2016-03-22 第190回国会 参議院 法務委員会 第4号
これは一応法律とされていますけれども、私は弁護士として、これは救済条項がないとこれはやっぱり歯のない法律となって、本当にこれは法律なのかと。もしもこれは本当の法律であれば、浅野先生がおっしゃったとおりいろんな問題がありますけれども、私は、この法律の精神は、やっぱり日本国はこういうことを許容しないという、その理念の宣言だと思うんですね。
これは一応法律とされていますけれども、私は弁護士として、これは救済条項がないとこれはやっぱり歯のない法律となって、本当にこれは法律なのかと。もしもこれは本当の法律であれば、浅野先生がおっしゃったとおりいろんな問題がありますけれども、私は、この法律の精神は、やっぱり日本国はこういうことを許容しないという、その理念の宣言だと思うんですね。
しかし、実質債務超過の東電を存続、延命させることを可能とする一般担保条項は、まさに東電救済条項というべきものであり、認めることはできません。 東電は破綻処理し、株主やメガバンクなど貸し手責任を問い、一時的に国有化する道こそ取るべきです。今や、原発などの大規模集中型の電源開発のために必要となる巨額の設備資金調達を保障する、言わば公益特権ともいうべき一般担保付電力債はその役割を終えています。
しかし、実質債務超過の東電を存続、延命させることを可能とする一般担保条項は、まさに東電救済条項と言うべきものであり、認めることはできません。東電は破綻処理し、株主、メガバンクなどの貸し手責任を問い、一時的に国有化する道こそ取るべきです。今や、原発などの大規模集中型の電源開発のために必要となる巨額の投資資金調達を保障する一般担保付電力債は公益特権とも呼べる役割を終えています。
これは新総特の内容を法で後付けしたものであり、言わば東電の救済条項にほかなりません。 一般担保付電力債は、原発など大規模集中電源の開発のための巨額の設備資金調達を保障するものであり、公益特権とも呼べるその役割を終えています。第三弾の法改正を待つことなく、今の段階できっぱりと廃止すべきです。明確な答弁を求めます。 法案の柱となる小売参入全面自由化とエネルギー産業再編について質問します。
本法案は、特権的な一般担保つき電力債の新規発行を認める、いわば東電救済条項によって新総特を担保するものです。メガバンクの身勝手な要求に応えるもので、認めることはできません。 第三は、本法案の目玉である、小売参入と発電の自由化に関する問題です。
アイルランドならまだ英語かもしれませんけれども、ほかの国の場合、言葉も分からないという中で、こういう条約があってこういう条項があるって多分一部の人しか知らない、救済条項があるというのは。それをしっかりそういう普及広報をしてほしいというのをお願いしておきます。 その上でもう一つなんですが、今度は逆に自分の居住地を変更したりする場合があるわけですね、国内で。
その中で特に注目すべきことは、米政府が一九七四年制定のアメリカ通商法二百一条、言うなれば輸入による国内産業の被害救済条項に基づいて、三年間輸出数量が規制される厳しいものがあると予測をされている。なかったらいいのでありますが、こんな大変な事態になったならば、わが政府はどう対処するかという問題が一つ。
あるいは二つ目には、七四年の通商法によってアメリカの産業救済条項を発動する、こういうふうなことかカーター政権の対日輸入規制についての厳しい措置として考えられている、こういうことも一応信頼すべきニューズウイークの報道としてあるようですけれども、そういう情勢をつかんでいられますか。
○近江委員 アメリカの七四年の通商法の制定以来、特殊鋼のほかに、同法の被害救済条項の発動の申請、あるいはまたはその可能性がある製品があるとするならば、どういうものがあるか。 それからさらに、大統領選を控えまして、ダンピング調査であるとか、輸入規制等、アメリカの保護貿易が非常に懸念されるわけでありますが、他の製品に波及しないよう米側に強く念を押しておく必要があろうかと思うのです。
この、今日の地方税法の中には救済条項がきわめて少ないという点について、どうお考えですか。
そういう意味においては、そうした罰則の中身とか救済条項の中身というものが、むしろ前提になるのじゃないかと私は思います。しかし、これは個々のことでございますし、それから公害の案件そのものも、率直に言って、的確な計算の基礎になるほどまだつかめる段階でもございません。
だから、ここでお尋ねしておるのは、将来に向かって明らかにこういう場合の解放条項、救済条項を設けておくのが当を得ているのか、あるいはこのとおりでいいかということを実はお尋ね申しているわけですが、非常にくどいようですけれども、もう一回御両所から憲法に関連をした問題としてお答え願っておきたい。
ただ、いろいろな法律で救済条項があるにもかかわらず、大衆がこれを知らないということによって昔のままであるというような感じもあると思いますので、今度税務署には、こういうものがあるのですということを納税者に十分PRをして、納税者の利益を守るという立場でも、ひとついろいろ配慮をするようにという異例な考え方も通達をしてございます。
そういう意味で、今日非常に事情も変わってき、この会計に対する要請も変わってきたので、昭和三十三年度から千五十億の繰入金が行なわれておるのでありまして、あなたの言われる立法の精神は順守すべきではありますが、時代の要請によって相当変わってきておる、また変わってきておることに対して、一般会計から繰り入れることに対しては、法律に救済条項がありますから、手当性もあり、違法でもないということを申し上げておるわけであります
それならば、そういうはっきりとしたものの作られておらない下の線だけ、何か法律的な救済条項を作って、国家公務員に準じさせたり、あるいは都道府県に準じさせたり、あるいはそれとのつながりを法律の上で作らなければならないようにきめたりするというようなことは、そんなにむずかしい事実じゃないと思う。