2016-03-23 第190回国会 衆議院 法務委員会 第6号
振り込め詐欺救済法という法律がありました。葉梨委員長と、私も議員になった当初、最初に手がけた議員立法。これは、葉梨委員長からもいろいろな御指導をいただきながら、与野党で協議しながら法案の内容を詰めていきました。ありましたと言いましたけれども、今もあるんです。 そこで、何を言いたいかといいますと、資料をお配りしておりますが、一枚目をごらんになってください。
振り込め詐欺救済法という法律がありました。葉梨委員長と、私も議員になった当初、最初に手がけた議員立法。これは、葉梨委員長からもいろいろな御指導をいただきながら、与野党で協議しながら法案の内容を詰めていきました。ありましたと言いましたけれども、今もあるんです。 そこで、何を言いたいかといいますと、資料をお配りしておりますが、一枚目をごらんになってください。
階委員におかれましては、振り込め詐欺救済法に基づく奨学金事業について、これまでも取り組んできてくださっておりますし、深刻な犯罪被害を受けた子供たちにきちんと給付して授業が受けられるようにしなければならないというお考えに、私どもも同じ思いでございます。 金融庁、内閣府、財務省の政務官を主体とするプロジェクトチームにおいて検討を行いました。
○岩城国務大臣 まず、階委員が振り込め詐欺救済法成立に御尽力なされましたことに敬意を表したいと存じます。 支援一般についての所感で申し上げますと、犯罪被害者等の子供が経済的理由によって教育の機会を制約されることは、大変残念なことだと思っております。その支援の制度があることは、これは望ましいことだとも考えております。
振り込め詐欺救済法に基づく奨学金事業について、金融庁、内閣府、財務省の政務官を主体とするプロジェクトチームにおいて検討を行ってまいりました。犯罪被害者等の子供に対する奨学金事業を貸与制から給付制へ移行するといった内容の報告書を昨日十七日、公表いたしました。
○塩川委員 環境再生保全機構は、公害健康被害補償法や、また、石綿救済法などに基づいて、大気汚染や石綿健康被害等に対する補償のための資金の徴収や補償給付の配分等を行う実務機関であります。 こういう重要な業務を担う機構でありますが、主務官庁である環境省は、独立行政法人の機構に対して中期目標を示し、それに基づき機構が中期計画をつくることになっています。
昨年七月三十一日の厚生労働委員会で、私は労災と救済法の両面からこのアスベスト問題を取り上げまして、塩崎厚労大臣からは、救済法でカバーし切れないという方が残っておられるということ、その現実も今よくわかったところでありますので、厚生労働行政と環境省の行政としっかり連携して考えていかなきゃいけないという答弁もいただきました。
○水戸分科員 では、もう一回聞きますが、私が言ったように、世界の趨勢として、当事者の方々を加えた方が実態とか真相というのははっきりわかるし、各委員会の委員の中の意識の共有化も図ることができるので、ヒアリングで呼ぶとかそういうのではなくて、やはり実際にメンバーとして加えていった方がより実効性の高いような救済法ができるんじゃないかということなんですけれども、もう一度大臣、これに関してよろしくお願いしたいと
○水戸分科員 改善というか、現場目線でよくなってきている部分もあるんですが、しかし、いかんせん、この救済法というのは、労災の補償とどうしても比較されるということがあるんですね。 やはり労災補償に比べていろいろな面で見劣りがするんじゃないかということが指摘をされているんです。例えば指定疾病が限られているということもあります。
そしてもう一つは、救済法が必要かどうかという検討も必要だと思うんですね。法律、時効撤廃。つまり、もし厚生年金や企業の社保に入れるのにそうでない状況になった場合、過去二年間まではさかのぼって、安い保険料になって差額が戻ってくる、こういう救済策があるんですね。ただ、過去二年なんです。
救済法ができたとき、附帯決議で、「政府は、石綿による健康被害の実態について十分調査・把握し、本制度の施行に反映させるよう努めること。」としていることから、大阪の泉南地域、兵庫県尼崎市など対象地域を指定して、二〇〇六年からは第一期、二〇一〇年から昨年までが第二期ということで、住民を対象に問診、胸部エックス線、CT検査を行ってきていると思います。
救済法の給付の額を引き上げることが求められていると私は思っています。尼崎での被害の実相を考えると、クボタの責任は本当にはっきりしているわけで、使用した企業の責任ももっと問われるべきだと思いますけれども、救済法の枠組みはそういうものではないということはもちろん承知をした上でお聞きしたいんですが、責任の所在ということでいうと、企業よりさらにはっきりしているのは、私は国だと思うんです。
○岡崎政府参考人 労災保険制度及び石綿救済法に基づきまして、業としてかかわられた方、時効にかかられた方々、これらの方々については、それぞれの補償がされているということです。 私どもは、これらの制度での救済の対象になる方につきましてはしっかりと把握して認定していく必要がある、その辺の周知を含めて、今までもやってきておりますし、今後ともしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
さらに、振り込め詐欺の問題につきましても、平成二十年当時、私も、例えばプリペイド携帯の本人確認ですとか、あるいは、階先生とも一緒にやりましたが、振り込め詐欺の被害者救済法、いろいろな法制をさせていただきました。それで、いろいろな広報をやっても、それでも減らないんです。(発言する者あり)
派遣先企業免責・救済法ではありませんか。 政府は、この法案を突破口に、岩盤規制の打破として残業代ゼロ法、解雇の金銭解決など、労働者が持つ当たり前の権利をずたずたにする規制緩和路線を更に進めようとしています。今、政府が行うべきは、直接雇用、正社員が当たり前の社会、欧州では当然の同一労働同一賃金が徹底される社会の実現です。
そして、その翌月には自民党の皆様とともに与党プロジェクトチームを立ち上げまして、半年後には、異例の早さで石綿救済法を自民、公明の賛成多数で可決、成立をいたしまして、労災保険の対象外となっておりました工場周辺にお住まいの住民の皆様に対する救済に全力で対処をしてまいりました。
これは、振り込め詐欺救済法というのをつくりまして、三年前、民主党政権下でありましたけれども、振り込め詐欺で被害に遭った方に返済をしていく、こういうスキームをつくって、そこから返済し切れなかった分、つまり、本来は被害者の皆さんに還元をしていかなきゃならない分で大分プールされた資金がたまりましたので、その分を使って犯罪被害者の支援活動をしている団体をサポートしていこう、こういうスキームをつくらせていただきました
この預保納付金の制度でありますけれども、振り込め詐欺救済法に基づく被害者救済の手続を経ても、被害者からの返金申請がなされなかったなどの理由により、被害者にお返しすることのできなかった残金ということは、今先生がお話しになったとおりでございます。
○中島(淳)政府参考人 日本財団の行っております事業につきましては、いわゆる振り込め詐欺救済法並びに内閣府・財務省令に基づきまして、預金保険機構が日本財団と支援事業に対する協定を結んで、それに基づいて財団の方で行っております。
私が中心となって策定した石綿健康被害救済法も、今年で適用となった方々が全国で一万人を超えたとの事であります。安心して療養できるよう心より願うところであります。 また東日本大震災に接しまして、地方をもっと強化しなくてはいけないという思いを強くしております。
私が被災地福島県の議員ということで、野党時代に子ども救済法という法案をまず条文を作りまして、この趣旨は、被災地そして原発事故があった地域の子供たちを守るという趣旨でございます。
○水野賢一君 アスベスト被害者に対しては、被害者に対する救済法が、十年もたっていないと思いますけれども、できましたよね、そのぐらい前に。
それから、石綿救済法に基づく特別遺族給付金が三十三件、合わせて百十二件ございますので、これが今お話があった点の参考になるというふうに考えております。
事前の救済法である行政手続法では認められていて、事後の救済法である行政不服審査法で認められないというのでは、制度の釣合いは取れておらず、全く理解ができません。 以上三点について、その御所見についてお伺いしたいと思います。 次に、政府案における審理の二段目、諮問を行う第三者機関、行政不服審査会についてお伺いをさせていただきます。
石綿救済法のうち、労災時効救済の部分があります。労災の遺族なら、妻などには遺族年金、子供などには遺族一時金が出る。労災時効救済では、妻などには特別遺族年金、子供には特別遺族一時金が出る。労災では、妻が請求しないまま亡くなっても子供の権利があるのに、労災時効救済では、労働基準監督署が、妻が請求しないまま亡くなると子供の権利がなくなるとして不支給にしてしまっています。
○田村智子君 もうちょっと一歩踏み込んで御答弁いただきたかったんですけれども、石綿救済法での救済というのは、これは労災では救えない方々、公務災害でも救えない方々が出ちゃうわけですよね。雇われていないような一人親方とかこういう方は労災にも入れない。で、どうするんだと。で、石綿救済法というのができたわけですよ。
公立学校の教職員の石綿による健康被害の実態については、石綿健康被害救済法を所管する環境省、厚労省、地方公務員災害補償法を所管する総務省から情報提供を受けて、引き続き把握に努力してまいりたいと思います。
先生御指摘の通達でございますが、平成二十三年八月の二十六日でございますが、この布令第四十二号による遺族補償の請求権を時効で失った場合には、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となるものとしたところでございます。
○糸数慶子君 それに関連して、平成二十三年に厚生労働省が都道府県労働局に発出いたしました沖縄の復帰前に労働者災害補償の適用を受けていた米軍関係労働者に係る石綿による健康被害の救済に関する法律の適用についてによりますと、死亡した復帰前の米軍関係労働者の遺族が時効のため布令第四十二号による補償を受けるその権利を失った場合には、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象とされています。
○糸数慶子君 今お答えいただきましたけれども、厚生労働省は、平成二十四年十一月七日の衆議院厚生労働委員会におきまして、復帰前の米軍関係労働者が存命であって加療中の場合には、この石綿健康被害救済法の救済給付によって医療費等が支給される旨答弁しておられますが、この趣旨は、米国に直接雇用されているかいないかにかかわらず、存命であって加療中の米軍関係労働者は、この石綿健康被害救済法の救済給付を受けることが可能
復帰前の沖縄米軍基地労働者に対して石綿健康被害救済法が適用されるということの周知を行うに当たりまして、その対象者を特定するために、沖縄県の公文書館が保管する軍雇用員カードの活用も一つの方策として検討してきたところでございますが、御指摘のとおり、非常に膨大な量のカードである、約二十万というカードであるということと、また、かなり昔の資料でございまして、例えば当時の住所から移転しておられる可能性があるというようなこと
厚生労働省のホームページに、平成二十三年、二〇一一年八月に改正されたアスベスト健康被害救済法に関する内容が掲載されております。
では、七二年以前の基地で働いていて離職された労働者の方々に対する、石綿救済法ができましたよ、それによって皆さんをお救いすることができるかもしれませんというふうな通知は、現在、国の方から行っているんでしょうか、行っていないんでしょうか。簡潔にお答えください。
やはり、被害者救済の観点から、被害者の保護法であったり救済法であったりというものはしっかりと取り組むべきことであると思いますし、今現在、加害者のみの厳罰化に処する法制化がなされておりますが、今後は、やはり被害者救済の法制化も私、求めてまいりたいというふうに思っております。
そして、交通事故におきましては、警察庁管轄の犯罪被害者救済法、国交省管轄の政府保障事業や独立行政法人の行う自動車事故対策機構がございまして、さらに強制保険と言われております自動車損害賠償責任保険によって被害者の損害の填補がなされている、実損害填補がなされている現状もございます。