2015-07-14 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○政府参考人(福島靖正君) 社会医療法人は、救急医療や災害時における医療など救急医療等確保事業を実施するとともに、公的な運営が確保されている医療法人を都道府県が認定するものでございます。
○政府参考人(福島靖正君) 社会医療法人は、救急医療や災害時における医療など救急医療等確保事業を実施するとともに、公的な運営が確保されている医療法人を都道府県が認定するものでございます。
○川崎国務大臣 今般の医療法改正においては、医療計画制度を見直し、救急医療を初め、僻地医療、小児救急医療といった、地域において確保の必要性が高い医療を救急医療等確保事業として重点的に医療計画に位置づけるとともに、医療機関相互の連携体制を構築し、その状況を明示するなどの措置を講じているところでございます。
一方で、今回の医療制度改革において、救急医療、へき地医療、小児医療等の医療について、救急医療等確保事業として新たな医療計画の位置付け、その確保を重点的に図ると、こうしております。 そういった意味で、公的医療機関や今回新たに創設する社会医療法人が地域においてこうした役割を担っていく。
○松谷政府参考人 小児の救急についてのお尋ねでございますけれども、医療法等の今国会に提出した改正案におきましても、医療計画制度を見直しまして、小児医療などにつきまして、救急医療も含めまして、地域において特に必要性の高い医療を確保するための救急医療等確保事業というものを医療計画に位置づけるということといたしまして、医療計画を、先ほどの基準病床数の機能だけではなくて、もう少しこういったソフト面についても