2010-04-09 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
特に、今、生活保護の受給者の半数近くが六十五歳以上の高齢者となっているのは大臣も御存じのとおりでございまして、公的年金は老後の生活を支えるものでありまして、生活保護は最低限度の生活を営むための支援として、老後の現金収入というところでは一見類似をしておりますが、公的年金はいわゆる老後の助けでございまして、生活保護は救貧対策、貧しさから救うという、生活の支えとなっております。
特に、今、生活保護の受給者の半数近くが六十五歳以上の高齢者となっているのは大臣も御存じのとおりでございまして、公的年金は老後の生活を支えるものでありまして、生活保護は最低限度の生活を営むための支援として、老後の現金収入というところでは一見類似をしておりますが、公的年金はいわゆる老後の助けでございまして、生活保護は救貧対策、貧しさから救うという、生活の支えとなっております。
もう一つは、右側がこれは全体として貧困状態に陥っちゃった人たちの救貧対策だとしたら、やっぱり左側が防貧になって、こっちが本丸です。だから、中長期的には、この左側の滑り台に階段をつくっていただいて、だれでもどこかでは引っかかる、そこで貧困まで落ち込まない安心できる社会というのをつくっていただければと思っています。
その都度いろんなことを考えられたと思うんですが、例えば昭和五十三年から十年間近くは市町村民税所得割非課税者には増額して支払うというようなことで、言い方は悪いですけれども一種の救貧対策というか低所得者対策に比重を置いたような児童手当の支給の仕方をした時期もあった。
セーフティーネットと申しますと、何か従来は救貧対策とか最低生活保障とかいうようなことを思いがちでございますが、今日の社会保障はそうではなくて、一部の人々の弱者救済ではなくて、国民全体の生活リスク一般に普遍化したということでございますから、セーフティーネットとしての機能も従来の事後的な救済扶助だけでなくて、社会保険システムによる助け合いというネットを含んでおる。
税だけでやれということから社会保険方式でやるべきだと、そして税だけでやるという戦後の時代はどちらかというと救貧対策といいますか、困窮者対策が私は主だと思います、当時は。しかし、社会保障制度は単なる救貧法ではないと。
すなわち、往々にして社会保障の問題がいわゆるセーフティーネット、社会全体の中において社会的弱者が出てくる、それを社会全体が引き受けなければいけない、そういう観点からのセーフティーネットとしての社会保障、いわゆる社会的弱者に配慮した政策として、もっと明確に言うならば、救貧対策の従来の考え方、明治時代の考え方を色濃く残した、その観点からの議論、同時に、成熟国家として、まさに社会保障というのが国民の安心やゆとりといった
それからあわせて、我が国の社会福祉というのはいわゆる救貧対策からスタートをしてきたわけでありますけれども、今回のこの介護保険導入によって、老人福祉を中心にこれは普遍的なサービスへと対象を拡大してくるわけですね。そうなりますと、いわゆる福祉の概念、福祉が支えてきたものというのは今後どう担保されていくのか、その辺のところをまず基本的なお考えとしてお伺いをしたいと思います。
したがいまして、従来のいわば老人福祉施策の基本、これも出発は確かに救貧的なところがら出発をいたしましたけれども、今や老人福祉施策そのものも、いわゆる救貧対策、単なる救貧対策というよりも、国民だれしものそういった普遍的、一般的ないわば介護を要する状態というようなリスクに対してどう対応していくかということになってまいっております。
これは後ほどまたその辺を一つ一つ私も詰めていきたいと思うんですが、要するに、じゃ今までの福祉の対象者というものを普遍的にちょっと広げたことによって、従来救貧対策だとか、本当に困っている人に対しての慈悲の気持ちだとか、そういうようなものでやってきた部分というものがある意味ではここで、このまま自分たちもそういう競争原理の中で、土俵に上がるということの中に何か割り切れないものが私はあるんだろうというふうに
少し雑談になりますけれども、いまだに社会保障を単なる救貧対策だと思っておいでのような発言もしばしばありますので、むしろその概念を改めて私どもも含めてきちっと確認をしておくということが大事なのではないかというふうに思います。 さてそこで、さまざまな問題がこの勧告で提起されているわけですが、時間の関係もありますから二点ぐらいに絞って少し掘り下げてみたいと思います。
これはどういうことかと申しますと、福祉というものがかつてのようないわゆる救貧対策的なものから一歩も二歩も踏み出して、かなり生活のニーズといいましょうか、そういうものに合った形の福祉サービスを供給しているというのが現状だろうと思います。
基本的には、養護老人ホームというのは、戦後社会保障というのが貧困の救済、予防ということで、貧困者に対して公的責任でもって全部面倒を見ますよ、全部面倒を見るというのは、サービスの提供も公的にやります、それから費用負担も全部公的にやる、こういう考え、救貧対策という形でできたわけですね。それがずっと四十年、五十年も引き継がれてきた。
○大内国務大臣 御案内のように、我が国の社会保障制度というのは、終戦直後の時期におきましては、大変生活に困っておられる生活保護制度等の救貧対策を中心にいたしまして各種の制度が創設されたわけでございます。
ですから、育児家庭の生活の安定等々というふうなこともあるんであろうと思いますけれども、現状を考えてみますと、もう既にそのような社会保障的というか救貧対策的というか、そういった色彩というのは相当薄れてきておるんではないか。
また、保育を児童福祉法の対象から外して措置費制度を改悪し、救貧対策に転換するかのような政策は、断じて採用すべきではありません。医療、福祉、教育をサービス産業として利潤追求の対象とするなどは、本条約の理念に反することは明白であります。 公的保育の一層の充実、子供の放課後の安全を保障する学童保育の法制度化など、条約が求める政策の積極的推進を図る決意がおありかどうか、それぞれ厚生大臣の答弁を求めます。
○丹羽国務大臣 平成二年六月二十一日の当時の参議院の社会労働委員会で、糸久議員が「救貧対策としての福祉から国民一般を対象とするサービスの普遍化、いわゆる権利としての福祉への転換が求められてきたところである」、こういう中において、当時の津島厚生大臣に対しまして考え方をお聞きしておるわけでございます。
この法改正の審議の中で、私ども社会党の議員の質問の中で、いわゆる従来の救貧対策、こういった福祉制度から、本来あるべき、いつでもどこでもだれでもが必要な福祉サービスを受けられる、権利としての福祉制度確立への第一歩と考えてよいのか、このような質問をいたしましたのに対して、時の津島厚生大臣が、御指摘のとおりですという回答をなさっております。
けれども、これは一種救貧対策というふうな形であったこれまでの福祉、これは今見直しか進んできているわけですからあれなんですが、政府が今回掲げた生活大国という目標、権利としての福祉制度、これが確立をされていくべきもの、この過程の中で随分変化もあるものだろうと思います。
今回、見直しの対象となっております社会福祉は、医療制度や年金制度などの他の社会保障の分野に比べて極めて立ちおくれた分野であり、従来の隔離収容型の施設中心主義からの脱却、救貧対策としての福祉から国民一般を対象とするサービスの普遍化、いわゆる権利としての福祉への転換が求められてきたところであります。
それに比べて、我が国では、いまだに旧来の救貧対策としての福祉の考え方から抜け切れていない現状があります。いわゆる福祉のための社会的生活基盤と言われる生活を支えるハードウエアの数々、例えば、車いすでも通行できる段差のない道や建物、広さを伴った住宅の確保、あるいはまた学校や病院の職員を初めとする保健、医療、福祉サービスを担う人々の数など、諸外国に比べて著しく立ちおくれています。
こういう意味で分離をされるとすれば、これはまさに公にやるものは救貧対策になってしまうというようなことも考えられますから、こういう点はどういうふうに割り切って判断をしたらいいのか、もう少し説明してくれませんか。
この発想は、これは救貧対策ですよ。生活保護の延長の考えです。所得の高い低いにかかわりなく、私も十五年後には六十八です。二十年後には七十三です。サラリーマンは全部十年、二十年、必ず年をとる。その年とった老人に対する施策が生活保護の延長では、これはうまくいくわけがない。この発想を私は改めていただきたいと思います。
厚生大臣からお答えがあっておりました、言ってみれば救貧対策的なそうした対策、それからそれにボランティアというものがあって、その中間的な奨励策、こういうようなものが今お示ししましたビジョンの中にも念頭に置かれながら、今後の計画の中でそれを実現に移していかなきゃならぬ、こういう考え方であろうというふうに思っております。
その考え方を聞いてみますと、これから公的にそういう痴呆性の老人に対するシルバーサービスというのは、自分で負担をし得ない所得の極めて低い人、そういう人に救貧対策としてサービスをしていく。自分で支払い能力のある者は全部、シルバー産業がどんどん入ってまいりますから、そのシルバー産業にお願いをする、こういう考え方ですね、そうじゃないですか。