2009-03-24 第171回国会 参議院 環境委員会 第3号
救済新法の制定によるすき間のない健康被害者の救済は必然でありますけれども、同時に、今後の被害を未然に防ぐための対策も急務であると思います。 昨年、国交省は、民間建築物を対象に、従来の大規模建築物二十六万棟から全国二百万棟に及ぶ中小規模の建築物にも調査を拡大し、アスベストの飛散防止対策を実施する必要があるとしております。
救済新法の制定によるすき間のない健康被害者の救済は必然でありますけれども、同時に、今後の被害を未然に防ぐための対策も急務であると思います。 昨年、国交省は、民間建築物を対象に、従来の大規模建築物二十六万棟から全国二百万棟に及ぶ中小規模の建築物にも調査を拡大し、アスベストの飛散防止対策を実施する必要があるとしております。
国は、すき間のない救済をするということからこの石綿救済新法をつくって施行されてきたところでありますが、こうした入院してわずか十九日間という短い間で、アスベストと関係のないがん性胸膜炎というような診断で、解剖しないとわからなかったという事実があったわけであり、恐らく、この女性自体が専業主婦でありアスベストとの因果関係がないというようなことから診断をされたのかと思いますが、こういった方々が随分この世の中
これは今度の救済法、救済新法でも重要なポイントでございますし、今後は、特に労災の場合なんですが、認定基準の見直しも検討する必要があるのではないかと、これはアスベスト救済新法にもかかわってくるところです。 そこで、部長にお尋ねいたしますけれども、こういったことが明日正式に発表されるわけですけれども、参考とすべきところ多々あるんじゃないかと思いますが、御見解聞かせてください。
次に、患者の意見交換会のときに患者の方々から、労災では救済できないアスベストによる健康被害者の救済について、新たな救済新法でなく公害病として公害健康被害の補償等に関する法律の対象にしてほしいというような要望が出されました。 公健法の対象としないで新たな救済新法を制定することにした理由をお伺いしたいと思います。
救済新法を速やかに成立させ、労災制度の周知徹底等を図ることが必要であります。 また、今後の被害を未然に防止しなければなりません。そのためには、まず既存の施設からのアスベストの除去、その際の飛散防止、廃棄物の適正な処理等の対策を進め、直ちに使用を禁止しなければなりません。 さらには、国民の不安を解消するために、被害等の実態を把握して情報を提供すること、健康相談の充実などに取り組むべきであります。
なお、同市からは、環境暴露による健康被害者に対し労災補償とバランスの取れた補償の制度化、救済新法における指定疾病を労災の指定疾病と同等にすべきなどの要望がありました。 株式会社クボタからは、同社のこれまでのアスベストの取扱状況とアスベスト健康被害者への対応について説明がありました。
先ほど、田島委員の質問等も聞いていますと、今回の救済新法、やはり手厚いとは言えないのではないかというのが私の実感であると申し上げざるを得ません。
その方々も、今回新しくこの救済新法という制度ができたわけでございますから、この制度をよく勉強していただいて、多くの方に使えるような指導をそのソーシャルワーカーにしていただく。そのためにも、お医者さんとソーシャルワーカー両方の研修制度が必要というふうに考えますが、いかがでしょうか。
さらに、検討されている救済新法では、アスベスト被害の特殊事情で、労災補償の時効になった休業補償また治療費については切り捨てるという方向性が報道で伝えられておりますけれども、治療費も含め、休業補償、家族らに、家計に非常に重くのしかかっているわけでございます。
そこで、検討されている救済新法では、この労災の適用にならない一般住民等への補償について、対象をどのように認定するのか、また幾ら給付をしていくのか、どのように考えていらっしゃるのか。
政府も、来年の通常国会に提出する救済新法を検討、先月二十九日にはその基本的な枠組みが決定されたと伺いました。先ほどの質問にもありましたけれども、これに関しまして、被害者救済への大きな道が開かれたと私自身も非常に評価をしているところでございます。 初めに、新法の検討状況、今後のスケジュールにおきまして、厚生労働省に質問いたします。