2021-02-16 第204回国会 衆議院 予算委員会 第11号
二点目は、感染拡大によって国民に一定の私権制限の場合には、経済的補償、そして人権侵害についての救済規定を準備することではないでしょうか。少なくとも、この二点については政府の責任でございます。今の感染拡大に伴う様々の国民の困難は、この二点の政府責任の不十分さに尽きるのではなかろうかと思っております。 目下の喫緊の課題として、指摘八点させていただきます。
二点目は、感染拡大によって国民に一定の私権制限の場合には、経済的補償、そして人権侵害についての救済規定を準備することではないでしょうか。少なくとも、この二点については政府の責任でございます。今の感染拡大に伴う様々の国民の困難は、この二点の政府責任の不十分さに尽きるのではなかろうかと思っております。 目下の喫緊の課題として、指摘八点させていただきます。
第三に、国際的な制度調和を促進するため、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化に関する条約である特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入を国内法上担保するため、手続期間経過後の救済規定の整備などを行います。 続きまして、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
第三に、国際的な制度調和を促進するため、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化に関する条約である特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入を国内法上担保するため、手続期間経過後の救済規定の整備などを行います。 次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
委員会におきましては、両件を一括して議題とし、両条約成立の経緯と我が国が締結する意義、特許法条約における救済規定の趣旨、商標法シンガポール条約が適用される商標等の範囲、アジア諸国に対する両条約締結に向けた働きかけ等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、順次採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
これは、手続期間に間に合わなかった場合の救済が定められておりまして、所定の期間を徒過した手続や喪失した権利について救済規定が設けられております。我が国の行政手続では恐らくこういう規定はないわけでありまして、非常に親切な、ある意味でですね、対応を行政機関にしろと、特許庁にしろと言っているわけでありまして、私は非常に新鮮な興味を持ってこの規定を見たわけでございます。
をともに実現するための環境整備を図ろうとするものであり、その主な内容は、 第一に、特許法について、職務発明に関する特許を受ける権利を権利発生時から企業に帰属させることを可能とすることとし、従業者等が企業へ特許権等を取得させた場合には、相当の利益を受ける権利を有することとするとともに、特許料の引き下げ等を行うこと、 第二に、商標法に関するシンガポール条約の実施のため、商標法について、手続期間経過後の救済規定
第三に、国際的な制度調和を促進するため、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化に関する条約である特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入を国内法上担保するため、手続期間経過後の救済規定の整備などを行います。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
最後に、行政手続法改正案については、権限濫用型の行政指導からの救済規定、処分や行政手続についての申出制度の追加であり、権利救済に資するものとして賛成であることを申し述べて、討論とします。
労働契約法の適用がないわけで、幾ら契約を更新しても期間の定めのあるものから期間の定めのないものになることはないし、それから雇い止めについての救済もないし、解雇についての救済規定も何もないんですよね。これはやっぱり無法地帯というか、法律の間、こういうのを余り予想していなかったために、こういう問題についてもっときちっとやるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
行政手続法改正案は、権限濫用型の行政指導からの救済規定、処分や行政指導の手続についての申し出制度の追加であり、権利救済に資するものとして賛成です。
御指摘の、削除しました法第五十三条第二十九項につきましては、これらの記載や添付がやむを得ない理由により行われていないというときに適用を認めるという救済規定でございます。 今回の納税環境の整備で、当初申告するときでなくても、後から更正請求を行ってこれらの書類を添付すれば、事後的に利子割額の控除の適用を認めるというふうに権利を拡大しました。
その従来の方式全部変えるわけですし、猶予期間以外の救済規定はありませんし、費用負担についても代償措置もないんですね。 こういうように新たな義務を開業医、医療機関に課すのに対して、法律の根拠なく省令の改正だけでやれるということがそもそも許されるんですか。
そういうことを言って、それゆえこの十二条のこの救済規定の方を余り大きく運用したら、これは国会の権威いずこにありやということになるわけでありますから、その点は、あくまで国会の意思はこの発議した憲法原案によって新しい憲法を作りたいんだということが基本であるということを是非御確認をいただきたいと思います。
ですから、衆院での附帯決議では公益通報者の個人情報を漏えいしてはいけないというものが盛られていますけれども、私は、むしろもうこの法案本体、真っ先に個人情報の漏えいを禁止し、かつそこに罰則規定を設け、なおかつ、このことによって事実上でも不利益な取扱いを受けた方の、公益通報者の救済規定を盛り込む、私はこのことが大変重要だと思っているんですけれども、竹中大臣、いかがでしょうか。
ただ、この後私もいろいろと触れますけれども、禁止規定だけで、それに対する罰則であるとか、ないしは救済規定等が盛り込まれていないということを考えると、私は、この条文立ても、先ほどおっしゃった降格、減給や、そのほか昇給しなかったとか、様々な事実行為を例示列挙して、それについての対応とかを書いてもいいと思うんですね。その後に、その他云々の禁止規定でもいいと思うんですけれども。
○野沢国務大臣 電子公告は、インターネットを利用しまして公告をホームページに掲載して所要の目的を達しよう、こういうことでございますので、サーバーのダウンとか、公告期間中に公告内容の情報がホームページに掲載されなかった期間が生じた場合、あるいはハッカーによる公告内容の改ざんなどによって公告内容とは異なる情報が掲載されてしまった期間が生じた場合には、何らかの救済規定を設けない限り、公告自体が無効となってしまうことが
この間、参議院の質問で、答弁では、ウイルスで公告内容が消去されたり改ざんされたりした場合に備えて、百六十六条ノ二第二項の救済規定を設けたというふうな答弁がなされておりますが、このような公告の中断についての救済規定を設けますと、その期間内にたまたま公告のホームページを見た利害関係人に、ないわけですから、あるいは違った内容が公告されているわけですから、不利益になるということは十分予想されますが、そういうことについてはいかがお
この点について、改正案では、その不変期間という規定、その位置付けをやめまして、正当な理由により出訴期間を遵守できなかった場合、この救済規定を置くことにしております。
この電子公告を行うべき期間につきましては、公告事項の種類に応じて定めることとしておりますが、メンテナンス、事故、ハッカーの侵入等により電子公告に中断が生じた場合に、常に電子公告をやり直さなければならないとすることは会社に酷でありますことから、短期間の中断についての救済規定を設けることとしております。
しかし、これらの対立抗争の被害者、非指定暴力団が絡む対立抗争の被害者につきましても、これは、やった本人につきましては、民法上の救済措置としては七百九条、やった実行行為者に対しては七百九条が用いられますし、また上位の組長クラスの責任につきましては七百十五条ないしは七百十九条という規定の要件を満たせば、暴力団の親分、首領等に対する損害賠償請求を行い得るのは従来のとおりでありますけれども、この従来の民法の救済規定
この電子公告を行うべき期間につきましては、公告事項の種類に応じて定めることとしておりますが、メンテナンス、事故、ハッカーの侵入等により電子公告に中断が生じた場合に、常に電子公告をやり直さなければならないとすることは会社に酷でありますことから、短期間の中断についての救済規定を設けることとしております。
なぜそういう救済規定をこの法案はつくらなかったんでしょうか。力の強い者におもねたんじゃないでしょうか。
私どもは、そういうこともいろいろ考えたあげく、包括的な規定を置いて、やはりすべての情報というのは個人にとってセンシティブなことがあり得るという前提で、救済規定を設けることによって、今後、判例を積み重ねていったり、事案を積み重ねていく方がいいのではないかと考えたということも申し上げたいと思います。