2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
法制定当時より、救済対象者を最大で約四十五万人と見込んでいるところ、令和三年一月末までにおける提訴者数は約八・五万人であり、まだ未提訴の方がいると考えられることから本法案を提出いたしました。法制定当時の平成二十三年度には、提訴者数は約三千人でありましたが、近年は約一万人で推移しており、本制度の周知が進んだことによるところが大きいのではないかと考えております。
法制定当時より、救済対象者を最大で約四十五万人と見込んでいるところ、令和三年一月末までにおける提訴者数は約八・五万人であり、まだ未提訴の方がいると考えられることから本法案を提出いたしました。法制定当時の平成二十三年度には、提訴者数は約三千人でありましたが、近年は約一万人で推移しており、本制度の周知が進んだことによるところが大きいのではないかと考えております。
○川田龍平君 今お答えになりましたように、四十五万人を見込んでいると、救済対象者は四十五万人と見込んでいるということですが、その数字には程遠いのが現状です。 先ほど言いましたように、現行法では法施行日から十年を経過する日までということですが、この今般の改正案が成立すれば、これは約十五年ということになります。
まず、法案の必要性について伺いたいと思いますが、このB型肝炎の特措法というのは、集団予防接種のときの注射器の使い回しが原因だということですので、できるだけ早期に被害者の方々に提訴していただいて給付金を受け取っていただく必要がありますが、今、救済対象者は元々四十五万人と見越していたわけですが、現時点で、昨年の十月末時点で提訴者は八万二千人。だから、多くの方々がまだ未提訴という状況であります。
文化遺産は、コミュニティーの強さやレジリエンスの源とみなせるものであるがゆえ、コミュニティーが全ての局面、例えば、計画、減災、災害時対応、復旧で災害に取り組むことを助ける有用なツールとなり得る、文化遺産は、単なる災害時の救済対象なのではなく、災害復旧や、更に重要なこととして、持続発展のための効果的なツールになり得る。
、厚生労働省医薬・生活衛生局とクレジットをされております医薬品・医療機器等安全情報、ナンバー三百四十七でございまして、六枚目のページの赤線の部分でございますが、医薬品等の副作用によると疑われる健康被害が生じても、適正な使用ができなかった場合、救済制度による救済ができないことがありますが、の一方で、ここですね、適応外使用の場合であっても、ガイドラインに記載されているなど医療現場で広く知られるものは救済対象
○鎌田政府参考人 適応外使用の薬を使った場合における医薬品副作用被害救済制度の関係でございますが、医薬品副作用被害救済制度につきましては、適正に使用された承認医薬の副作用が救済対象ということでございまして、それは個々に救済の可否を判断するものでございます。
実は、二〇一一年四月七日に大きな余震がありまして、それは一連の救済対象には入っているんですね。時間がたっているというお話でしたけれども、じゃ、どこまでだったらいいのかという部分もございます。私とすれば、やはり、余震と言われている部分については本震に連動した被害、実際、被害が起きたとすれば、そこは同じ制度で救済をしていく、そういう発想を持っていただきたいと思います。
ただ、海外製の並行輸入品ということで、本物の薬であるという認証であったりとか、あとは医療従事者のアフターフォローなどもありませんので、また副作用の救済対象にもならないというようなリスクもあるんですけれども、そういったリスクというのが啓発されないまま使われていってしまっているというような現状があると認識しております。
本法案は、新型コロナのワクチン接種による健康被害を救済可能とすること等を内容としていますが、その救済対象や認定の在り方などは、これまでの予防接種法に基づくものと異なるのでしょうか。
そこで働くパートやアルバイトの非正規雇用の人たちが制度のはざまで救済対象外になっているという記事です。記事にも、厚労省の担当が、大企業は自社で休業手当を支払える資金余力があると書いていますが、私もそう聞いていたんですね。今の飲食チェーン店にそんな余裕とかあるんですかね。昨日、私、通勤途中に窓の外を見ましたら、大手の飲食チェーン店も閉店のお知らせという紙が貼ってありました。
○国務大臣(加藤勝信君) 労働者災害補償保険法において規定されているわけでありますが、この第一条においては、業務上の事由等による労働者の負傷、疾病等というふうにされているところでございまして、御指摘のような疾病を発症する前の段階で労災保険給付の対象となる疾病が発生していると認定はできないことから、労働者災害補償保険の救済対象として保険給付を行うことは、この現行法制度の下においては困難だということでございます
加えて、昭和四十四年以降の出生者、若い世代にも救済対象者が広がっているわけですね。 大臣にお尋ねをしたいのは、この事実というのはチッソが排出したメチル水銀による被害がどれほど広く健康への深刻な被害をもたらしてきたかを示しているのではないかと思うんですが、その御認識はいかがですか。
けれども、これにとどまらず、二〇〇四年の最高裁判決を受けて、ノーモア・ミナマタ一次訴訟で二千七百九十四人、その中で、先ほど確認をしたように、特措法の救済で合わせて五万五千九百五十人という救済対象者がいるわけですね。 この救済対象となった全てで六万九千七百六十九人、およそ七万人ですが、この方々は、水俣病、つまり原因企業チッソが排出したメチル水銀と関係のない人々だなんということはあり得ませんよね。
したがいまして、救済対象となった方々が水俣病問題と関係がないという認識には立っておりません。 しかしながら、いずれの方々も差別や偏見を受けることがなく地域で安心して暮らしていける社会の実現に向けて、今後も真摯に取り組んでまいりたいと考えております。
先ほど、参考人の方からは、グループ補助金に触れながら、グループではなく企業単独も全てを救済対象にしてほしいというような御要望をいただいたんですけれども、そうなったときに、私が中小企業の経営者の方から伺うのは、その企業経営者本人がやはり手間暇がかかるということで、その負担をどのように軽減させるべきかというところがやはりどうしても議論になっていくのではないかというふうに思うんですが、全てを対象にした際に
対象地域や対象年齢等について、対象地域や対象年齢外の方でも救済対象がいるという点については、関係県がこの救済措置の方針に沿って丁寧に運用した結果だと考えておるところでございます。
先日も、熊野委員だったですか、質問がありましたけれども、この著しくという要件によってやっぱり救済対象の高齢者がかなり限られてくるんじゃないか、この著しくというその条件は削除した方がいいんじゃないかと、こういう議論もあったと思うんですけれども、これについてはどうでしょうか。
人間関係の濫用は、このような婚活サイト事案の被害者等を典型的な救済対象として立案されたものです。 さらに、添付の配付資料八、これは七枚目表になります、四十四回専門調査会議事録抜粋のとおり、専門調査会における議論では、人間関係の濫用の具体的事例として、婚活サイト事案以外にも、高齢者の依存という人間関係を濫用して契約させた事例も含まれることが確認されておりました。
そもそも、社会生活上の経験が乏しいことという要件は、政府が閣議決定した段階から、これでは適用範囲が若年者に限られるのではないか、高齢者や中高年は救済対象にならないのではないかという懸念が消費者団体や日弁連などから出されて、本委員会の審議の焦点になってまいりました。
(福井国務大臣「ある」と呼ぶ)この人たちも同様に救わなければいけない、救済対象にならなければいけないと思いますが、こちらはいかがですか。
消費者契約法の検討を行うために設置された専門調査会で、現行法において救済対象とならない被害事例への対応策として、事業者による不安をあおる告知、それと恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用という不当勧誘行為の契約に対する取消権を新たに設けることが適当とされたことを受け、政府は、それぞれの場合について、当該消費者契約を取り消すことができるとする規定を追加しました。
この要件により消費者被害の救済対象が狭められる懸念に対し、本改正案で適用対象の範囲がどこまでとされているのか、この改正規定を使う現場の方々にわかるようにお示しください。 現行法は、契約の解約時に消費者が求められるキャンセル料に関し、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効とする規定があります。この平均的な損害の額の立証は消費者側に求められます。
昭和四十四年十二月以降にお生まれになった方で救済対象となった方は六人おられます。
対象地域外や対象年齢外の方でも救済対象者がいるという点については、関係県がこの救済措置の方針に沿って丁寧に運用した結果だと思っております。
これによりますと、いわゆる対象地域外から申請した五千八百五十八人のうち、実に六四%、三千七百六十一人が救済対象、一時金若しくは療養費に該当した、こうなっております。 大臣、この数字をお聞きになって、これ地域外でも半数以上が被害を認められたということになるわけで、これは特措法による対象地域指定という線引きがこれで妥当と言えるのかと。いかがでしょう。
また、対象年齢以外の方でも救済対象者がいた、今先生御指摘のように、いるという点につきましては、関係県がこの救済措置の方針に沿って丁寧に運用した結果だと考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 和解対象者の認定を行政認定と仮にするということになれば、一つは、まず加害者たる立場にある国が救済対象とするか否かを決定をするということになる、そういう仕組みとしていくのが果たして適当かどうかという問題が一つはございます。それからもう一つ、認定結果について争いがある場合、この場合、結局裁判になる可能性が高いと考えられるわけであります。