2004-04-20 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第19号
本制度の運用に当たりましては、当然のこととして、支援基準及び支援額等について一定のルールを定めておりまして、例えば、単体の信用組合に対する支援額は原則として十五億円を上限としており、また、救済合併等のいわゆる受け皿信用組合に対するそれは原則二十五億円を上限としております。
本制度の運用に当たりましては、当然のこととして、支援基準及び支援額等について一定のルールを定めておりまして、例えば、単体の信用組合に対する支援額は原則として十五億円を上限としており、また、救済合併等のいわゆる受け皿信用組合に対するそれは原則二十五億円を上限としております。
また、この転廃業者に対する対策といたしまして、平成元年から五年間にわたり実施されてまいりました転廃給付金事業を拡充して実施することといたしておりまして、転廃業者に対して転廃給付金の支給を行うとともに、救済合併等でございますが、合併等の場合には、被合併者に対して合併給付金を支給するというような措置を講じてまいりたいというふうに考えております。