2008-02-28 第169回国会 衆議院 予算委員会 第15号
これは、今、阿部委員が、二次救急医療機関、三次救急医療はあれですけれども、ここに、中期計画に書いているのは救急告示医療機関、これは消防法の管轄なんです。消防法は、要するに都道府県知事が、救急隊が搬送する先として認定したところ。そのとき、おっしゃったように、これは機能が失われたらもう認定を取り消さないといけない。これもほったらかしにしているという問題もあります。
これは、今、阿部委員が、二次救急医療機関、三次救急医療はあれですけれども、ここに、中期計画に書いているのは救急告示医療機関、これは消防法の管轄なんです。消防法は、要するに都道府県知事が、救急隊が搬送する先として認定したところ。そのとき、おっしゃったように、これは機能が失われたらもう認定を取り消さないといけない。これもほったらかしにしているという問題もあります。
東京では、九四年から九六年の二年間で、一般病床が千五百九十床減少し、救急告示医療機関は二十カ所減少しており、私どもの病院でも、都立病院や大学病院から持続的に点滴をされている方、経管栄養の方などが在宅管理を余儀なくされております。 特養ホームも、昨年三月時点で東京で一万二千九百八名が待機中であり、施設整備がおくれていることは一目瞭然です。
○政府委員(長谷川慧重君) 先生お尋ねの、救急告示医療機関に関する助成に関するお尋ねでございますが、昭和五十二年度からいわゆる救急医療体制ということで、初期、二次、三次の救急医療施設の体系的整備を図るということでそういう制度を動かしているわけでございますが、その制度の中におきましては、国庫補助制度というのを設けたところでございまして、いわゆる救急告示医療機関が初期、二次、三次の体制の中に参加していただけますれば
○大浜方栄君 週休二日制が既に役所及び一部企業で実施されておるようでございますけれども、この週休二日制も医療関係にとっては非常に大きな問題でございまして、医療はほかの産業と違って、救急告示医療機関でおわかりのとおり、二十四時間勤務体制をとらなきゃいかぬ。
○中野鉄造君 それと、救急告示医療機関についてお尋ねいたしますが、全体で人口十万に対して四・五と、こういうようになっておりますけれども、各県別に見ますとこれが非常にばらつきがある、こう思います。
これは主として外科系の患者を取り扱うという、そういう救急医療機関になっているわけでございますけれども、一つにはこの救急告示医療機関が、これは昭和三十九年の厚生省令に基づきまして都道府県知事が告示する医療機関でございますけれども、これをもっとふやすということにつきまして私どもも努力いたさねばならないと考えておりますけれども、そのほかにさらに救急医療対策といたしまして、現在一次、二次、三次といったような
さらに問題点は、救急告示医療機関でありながら、この九千人のうち七千人もいらっしゃる、また国や公立の医療機関でも、このうち千七百二十五名も転送されている。 こういう現象を見ますと、やはり救急医療機関の不足という問題、さらにまた医療機器の問題、こういうものが考えられるわけでございますが、その他にも原因があるのでしょうか。
○林(孝)委員 四点伺いますが、まず第一点は、救急告示医療機関をさらにふやしていく方向、いわゆる拡充する必要があると思いますけれども、現在の実情に合わせてどのようにお考えかということが一点。 それから第二点目は、これは搬送を担当している消防庁はどういうお考えを持っておるか。 それから第三点は、国立大学付属病院で指定を受けている病院が非常に少ない。
それから、この百四十八万人の患者の医療機関別の収容の内容は、救急告示医療機関が全体の六八・八%、約三分の二、残りがその他の医療機関、こういう形になっております。
それから第二点目は、医療機関の協力体制の問題でございますが、これはいろいろとその地域の実情もあろうかと思いますが、川崎市におきましては昨年の七月に救急告示医療機関協会というものを発足さしていただきました。これはもう絶えずそういう協会と私ども消防機関が、常に対話をしながら運用をしていくという姿勢のものでございまして、大変うまくいっております。
救急告示医療機関の設置者では、岐阜県は私的機関が七五%を占め、滋賀県は逆に公的機関が七八%で、他府県に見られない割合となっております。しかし、患者の搬送先では、岐阜県において公的機関へ搬送された割合が多く、全国平均を大きく上回っております。また、医師不在を理由とする転送は、岐阜県が四八・八%あり、全国の約二〇%を大きく上回り、逆に滋賀県では六・九%と少ない数字を示しております。
それから手術室とか麻酔室とかレントゲン室とか、そういうものがあるとか、それから適当な場所——輸送に適当な場所でなければいけないという場所の問題とか、構造の問題とか、省令では決めていらっしゃるわけですけれども、この間の東京都が四十九年に行った調査によりますと、夜間における救急患者の診療体制実態調査というのがあって、それによりますと、救急告示医療機関のうち夜間当直医者を持っていたのは一五%にすぎない。
○政府委員(石丸隆治君) この救急告示医療施設の数でございますが、御承知のように、救急告示は交通外傷等の外科系を中心として従来整備されたものでございまして、今後考えております内科系、小児科系等とはちょっと形が違うわけでございますが、いずれにいたしましても、現在救急告示医療機関として指定されている状況でございますが、国立病院、これは厚生省の所管いたします国立病院につきましては九八%、すなわち八十四カ所
二つは、この省令で定められた救急告示医療機関たる四つの要件には、何ら法的にも実質的にも拘束力はないのではありませんか。たとえば最近幾つかの自治体で、救急医療機関でさえ夜間は当番制を採用し始めており、しかもこれは厚生省の行政指導であるかに伝えられております。それは本当でしょうか。
救急告示医療機関の数について見ましても、昭和四十八年を境に減少の傾向にあります。また、消防庁の調査では、実に十一回以上も電話で問い合わせをしなければ医療機関に収容されなかった救急患者が四十九年中に四千人以上もあり、同じく十一回以上も転送されてやっと診てもらえた者が百五十七人もあったというような恐るべき実態が広がっているからであります。
「救急告示医療機関の数については、ここ数年総体的には大きな変動はないが一昭和四十八年には二十一医療機関から協力撤回の申出がなされており、人件費、物価の高騰等により拍車をかけられ、今後益々増加する傾向にある。」言うならば返上する病院が増加する傾向にある。
○石丸政府委員 ただいま先生御指摘の救急告示医療機関の告示返上でございますが、表立った数字といたしましては、先ほど私から御説明申し上げたような統計数字になっておりますが、やはり先生御指摘のように、その理由の一つには、救急医療そのものの不採算性ということが非常に大きな原因になっているのではなかろうかと考えております。
これは救急告示医療機関なんですけれども、一般も入れてそうだと思いますが、これは非常に憂うべき事態だと思うわけなんですね。
東京消防庁の資料を入手いたしまして拝見いたしますと、救急告示医療機関、いろいろな医療機関別の一覧が載っております。それに対する総数が載っており、それからその総数に対するパーセントが載っておる。
まず、施設の整備につきましては、主として初期治療を担当いたします救急告示医療機関、全国で約四千七百の公私医療機関に委託しておるわけでございますが、この救急告示医療機関の普及につとめますとともに、救急告示医療機関の後方医療機関としまして、高度の診療機態を持つ救急医療センターの整備をはかるなどの諸施策を行なっております。
「まず驚いたことにはこの回答中「一般の救急告示医療機関でセンター的のものではない」「構想あるも実施せず」「一般リハビリ病院で救急はやらない」などの返事をいただいたものが相当数あったことである。」指定病院に出したんですよ。指定しているところに出したら、その回答が、わしのとこ違いますでというやつが返ってきたと書いてある。それの統計が書いてある。
○信沢説明員 先ほど先生から御指摘ございましたように、救急告示医療機関につきましては公的医療機関の数が圧倒的に少ない、この点は御指摘のとおりでございます。