2002-04-08 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
その一は、救急医療施設運営費等補助金(在宅当番医制事業分)の算定に関するもので、補助金を算定する際の対象経費の範囲を具体的に示していないことから、補助事業と直接の関係がない経費を計上するなどしていて、補助金が過大に交付されておりました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
その一は、救急医療施設運営費等補助金(在宅当番医制事業分)の算定に関するもので、補助金を算定する際の対象経費の範囲を具体的に示していないことから、補助事業と直接の関係がない経費を計上するなどしていて、補助金が過大に交付されておりました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
その内訳は、総理府(警察庁)の警備艇建造契約における一般管理費等の積算に関するもの、総理府(防衛庁)の医学科学生に対する給食の実施に係る糧食の調達に関するもの、八一式短距離地対空誘導弾地上装置の部品の調達に関するもの、法務省の無停電電源装置の賃借料の支払いに関するもの、外務省の国際電話料金の割引制度の利用に関するもの、大蔵省の消費税の課税仕入れに係る消費税額の計算に関するもの、厚生省の救急医療施設運営費等補助金
検査報告番号一六号から一八号までの三件は、救急医療施設運営費等補助金の経理が不当と認められるものであります。