1997-03-21 第140回国会 参議院 本会議 第11号
特に、我が国の児童福祉の幕あけとして、明治三十三年、西暦一九〇〇年につくられた感化院、現在の救護院は、スイスの教育の実践家ペスタロッチの理念をもとに、子供の問題行動はよくない家庭環境と実社会に出るところでの失敗によるものであると考えまして、まず安定した家庭の愛情を与え、具体的な社会的自立の訓練や教育を行う施設としてつくられたものであります。
特に、我が国の児童福祉の幕あけとして、明治三十三年、西暦一九〇〇年につくられた感化院、現在の救護院は、スイスの教育の実践家ペスタロッチの理念をもとに、子供の問題行動はよくない家庭環境と実社会に出るところでの失敗によるものであると考えまして、まず安定した家庭の愛情を与え、具体的な社会的自立の訓練や教育を行う施設としてつくられたものであります。
○木島委員 昭和六十二年度において救護院に入所している現人員は、前回お聞きしたのですが、二千六百十一人でありますから、それに対して千六百八十九件無断外出、いわゆる逃亡、逃走が行われているというのは大変な数字だと思うのですね。
しかしながら、母子関係自身が少しずつ変化いたしてまいりまして、コインロッカーに子供を捨てる母親あるいは救護院で措置を必要とする子供の場合に、今日では母親が蒸発しました父子家庭のケースが多くなっているというふうに報告されておりますが、そういうふうなケースがだんだん出てまいりました。
ところが、運輸省所管の先ほど申し上げたこの法律では、学校等公共的施設の防音工事、たとえばそのうちの助産所、救護院あるいは看護婦養成所、精薄厚生施設、保健所、母子健康センターあるいは養護施設、こういうのは対象外とされているのですよ。
養護施設にいたしましても、救護院にいたしましても、あるいは精薄児施設にいたしましても、その通園施設あるいは肢体不自由児の施設、あるいは精神薄弱者の施設、これなどは一つずつしかございません。特に問題となりますのは、今後復帰いたしますれば、ますます相当の、これは当然のことながら経済的な問題、財政的な県政のもとの問題がございます。
なお、昭和四十四年度は基地周辺対策を積極的に推進するため、騒音防止等の障害防止あるいは民生安定施策といたしまして、公民館、図書館、市町村庁舎、救護院、救護所、テレビ共同受信施設、水道施設、消防施設等の新規事案を採択する予定になっております。 次のページへ行きまして、安全措置事業の促進でございますが、これは整備法五条に該当するものでございまして、要求額二十一億六百万円。
それは一項の一号から三号までございまして、一号が保護観察、二号が救護院、養護施設、三号が少年院送致ということになっておりまして、非行を犯した少年に対しましていろいろ素質の調査等をいたしまして、その少年に見合った処分として少年院に送る、あるいは救護院あるいは養護施設に送るということになっておりますけれども、少年院は法務省の所管の施設であり、養護施設あるいは救護院というものは厚生省所管の施設でございます
○神近委員 私は、どちらかというと、幾らか下げたほうがこれからの少年対策にやりいいのではないかということで最高裁のお考えを聞いたんですけれど、これは別といたしまして、少年法の二十四条の二号に救護院と、三号に少年院と二つあるのですが、この救護院と少年院はどんなに違うのですか。
それから「前二号の施設に類する施設」というものは、現在考えておりますのは、児童福祉法による保育所または救護院――感化院、それから医療法によります病院は、これはベッド二十以上でございますが、医療法による診療所でもベッド六以上のもの、それから生活保護法によりますいろいろな救護施設、それから老人福祉法によります特別養護老人ホーム、そのようなものを考えております。
(一) 芳平の偽証自白の内容とその覚書 請求人は刑務所出所以来、血まなこになって探していた芳平が神戸市立救護院に収容されていることをつきとめ、昭和十年四月二十四日名古屋新聞記者池田辰二とともに、同救護院を訪ねて芳平に会っているが、その時の模様について右池田辰二(名古屋高等商業学校卒業後、名古屋新聞社に記者として入社、現在財界名古屋社の経営者)は証人として当裁判所の事実調(この証言は当裁判所において
○説明員(植山つる君) ただいま両局長からのお話がございましたのでございますが、厚生省といたしましては、昭和二十三年五月七日基準局発六十九号をもちまして、「児童福祉法による少年救護院、助産施設、乳児院、養護施設その他これに類する施設は法第八条十三号事業に該当する。」という通牒を出してございます。
少年警察、少年検察、家裁の少年審判、それからそれに伴って少年鑑別所、少年院、救護院、養護院、保護観察所、少年刑務所、こういうふうにずうっと機関が並んでいるわけです。これらの機関はいずれも現行少年法の中心的な家裁の保護処分が中核になって処分されてきていると思うのです。
そのうちの一つは少年法に基く家庭裁判所、この家庭裁判所を中心といたしましたいろいろの施策でありまして一つは少年警察、二つは少年検察、それから家庭裁判所の少年審判部の活動それ自体、そのうちには少年鑑別所の活動も含まれておるのでありますが、それからその延長といたしまして、少年院の活動、救護院または養護院施設の活動、それからして保護観察所によるところの保護観察等がそのうちに含まれておる次第でございます。
第二は、社会福祉法人が、児童福祉法に基きまして、都道府県知事または市町村長の委託を受けて行う助産施設、母子寮、保育所、乳児院、養護施設、精神薄弱児施設、盲ろうあ施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、救護院等への入所の措置のために約八割以上を充てる施設として用いる場合であります。第三は、更正保護会が、国の委託を受けて行う更生保護の事業のために約八割以上を充てる施設として用いる場合であります。
身体障害者、母子福祉問題、養老院、母子寮、救護院の設置問題等、解決を要する問題が山積しております。又、現在沖縄に群島出身労務者が約五万名あり、これらは日本分離後沖縄に生きる道を求めた人々であります。先般、沖縄軍声明によりまして、これらの労務者は日本に送還すべきものとされ、復帰後は外国人として取扱い、居住の自由を認めない旨発表せられております。復帰後これらの人々の送還問題は重大問題であります。
兒童等と、これらの施設に委託する場合の一人一日の委託費については、從來はなはだ僅少であり、とうてい現下の経済事情にそぐわないものがあつたので、それぞれ兒童福祉法の規定によつて措置した兒童等については現に養護施設、精神薄弱兒施設に入所した兒童に対して一日五十二円、救護院に入所した兒童に対し一日五十八円の最高額を決定し、施設経済の合理化をはかつております。
岡元 義人君 穗積眞六郎君 千田 正君 政府委員 外務政務次官 伊東 隆治君 外務事務官 (管理局長) 倭島 英二君 大藏事務官 (國有財産局 長) 舟山 正吉君 農林政務次官 平野善治郎君 説明員 大藏省管理局管 理課長 前野 直定君 引揚救護院指導
又開成学園、これは救護院であります。又マリア園、これはカトリック系のいわゆる戰災孤兒を收容しているところであります。それから諫早の飛行場跡の引揚者住宅施設視察であります。それから小濱の保健所、この施設を見たわけでありますが、この中特に感じましたことは、小濱の保健所、これは國立保健所として又温泉療養所として完備した設備を持つている。これを同地方においても医療機関が十分でない。
次に福祉施設でありますが、これは助産施設、乳兒院、保育所、兒童厚生施設、養護施設、精神薄弱兒施設、療育施設及び救護院の八種類でありまして、國及び都道府縣は、法律上これらの施設を設置しなければならない義務を負い、一方市町村及び民間團体等は、行政廳の認可を得てこれらのものを設置することができることになつております。
地方復員局、上陸連絡所、掃海部、艦船部、宮内府京都地方事務所、外務省終戰連絡地方事務局、同出張所、大藏省財務局、税關、税務署、地方專賣局、同支局、同出張所、大藏省造幣局支局、同出張所、官財支所、同出張所、内務省土木出張所、文部省出張所、同工藝技術講習所、司法省司法事務局、同出張所、高等検察廳、地方検察廳、同支部、區検察廳、少年審判所、矯正院、行刑管區、監獄、同分監、厚生省機械技術員養成所、國立少年救護院
また社會保險及び少年救護院に關する事務に從事する者は官吏でありますが、その事務の本質上、特別市の設定とともに、これを特別市に移管すべきでありましよう。 これを要するに、大都市行政に密接不可分な業務は、國の事務といえども府縣知事の管掌するものは、ことごとくこれを特別市の市長に移すべきことは理の當然であります。