2002-06-05 第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号 これによりますと、「救護ニ関係シタル者ハ市町村長ヨリ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得」と書いてあるんです。 そういうことを根拠に我々もいろいろ努力してみたんですけれども、なかなか今、水難救護に協力した者に支給される手当というのは、日本水難救済会が申請を受けまして、水難救護法は適用していないという実態がございます。 武部勤