2020-11-17 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
一方、医薬品の副作用については事後の救済の制度がありますけれども、事後的に救済を受けたとて失われた人生や時間が戻るものではなく、また救済申請に医師の協力が思うように得られないケースや、あるいは判定不能、情報不足などによって不支給ということになるケースも少なくありません。
一方、医薬品の副作用については事後の救済の制度がありますけれども、事後的に救済を受けたとて失われた人生や時間が戻るものではなく、また救済申請に医師の協力が思うように得られないケースや、あるいは判定不能、情報不足などによって不支給ということになるケースも少なくありません。
それから、補償の関係でございますが、平成二十二年十一月の基金事業開始から平成二十五年一月末までの間に九件の健康被害救済申請が市町村にあり、そのうち六件が既に認定され、給付が行われていると聞いております。残りの三件につきましては、否認された事例が二件、二十五年一月末現在で審査中の事例が一件でございます。
水俣病の患者さんの最終解決を目的とした救済申請が七月の三十一日に締め切られました。この救済策の締切りは現地に多くの怒りを巻き起こしていることは報道で御存じのとおりです。我が党も、七月三十日に細野大臣に、熊本、鹿児島、新潟各県での申請者は約五万八千人にも及び、月に一千人を上回るペースで増え続けていることを踏まえて、この申請期限七月三十一日を撤回するように申入れをさせていただきました。
それでは次に、水俣病の特別措置法の救済申請について、フォローアップ事業についてお尋ねをいたします。 二月三日に環境省は、水俣病問題の解決に向けた当面の取り組みについて明らかにしております。その中で、健康不安者へのフォローアップ事業の立ち上げがあります。特措法の救済の申請を行い、なおかつ、救済の対象にならなかった方に限定をされています。
○中島(隆)委員 これまで約一年半にわたりまして、五万人近くの方が救済申請をされています。最近でも、昨年十一月に五百七十一名、十二月に七百九十八名、毎月五百人を超える方が申請をされています。早期締め切りには極めて慎重であるべきだというふうに思います。蒲島知事も早期打ち切りに反対をしています。それから、新潟の泉田知事も、申請の締め切りを設けるべきではない、こういうふうに言っておられます。
また、救済申請はどの程度現在あるのでしょうか。教えていただけますか。
胎児性患者が水俣病特別措置法に沿って救済申請したときに、胎児期にメチル水銀の暴露を受けた人は感覚障害がない場合もあり、救済対象から外れるケースが生じるのではないかと強く懸念いたします。この点、胎児性患者の実態や原因の解明を急いでいただきたいのと同時に、救済に当たっては、知的障害などの症状が強く見られる場合、ぜひ柔軟な対応をしていただきたいと思います。
また、副反応報告数に対して救済申請件数は二割にも満たない、こういう実情がございます。 質問でありますが、この被害救済補償、とにかく補償金額は今の社会情勢から見て低過ぎるのではないか、あるいは救済申請率が低過ぎるのではないかというふうに私は率直に思うわけでございますが、いかがでしょうか。やっぱりこれ改善する必要があるんではないでしょうか、お答えいただきたいと思います。
そもそも、副反応報告数に対して救済申請件数がその二割にも満たないのが実態です。今回、接種後の副反応事例については、厚生労働省に情報を一元化するダイレクトエントリー窓口が設けられましたが、情報収集にとどまらず、被害救済の申請も並行して受け付けることで申請漏れを防ぎ、早期の救済認定につなげることができるのではないでしょうか。
これは前向きな取り組みということで、私はクボタのこの決定を評価したいと思っているんですが、残念なことに国の救済申請は却下をされたという、こういうすき間がやはり現実にあるわけであります。
きょうは、先ほど来申し上げておりますように、実際にタミフルを服用して、さまざまな副作用あるいは突然死、異常行動死、そういったことで御家族を亡くされている遺族、被害者の会の方もお越しいただいているわけですが、医薬品医療機器総合機構の被害救済申請事例について幾つかちょっとお尋ねさせていただきたいと思います。
そうすると、新法の給付が救済申請時、それから認定時からというふうになりますと、療養期間が二十八カ月を超えてしまった場合、不利益をこうむってしまうことになりますね。労災申請をためらわせないためにも確定診断時からの給付というふうにした方が私は親切だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
とは独立した組織において市販後に収集した副作用等情報の科学的、客観的な評価を行い、漏れなく本省のチェックを受け、国により必要な回収命令等の行政措置を講じ、その結果において国民に情報提供を行うとともに、緊急かつ重大な案件については引き続き国が直接措置を講ずること、④新たに実施する生物由来製品感染等被害救済業務の業務方法書等を策定するに当たっては、被害者の迅速な救済が本制度の趣旨であることを踏まえ、救済申請者
○大脇雅子君 生物由来製品感染等被害救済業務の業務方法書の策定につきまして、救済申請者において手続に過度の負担が生じないよう十分な配慮を行うということになっておりますが、これは具体的にはどのような配慮をされるのでしょうか。
また、救済申請をすることでプライバシーが侵害されることを恐れる患者も少なくないことが指摘されています。輸入血液製剤被害者実態調査アンケートの中間報告でも明らかにされていますように、救済案が企業や国に賠償責任があることからしても極めて不十分であり、かかる不十分な救済を受けるためにプライバシーを侵される危険があるのであればあえて申請をしないと考えている患者もおられるようです。
不当労働行為の救済申請が長野県の地方労働委員会に出されまして、審査が行われてまいりました。そして昨年の五十五年十二月十八日付で救済命令が出されたわけであります。しかし、被申し立て人の会社側はこれを拒否いたしました。そこで中央労働委員会に上告されて、中央労働委員会では宮原酸素不当労働行為事件として審査が行われました。
現在県漁連を通しまして救済申請の手続中である、こういうことを聞いているわけでございます。したがいまして、近く当該基金から救済金が支払われる、こういう見込みだと思います。
なお、今日に至るまで、合意事項に基づいて救済の受付をせよと言っておきながら、実は十一名の人々が新幹線総局名古屋保線所環境管理課を通じて文書で救済申請をいたしております。これについてはいずれもナシのつぶてです。これが住民に対する誠意であるか。私は、そういうところに大きなやはり国鉄の官僚的なそういう意識があるのではないか、私は特に指摘をしておかなければならないと思います。
この救済申請をせよといってから実は八カ月を経過しているわけです。その間何の音さたもなし。私の質問が出て初めてこれらの医療委員会をこれからつくる、そしていま人選をしておるというようなことで、全くけしからぬことであります。その間実は申請者が十一名出ているわけです。その中の一人水野よしさんはなくなられてしまっているわけです。その問題を私は指摘をいたしました。
○参考人(石塚皓造君) 埼玉地労委の問題は、先ほど申し上げましたような経過で私どもが救済申請をいたしましたのですが、それが本年二月十九日に命令が埼玉地労委から出されました。その内容は、一つは、監督官庁が、理研設立の際の国会の附帯決議、それから理研設立の目的、趣旨をおろそかにするがごとき態度をとっているということを指摘しております。
そのことで、私たちは、万やむを得ず埼玉地労委へ救済申請をいたしました事件でございます。 で、所側がとっておりますことは、そういうふうに監督官庁の内示というような問題に関して、きびしく規制されているということを理由に給与の交渉を一方的に拒絶いたしまして、その賃金交渉に自主的な誠意ある態度をとらないということで、私ども非常に困難を来たしております。
この被害を受けた人は、業種にかかわらずどういうような人でも、その問題に対して今度は被害救済申請はできる、個々でも全部やれる、こういうようなことにならないといけないはずですが、これはすべて個々においても、これは被害の救済についての措置はできる、こういうようなことですね。