1954-03-26 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 内地の雇用人軍属の場合は業務遂行中に敵の空襲等によつて、死亡した場合、これに対しましては御承知の通り旧陸軍につきましては、戦時災害救恤規程というのが適用になつております。海軍におきましては、海軍の共済組合に規定がございましてこの場合につきましては年金が支給されることになつておつたのであります。
○田辺政府委員 内地の雇用人軍属の場合は業務遂行中に敵の空襲等によつて、死亡した場合、これに対しましては御承知の通り旧陸軍につきましては、戦時災害救恤規程というのが適用になつております。海軍におきましては、海軍の共済組合に規定がございましてこの場合につきましては年金が支給されることになつておつたのであります。
○田辺政府委員 雇用人以外の嘱託等でございましても、陸軍の場合におきましては戦時災害救恤規程は全部適用になつております。それから共済組合でございますれば、共済組合の組合員たる資格を持つ者については、共済組合は全部適用になりますので、嘱託等も原則として大部分の方はそれに入つておるものと考えます。
更に陸海軍部内の雇用人たる軍属の戰時災害による公務上の負傷又は疾病につきましては、内地勤務の者に限り、それぞれ陸軍軍属戰災救恤規程、海軍共済組合令等により処遇せられ、現在におきましては、旧令による共済組合等からの年金受給者のたあの特別措置法により、これらの雇用人に対しまして年金を支給いたしておりますが、雇用人たる軍属のうち戰地勤務の者につきましては、年金を支給すべく立案中に遂に終戰に至り、少額の一時金
さらに陸海軍部内の雇傭人たる軍属の戰時災害による公務上の負傷または疾病につきましては、内地勤務の者に限り、それぞれ陸軍軍属戰災救恤規程、海軍共済組合令等により処遇せられ、現在におきましては、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法により、これらの雇傭人に対しまして年金を支給いたしておりますが、雇傭人たる軍属のうち戰地勤務の者につきましては、年金を支給すべく立案中に遂に終戰に至り、少額の
さらに陸海軍部内の雇用人たる軍属の戦時災害による公務上の負傷または疾病につきましては、内地勤務の者に限り、それぞれ陸軍軍属戦災救恤規程、海軍共済組合令等によつて処遇せられ、現在におきましては、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法により、これらの雇用人に対しまして年金を支給しておるのでありますが、雇用人たる軍属のうち、戦地勤務の者につきましては、年金を支給すべく立案中に遂に終戦に至り
これら罹災職員に対しましては、共済組合法に基く罹災給付、救恤規程による救済等により、救護の万全を期したいと考えております。なお災害の実地調査のために、本省から五、六名の調査団を現地に派遣いたすことにいたしております。右御報告いたします。 次に、先ほどのお尋ねにお答えをいたしたいと思います。