2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
そのときに大阪府は自衛隊への救援要請をしなかったんです。大阪府になぜしなかったのか聞いても、答えません。そして、関西空港の方にも私はお尋ねをしたんです。そのときにも、大阪府とどんな協議をして自衛隊への要請をしなかったんですかと聞いたんですが、それも全くお答えにならなかった。これは不安なんですね。
そのときに大阪府は自衛隊への救援要請をしなかったんです。大阪府になぜしなかったのか聞いても、答えません。そして、関西空港の方にも私はお尋ねをしたんです。そのときにも、大阪府とどんな協議をして自衛隊への要請をしなかったんですかと聞いたんですが、それも全くお答えにならなかった。これは不安なんですね。
そして、あのときも自衛隊への救援要請がどうのこうのという議論にもなりましたけれども、自衛隊への救援要請の基準であったり、食料の備蓄、電話やネットなど外部へのアクセスの確保、これも関空のときに問題になりました。想定を今からしっかり国がしておくべきではないかと思いますが、現段階での現状を聞かせていただきたいと思います。
自衛隊に救援要請があった場合に断ることができないのではないかという心配の報道もあるんですが、先ほど人道上という話も出たんですが、人道上助けたいという思いがあったとしても、自衛隊の能力を超えているような場合にはこれは断らざるを得ない場面もあるのではないかと思うのですが、防衛大臣の見解をお聞きいたします。
そういうときに、何者かに襲われた、暴動に襲われたという際に、当然出先の部隊は本隊に救援要請を無線等でします、同じ部隊ですから。だけど、その際、本隊が救援部隊を派遣するときにも武器使用を前提として派遣できなかった。それは、正当防衛、緊急避難を超えるから。だから、行くとしたら武器使用を前提としない。 例えば、情報収集という形で行って、もしもそれで巻き込まれたら、正当防衛で、範囲でやるしかない。
このような状況にあった場合、やはり法規を守って、当然この問題について黙って見過ごす、救援要請があってもそれを黙って聞き流す、そのことしかないのか。そのとき答えた隊員の言葉、これもまた同じく悲しいものでありました。
さらに、生命に危害が及ぶ場合等には、現地の警察や裁判所に通報、救援要請も行っております。 これらの在外公館は領事窓口において行っているわけでございますが、こうした領事窓口においてこうした問題の相談を受け付けているということを在留邦人にもしっかりと周知してまいりたいと思います。 先ほどの答弁がちょっと間違ったようでございますが、パンフレットにつきましては、今年度の予算要求でございます。
シェルターの御紹介、またシェルターまでの付き添い、地元の警察当局等への保護、救援要請、それから地元の支援団体の御紹介、その他いろいろなメニューをそろえております。 これらにつきましては、ハーグ条約の締結に当たりまして、改めまして広報を強化したいと思っております。具体的には、大使館、外務省のホームページ、メールマガジン等、あらゆる手段を使ってやっていきたいと思っております。
さらに、生命に危害が及ぶ場合など緊急と判断される場合には、現地の警察や裁判所に通報、救援要請も行ってきております。 在留邦人による家族問題に関する相談に対し一層適切に対応できるようにするために、外務省としては、ハーグ条約締約国に所在する我が方在外公館の領事担当者を対象としてハーグ条約に関する研修を実施し、支援体制の強化を図っているところでございます。
また、生命に被害が及ぶなどの場合におきましては、緊急と判断されるときにおきまして、現地の警察、裁判所に通報、また救援要請も行っているところでございます。
また、生命に危害が及ぶ場合等、緊急の場合であると判断されたときには、在外公館が警察や裁判所に通報、救援要請を行っております。
仮に、ほかの国の船から救援要請があり、それの救助に向かった、その際に海賊に対処し逮捕したという場合、海上保安庁の隊員はどのような対処を行うんでしょうか。何か現在と変化があるんでしょうか。
既に現地では日本の船舶だけでなく警護対象外の外国船の救援要請にこたえるなど、海上自衛隊の活動が伝えられております。海上警備行動による出動となったが、海上自衛隊の諸君の活躍に敬意を表するものであります。国際平和に取り組む我が国の姿勢を鮮明にするためにも、参議院においても野党の諸君の協力を得て速やかな法案成立を切望いたします。
御指摘のような、四月二日に、マルタ船籍の商船からの救援要請に基づいて、海上自衛隊の護衛艦とインドの部隊が合同で救助に当たったというような事実はございません。
しかし、そのような、例えば第三国の部隊がやられておると、その連隊から救援要請があったと、それに対して行くという権能をこの法案は与えておりません。
次に聞きたいのは、じゃ、これはもう仮定の話で申し訳ないんですけれども、この攻撃主体が犯罪集団であることが明白な場合に、自衛隊の部隊そのものではなく、近在する他国の部隊を犯罪集団が武装して攻撃をしてきて、その部隊から自衛隊の部隊に救援要請があった場合には、これは自衛隊は、例えば救援要請を受けてこの他国の部隊を助けて武器使用することは可能ですか。
また、NGO等々の救援要請があった場合にはどうかということですが、それはすべからく法案第十七条、これの要件を満たすか満たさないか、そのことによって判断をされることになります。
○木俣佳丈君 この場合にも、基本的には十七条の要件を満たす満たさないはありますが、一般的に言えば救援活動、救援要請には行けないということになっておると思います。 それからまた、輸送中に隊員が拉致された場合に、奪還するために出動はできますか。
そのときに、数キロ離れた、自衛隊が所在しているところから数キロ離れた地点にいる他国の部隊でPKOに参加している部隊からSOS、救援要請があったと。今、例えば民兵とかゲリラとかに襲われている、攻撃を受けている、助けてくれということがあった場合には、これ日本の自衛隊は、現在の政府の解釈では、この所在地から移動してその現場に武器使用を前提に移動して使うことができないと。
日本のNGOの車両が難民に強奪されて、自衛隊に救援要請があった。そのとき、決断をして、隊長の命で小銃を携行し現地に救援に向かわせたという経験もあった。これは、ある意味では越権行為ですよね。しかし、彼は、テレビに出ていて、日本人のNGOが襲われているということを知って我々が見て見ぬふりをできますかと。しかし、その後、それはマスコミによってたたかれているわけであります。
また、通報網につきまして、施設内のすべての電話機からの一斉放送を可能といたしまして、外部への救援要請等を二経路で確実に伝達できるようにするなど、システムの改善を図ったところでございます。 このように、防災体制の見直しも実施しているところでございます。
ところが、私たちのこの国会の中の議論にしても何にしても、機関銃問題みたいな、一丁か二丁かみたいなことばかりに議論がもう偏っちゃって、肝心かなめのこういう安全対策や、あるいはさまざまな状況が惹起したときの判断や、NGOの救援要請が来たときにどうするんだ、あるいは隊員の武器使用の基準だとか、そういう具体的でかつ重要な事柄というものが、機関銃一丁、二丁みたいなところばかりに偏っちゃって、しっかり詰め切れないまま
当日はあの地域に相当各方面で使用される電波が入り込んでおりましたために、十分には聞き取れなかったのでありますけれども、そういう状態を察知できるようないわば救援要請があったわけでございます。
それからもう一つ、アメリカ側はグレーシャー号がかなり近くに、それから砕氷力の非常に強いエディスト号というのがアメリカの基地近くにおるということがわかっておったわけでありますが、それの救援要請をいたしました。