1985-04-10 第102回国会 衆議院 法務委員会 第13号
それよりも、むしろ法務省、できれば大臣なりにお尋ねしたいのは、人身保護法による死刑囚の救済申し立てが、いわゆる九十三歳の年寄りから裁判史上初めて提起されたのだということ、人権擁護という観点から救済請求が起こされたことについていかがお考えがお尋ねしたい、こう思います。
それよりも、むしろ法務省、できれば大臣なりにお尋ねしたいのは、人身保護法による死刑囚の救済申し立てが、いわゆる九十三歳の年寄りから裁判史上初めて提起されたのだということ、人権擁護という観点から救済請求が起こされたことについていかがお考えがお尋ねしたい、こう思います。
本畝さんも、八三年五月にこの基金の救済請求を退けられています。それは、申請に必要な医師の投薬証明書がなかなか書いてもらえず、やっと厚生省の出している用紙ではなく別の紙に書いてもらったのに、現段階では因果関係が明らかではないとの理由で断られています。同時に、遺族一時金の支給も葬祭料支給も、同じ理由で断られております。現在、審査申し立てをしていらっしゃいます。
これをその申し立てられたもので具体的に出されたものを割って率で見ますと、五十三年の百二十一件の命令というのは、処理をされた中の九一・七%、五十四年は九〇・七%、五十五年は八三・二%、これだけが組合の救済請求を全面的に認めているわけです。いわば地労委や中労委に提訴されている中身というのは、ほとんどが経営側にその非があるということが認定されている。
こういった問題は何も戦後ばかりではなくて、有名な末弘厳太郎先生が昔言われたことと通じているわけで、つまり、戦前の体制の中で、警察的取り締まりが十分科学的に組織されていないために、警察的取り締まりが必要な最大限度に及び得ず、他面、不必要な制限が無用に行なわれることになり、個々の被害者の個々的な救済請求を無秩序に許さなければならないと、こういうようなことを言っているわけで、そのために警察的な取り締まりを
それとも手続参加乃至は救済請求の都度にやるのですかその点……