2017-06-08 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
そのような時代背景の中で、イギリスではチャドウィックとサイモンにより公衆衛生法と救貧法を成立させ、伝染病の大流行を食い止めることに成功し、また、様々な先人たちによりこの公衆衛生というものが学問としても確立され、また社会保障制度としても機能するようになってまいりました。 また、日本の公衆衛生に目を転じますと、やはり明治時代に活躍した岩手県出身の後藤新平が思い浮かびます。
そのような時代背景の中で、イギリスではチャドウィックとサイモンにより公衆衛生法と救貧法を成立させ、伝染病の大流行を食い止めることに成功し、また、様々な先人たちによりこの公衆衛生というものが学問としても確立され、また社会保障制度としても機能するようになってまいりました。 また、日本の公衆衛生に目を転じますと、やはり明治時代に活躍した岩手県出身の後藤新平が思い浮かびます。
何というか、いわゆる救貧法と呼ばれているような時代の劣等処遇の原則のようにも感じてしまうわけですね。 劣等処遇の原則というのは、もう釈迦に説法でございますけれども、ワークハウスに収容されて救済を受ける者は、救済を受けないで自立した生活を送っている最下層の生活レベルよりも低いものでなければならない、こういう原則でございますけれども、今の生活保護は無差別平等の原則でございますので、実は違うわけです。
扶養義務というのが、一般的には、当然民法には規定をされているんだけれども、それが条件ではないということは、一九五〇年の新法以来、明記をされてきたことでありますし、これを変えるとなると、救貧法に戻るわけですから、重大な法改正になるわけですよね。ですから、それはちょっとやり過ぎですよということが言いたいわけであります。
このことについて、週刊東洋経済の三月六日号に、民主党の論敵ではございますけれども、権丈善一先生が、実に歴史を踏まえた、善意を持ち誠意を持った政策が実は地獄をつくり出すという実例がイギリスの救貧法の歴史にあるんだということをお書きになっておりますので、ぜひお勉強してください。
基本的には社会保険方式と社会保障方式はどう違うかというと、社会保障方式というのは、これは歴史を見ますと救貧法で、困っている人に対してお金を支給するということですね。それについては、ミーンズテストがあるとかあるいはスティグマというレッテル張りがあるとか、大変大きな問題が生じました。それで出てきたのがビスマルクの社会保険方式。これは事前に保険料を払う。
しかし、社会保障制度は単なる救貧法ではないと。国民全体の福祉の向上にどういう制度がいいかということから、年金にしても医療においても、あるいは今回の介護の問題においても出てきたわけでありますので、救貧対策、困窮者対策とは違った観点から考えれば、お互い支え合っていくんだというので、保険方式というのが出てきても私は当然じゃないか。 でありますから、私は一つというのはとりません。
セーフティーネット、いわゆる低所得者を支えるという救貧法みたいなものにとどまらない、今や、年金にしても医療にしても介護にしても、社会全体で支えて、この制度が安定しているということにおいて、単なる貧しい者ではなくても安心して働けるという社会をつくらなければならない、両方大事だと思います。 最も弱い者に対して、どこまで国が支えるべきか。
それで、一八九一年、ですから明治二十四年には救貧法という法律ができまして、年金をもらえるか老人ホームにはいれるかどっちかを選択できるというようなことが明治二十四年にもうあったんです。その後ずっと進んできているわけですけれども、しかしデンマークへ行ってみますと、だれでもが住宅に入りたいが、老人ホームに入れないんです。もう本当にみんな待っているんですよ。
ただ、イギリスでは救貧法が何回か出されていまして、この救貧法に基づく公的な施設に収容された老人の子供に対して求償をすることができるという規定が置かれたことがあります。
日本の場合には、それほど救貧法等の歴史はありませんからそういう意識はないようですけれども、こうして分離しますと、アメリカのメディケード等でもそうですけれども、やはり、そうでない医療と医療のサービスの質がかなり違ってくるみたいですね。そういうおそれもありますし、そういう差別された医療で対象とされているということがありますから、やはりこれは避けた方がいいと思うんです。
もしあるとすれば、それは福祉とは財政や家計にゆとりのあるときにのみ進めるべきものであり、福祉は恩恵的に与えるものであり、福祉政策の恩恵を受ける者を差別的に扱うという前時代的救貧法時代のものではないかと思うのでありますが、そうでないならば、竹下総理の福祉観を明確にお示しいただきたいのであります。
現にこの失業保険制度の歴史的な展開を見ますと、もともとはやはり救貧法ですね。イギリスにおいて発展してまいりました救貧法から、すなわち生活の扶助をする、職を失ったりその他で生活に困っている者に対する生活費の面倒を見る、こういう現在の生活保護法の発想がまずあったわけですね。そしてそれが、その後の運用状況その他によって、イギリスにおきましては一九一一年に初めて世界最初の失業保険制度ができている。
例の山田雄三氏が臨調でのヒヤリングのときの話に、福祉を真に救済を要する者に限るというのは救貧法の十八世紀に逆戻りする発想であって、このような発想は現実にはもう通らない。現在どこの国でも福祉の対象は国民一般に拡大されている。
○暉峻公述人 救貧対策といいますのは、救貧法で見られますように、たとえばエリザベス女王が貧しい人を哀れんで、お恵みとしてやった。そこには合理性も権利の意識もありません。だから、恵んでやるのだから恵まれなくてもあたりまえですね。これは一方的にただお恵みするだけですから、堀木訴訟みたいに取り上げられてしまっても文句は言えない。
いまお話を聞いておりますと、福祉社会をかつての救貧法の時代に返すのではないかというようなお話でございますが、われわれは夢にもそれは考えていないところでございまして、総理もたびたび言っておりますように、たくましい文化と福祉の国日本をつくり上げていく、こういうことでございまして、この日本というものを安全で安定した安心のいける社会につくり上げていきたいというのが私どもの基本的な考え方でございます。
これはある意味での救貧法なんです。出発は困った貧乏人を救うという法律なんですね。つまり救護施設対象者は廃人という見方をして、そして施設に収容して平穏に生活をさせる、これが法の趣旨ですね。救貧法の趣旨です。昔の救護法ですね。その思想が残ったままになっているというかっこうでは、まずいまの社会に適合しない。
つまり、イギリスでは救貧法があったために労働意欲が非常に削減されましてそしてイギリスの経済が沈滞したという事実もございます。そういう意味で、労働意欲を高めながらしかも福祉行政というものを続けていくにはいかにしたらいいかという問題になりますと、これは私の能力を超える問題になりますので、そういうような過去の実績というものを十分に御検討になった上でおやりになるといいと思います。 以上でございます。
なお、中小零細企業に対して国家保障という意見がありますが、これはやはり問題があって、かつてイギリスの救貧法の中でそういうことがとられましたけれども、廃止されました。
これは六十五歳支給の分であって、さっき申しましたように、給付の水準が、公的年金、つまりエリザベス女王のつくったプア・ロウ、救貧法を少し上回った程度以上には出ないのでございます。企業年金というものはいずれも積み立て式をとっております。したがいまして、賦課式とか積み立て式とかいう議論は当たらないのでございます。賦課式と積み立て式と、こういう考えでいくべきではないか。
イギリスで救貧法時代、このような考え方から今日の社会保障の充実の国家をつくり上げましたけれども、日本におきましても、この権利としての社会保障、これを充実することが今日の課題であると考えるものであります。そしてこの社会保障のかなめをなすものは年金であります。私たち日本の社会を福祉国家に前進させるかどうかは、一にこの年金の充実にかかっていると信じます。