2016-11-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(佐伯浩治君) まず、宇宙に関係しますルールでございますが、宇宙の開発及び利用に関する条約といたしましては、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、いわゆる宇宙空間探査等条約、次に、宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定、救助返還協定、次に、宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約、
○政府参考人(佐伯浩治君) まず、宇宙に関係しますルールでございますが、宇宙の開発及び利用に関する条約といたしましては、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、いわゆる宇宙空間探査等条約、次に、宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定、救助返還協定、次に、宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約、
その前に、いわゆる宇宙条約、救助返還協定、損害責任条約、宇宙物体登録条約、そして月協定と来ているわけでございますけれども、それ以降、国連の宇宙空間平和利用委員会といったような多国間協議の場で合意形成をしようとしているわけですけれども、ただ、法的な拘束力を有する新たな条約の作成というのは困難な状況になっているわけでございます。
その他に宇宙救助返還協定というのが一つございまして、それからもう一つが宇宙物体によって引き起こされた損害に対する責任の条約というものがございます。それからもう一つは宇宙物体登録条約と呼ばれているものがありまして、それからもう一つは、月協定という一九七九年にできましたが、八一年でしたか最近発効しましたものがあります。
私は一番先にお尋ねしたいのは、松前委員もおっしゃったように宇宙救助返還協定の方はもうできてから十六年もたっている。そして登録条約の方は八年。それぞれの条約が国連で採択されたときの日本の態度というのは、救助返還協定では採択に賛成したけれども署名をしていないと。それから損害賠償条約については採択に棄権しているわけですね、署名もしていない。それから登録条約の方は採択に賛成したけれども署名をしないと。
現在までに救助返還協定が実際に適用されたという事例はございません。そういう意味での事故は起こっておりません。 それから損害賠償条約の適用があった事例としては、いま先生が言及されましたが、かつてソ連の原子力衛星がカナダに落下した事件がこれに一応該当すると考えられます。 以上でございます。
○田中寿美子君 最近、宇宙空間平和利用委員会の法律小委員会が原子炉積載衛星が落下する危険が生じた際に打ち上げ国が関係国に対して適時に通報する形式について合意したというふうに聞いておりますが、その内容はどんなもので、そして今回の宇宙救助返還協定で宇宙物体の事故等の通報義務というのがありますがそれはそういうことも含めるのですか、それを補完するのですか。これどんな関係にありますか。
まず、宇宙救助返還協定について申し上げます。 本協定は、昭和四十二年の第二十二回国連総会において採択されたものでありまして、宇宙飛行士の救助及び送還、宇宙物体の返還についての協力を促進することを目的とするものであります。
○渡部(一)委員 では次に、宇宙関係三条約の中で、救助返還協定は昭和四十二年、損害賠償条約は昭和四十六年、登録条約は昭和四十九年に国連総会において採択されまして、最後に採択された登録条約が発効して八年余りを経過しているわけでございます。その後、昭和五十三年二月には衆参両院本会議で批准促進の決議が行われておりますが、今日までこれが提出されなかった理由は何か、まことに疑問にたえないところでございます。
救助返還協定、損害賠償条約、登録条約、これについては批准作業が大変おくれているというのが実情でございます。五十三年に批准促進の国会決議が行われておるわけでございますけれども、いまだに批准の段取りができていない。このことについて、なぜそんなにおくれるのか、どこに隘路があるのかといった点についてお答えをいただきたいと思いますが、外務省の方ですか。
先生御指摘のとおり、宇宙関係三条約、救助返還協定、損害賠償条約及び登録条約の加入でございますけれども、政府といたしましてもできるだけ速やかに加入したいのでございますが、たとえば救助返還協定においては、宇宙物体が落下した場合に備えて、宇宙物体が落下した場合には回収及び返還、搭乗員の救助及び送還方法等がございます。
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、長い名前がついておりますが、それから先ほど話題になりました宇宙三条約、すなわち宇宙の救助返還協定に関するもの、それから宇宙損害賠償条約、それから最後に宇宙物体登録条約がございます。
そして、その他の宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定、これが救助返還協定、その次が宇宙物体より引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約、これは損害賠償条約、次に、宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約、こういう二条約それから一つの協定はいまだに批准されていない。
この理由は、まず救助返還協定につきましては、宇宙から落ちてきました宇宙物体をどうやって返還するか、あるいは宇宙飛行士をどうやって救助し、どうやってもとの国に返すか、それから登録条約につきましては、どうやって打ち上げた宇宙物体を登録するか、そして何よりも損害賠償条約につきまして、もし日本が加害国になりましたときの財源の手当てあるいは被害国になりましたときの損害賠償金の配分の方法等のいわゆる国内措置がこの
この宇宙条約に関連する協定といたしまして、宇宙救助返還協定、それから宇宙の損害賠償条約、それから宇宙物体登録条約、実はこの関連する条約が三つございまして、これにつきましてはわが国はまだ参加いたしておりません。
しかし、宇宙三条約と言われまする救助返還協定でありますとか、あるいは損害賠償条約でありますとか、登録条約というような三つの条約、協定等が国際協定として発効しておるのでありますが、不幸にいたしまして、日本はいまだ批准をしていないわけであります。
それに対しても、まだまだいまのところはこういうような救助返還協定であるとかあるいは損害賠償条約だとかいうものに対して加入されていないということは、私はちょっと無関心過ぎはしないかと思うわけなんです。そういう意味から、いまさっきも野口委員からの質問がありましたけれども、こういう条約に対しましては私は速やかに加入すべきであると思うのです。
なお、損害賠償条約に関する加盟につきましては、御承知のように、宇宙条約には加盟いたしておりますが、その関係のございます三つの——二つの条約と一つの協定、損害賠償条約、それから登録条約並びに救助返還協定と言われておりますものにまだ加盟をしてないわけでございます。
○野口忠夫君 その秘密にするということですがね、後で長官からこの点ではお伺いしたいと思いますが、次に、わが国は現在宇宙条約には加盟しているのでありますが、損害賠償条約、救助返還協定等には加盟していない。仮に今回のソ連の原子炉衛星が日本に墜落して損害を受けた場合、ソ連に対して何に基づいて一体これは損害賠償の請求ができるのか。わが国が加盟している宇宙条約を盾に損害賠償条約が採用できるのかどうか。
宇宙救助返還協定、宇宙損害賠償条約、宇宙物体登録条約、これは宇宙物体の方は余り関係ありませんけれども、このような条約に当事国として批准を願うことも必要でございます。国内法の措置でおくれておりますが、これも早急にお願いをして万全を期する所存でございます。