2014-05-13 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
具体的には、ハード面につきましては、船体が容易に転覆あるいは沈没をしない構造であることでございますとか、最大搭載人員に対して十分な救命胴衣、救命いかだ等の救命設備を設置することを求め、また、毎年一回、国による検査を義務付けておるところでございます。
具体的には、ハード面につきましては、船体が容易に転覆あるいは沈没をしない構造であることでございますとか、最大搭載人員に対して十分な救命胴衣、救命いかだ等の救命設備を設置することを求め、また、毎年一回、国による検査を義務付けておるところでございます。
○渕上貞雄君 SOLAS条約では、救命いかだとか救命艇については飲料水を積み込むということが義務化されており、それから雨水を集めるための装置を備えるということについても決められております。一方で、海水から真水をつくる、しかも手動式で簡単に作業ができる、それほど重さもないというものについては任意事項とされているわけでございます。
また、漁船の海難事故を更に減少するため、平成二十年度予算において漁船の安全操業に関する対策事業を拡充し、従来から実施してきたライフジャケットや救命いかだの実地訓練のほか、新たに漁業操業の実態に合ったライフジャケットの開発のための調査を実施することとしたところでございます。 今後とも、漁船の海難防止の取組を関係省庁との連携の下に積極的に図ってまいりたいと考えております。
この救命いかだは、先ほど義務ではないと言いましたけれども、漁協の判断で設置されていると。これには大変費用が掛かりますし、三年ごとに更新もしていかないといけないらしいんですね。それに二十万近く掛かるそうなんです。この辺も、大変今漁業も厳しい状況にありますので、こういった支援もすべきではないかという声もございます。
この映像を見たときに、もうこの三名の方の安否を大変心配したわけでありますが、この漁船には義務ではなかったんですけれども救命いかだが設置されたということがありまして、その救命いかだがその場になかったということもあって、それに乗って漂流しているんじゃないかということでまた捜索が始まったわけであります。
それから救命設備、救命艇、救命胴衣あるいは救命いかだ、そういったものの設備があるか。それから消防設備につきましては、火災探知装置あるいはスプリンクラー、消火器等々のそういった設備がきちっと措置されて、そして整備されているかということを確認するということにしております。
グリーンビルは、事故発生後、直ちに沿岸警備隊に通報するとともに、えひめ丸の救命いかだを視認し、沿岸警備隊と連携しつつ捜索活動に従事した。ただし、そのとき洋上には三ないし六フィートくらいのうねりがあって、ハッチを開くことはできなかった。また、潜水艦の湾曲構造もあって、潜水艦で救命いかだにいた乗員を直接収容するよりも、現場に急行した沿岸警備隊の船で乗員を収容する方が安全であるという判断をした。
グリーンビルは、事故発生後直ちに沿岸警備隊に通報するとともに、えひめ丸の救命いかだを視認し、沿岸警備隊と連携しつつ捜索活動に従事した。ただし、そのとき洋上には三から六フィートくらいのうねりがあって、ハッチを開くことができなかった。また、潜水艦の湾曲構造もあって、潜水艦で救命いかだにいた乗員を直接収容するよりも、現場に急行した沿岸警備隊の船で乗員を収容する方が安全であるとの判断があった。
グリーンビルは、事故発生後直ちに沿岸警備隊に通報するとともに、えひめ丸の救命いかだを視認し、沿岸警備隊と連携しつつ捜索活動に従事した。ただし、そのとき洋上には三から六フィートくらいの大きなうねりがあり、ハッチを開くことができなかった。また、潜水艦の湾曲構造もあり、潜水艦で救命いかだにいた乗員を直接収容するよりも、現場に急行した沿岸警備隊の船で乗員を収容する方が安全であるとの判断があった。
そして、えひめ丸の救命いかだを見ております。そして、沿岸警備隊と連携しながら捜索活動に従事した、このような報告を受けております。 専門的には潜水艦の形だとかいわゆる湾曲構造とかそういう面では難しい技術的なものがあるのではないかというふうに我々も日本側の専門家からも聞いております。 しかし、今御指摘あった新聞のことは、アメリカ側が言っていることですね。アメリカで言っている。
グリーンビルは、事故発生後、直ちに沿岸警備隊に通報するとともに、えひめ丸の救命いかだを視認し、沿岸警備隊と連携しつつ捜索活動に従事した。ただし、そのとき洋上には三から六フィートくらいの波があり、また、潜水艦の湾曲構造もあって、潜水艦で救命いかだにいた乗員を直接収容するよりも、現場に急行した沿岸警備隊の船で乗員を収容する方が安全であるとの判断があった、こういう説明でございました。
秘書官から、宇和島水産高校の練習船えひめ丸がオアフ島付近で潜水艦と接触して沈没した模様だ、乗員は三十五名、現場付近には既に救助のためヘリコプターなどが到着している、洋上に浮いている救命いかだには少なくとも十余名でしょうか、何人かの人が乗っているというのが第一報でございました。
グリーンビルは、事故発生後、直ちに沿岸警備隊に通報するとともに、えひめ丸の救命いかだを視認し、沿岸警備隊と連携しつつ、捜索活動に従事した。ただし、そのとき洋上には三から六フィートくらいの波があって、また潜水艦の湾曲構造もあり、潜水艦で救命いかだにいた乗員を直接収容するよりも、現場に急行した沿岸警備隊の船で乗員を収容する方が安全であるとの判断があったという報告を聞いております。
同船は出港直後に海賊に襲われた、数日後に救命いかだに乗せられて海上に放置されたという状況がわかっております。なお、同船と積み荷の行方、アルミのインゴットを七千トン積んだ船でございますが、その行方についてはいまだ不明という事件でございます。
これから一番大事なことはやはり、船が沈んで、ライフラフト、救命いかだ、そこに乗り移って、その乗り移った人をいかに早く助けるか。これは、氷の海なんかでは、冬の海なんかは早く見つけないと凍死してしまうわけです。
その原因といたしましては、三つほど考えられようかと思いますが、一つは、いわゆる救命いかだにトランスポンダーが傾斜して設置されておりました。そういう設置の仕方では航空機搭載のレーダーにおきまして受信感度が低下する可能性があること。
したがって、船舶からすぐ脱出をしなければいけない場合には、救命いかだ等にそれを持ち込んでそのまま逃げるということを基本といたしております。 この場合、一般的に大型船につきましては、緊急退船時にEPIRBがあるところまで行けるかどうかなかなか難しい側面もございますので、自動離脱する形態のものを義務づけております。
○山本(孝)政府委員 ただいま先生の御指摘のございましたとおり、救命艇及び救命いかだには、飲料水及び雨水収集装置の備えつけが国際的な条約で義務づけられております。これに関しまして、この飲料水の一部につきましては、海水脱塩装置あるいは造水装置の設置によってこれを代替することが容認されておるところでございます。
救命艇等に積み込む海水脱塩装置あるいは脱塩造水器というのがあるのですけれども、現在、SOLAS条約では、これは改定された方も含めますと、まず、救命いかだとか救命艇については、飲料水を積み込むということが義務化されております。
○山本(孝)政府委員 救命艇あるいは救命いかだというのは、多いもの、例えば客船についても相当数を載せることになりますが、いずれにしても、金額的には先生のおっしゃるとおり巨大な金額に達するものとは私どもは考えておりません。
一つは、救命設備について質問させていただきたいと思うわけでございますが、法定上設備しなければいけない救命いかだだとか、そういうものを備えなくてはいけないという規定になっているわけでございますが、それに対して、これは検査があるのは私は当然だと思っております。
○小川(健)政府委員 整備認定事業場の制度は昭和四十八年に制定されておりまして、船舶に備える設備、例えば救命いかだのように定型的な整備が行われるものにつきましては、従来からこれを活用して国の検査を省略しているところでございます。現在、膨張式救命いかだの認定事業場として認めておりますのは八十八社ございます。
○小川(健)政府委員 この問題につきましては、前も先生の方からいろいろ御指摘された問題でございますけれども、法定外で自主的に整備された膨張式救命いかだであっても、万一海難が発生した場合には、乗組員の人命の安全を確保するという目的で使用されるわけですので、その場合に、膨張式救命いかだが誤作動だとか不作動などがないように点検すべきであろうという考え方で、これは考え方の違いかと思いますが、検査を実施しているところでございます
船舶全体を定型的に整備すること自体は困難でございまして、船舶全体に認定事業場制度を活用することは不適当だというふうに考えておりますが、船舶に備える設備、例えば救命いかだの整備のような定型的なものにつきましては整備認定事業場制度を活用いたしまして、国の検査を省略し、合理化を図っております。
○安倍(晋)分科員 それと、事故の際の救命いかだなんですが、この救命いかだを、定められた救命いかだに加えて、特別の安全のためにさらにいかだを、定められていない、義務でないにもかかわらず装備をした場合にも、そのいかだについて認定、検定を受けなければいけない。これは、むしろプラスアルファでやっているにもかかわらず、認定、検査を受けなければいけない。
そういう意味で、船舶全体について整備認定事業場制度を活用するというのは困難と考えておりますが、しかしながら、船舶に備える設備、例えば救命いかだの整備のようなものでございますが、このような設備につきましては、定型的なものについて認定事業場を現在活用しております。これは有資格者が整備を行った物件に対し、国の検査を省略するという制度でございます。
その内容は、救命艇、救命いかだ等の救命設備の使用方法、傷害、疾病等に対する応急処置法、人命救助等についての概要、海上における生存方法等に関するものでございます。
それから、EPIRBにつきまして通報の時間がおくれるのではないかというようなことでありますが、原則的に考えますと、まず第一に、インマルサットを利用するとかあるいは海域によりましては中波電話を利用するとかいうようなことで、遭難した場合に遭難通信を出して、それから救命艇に乗り移る、あるいは救命いかだに乗り移る。