必要がありますので、これは水難救護法第十九条に基く国庫の支弁その他特別の補償措置を求めているのであります。 また罹災漁業者の税に関しては、災害減免等の特例により、租税の減免並びに徴収猶予の措置をも求めているのであります。
第六は救難応援に出動した民間船舶に対する補償について、これは先ほど御報告いたしたと思いまするが、相当数の民間漁船が出動いたしております。 第七は罹災者の漁業再着業について、これにつきましては現地において少しく応急措置をいたしております。