2011-08-04 第177回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
七月二十五日午前八時十八分ごろ、中国の救助調整本部から横浜の第三管区海上保安本部に救助要請がございました。内容は、中国漁船の機関室が浸水し、航行不能状態にあって救助を求めているということでありましたので、直ちに巡視船、航空機を捜索に向かわせました。それで、同日午後二時四十五分ごろ、南鳥島北方沖合で羽田基地から飛んでいったジェット機が当該漁船を発見いたしました。
七月二十五日午前八時十八分ごろ、中国の救助調整本部から横浜の第三管区海上保安本部に救助要請がございました。内容は、中国漁船の機関室が浸水し、航行不能状態にあって救助を求めているということでありましたので、直ちに巡視船、航空機を捜索に向かわせました。それで、同日午後二時四十五分ごろ、南鳥島北方沖合で羽田基地から飛んでいったジェット機が当該漁船を発見いたしました。
ただこれも、その後位置は確認できませんでしたので、午前九時十四分、機能上遭難位置情報を把握できる周回衛星、これを介しまして再度遭難信号を受信しまして、このため直ちに同海域の救助調整機関である米国沿岸警備隊のホノルル救助調整本部に詳細を問い合わせて、御指摘の午前九時十七分、同船が米原潜と衝突したと確認し、乗員が救命ボートに乗っているということを確認いたしました。
また、付近の船舶に航行警報を発したり沿岸国の救助調整本部に情報収集を依頼したりという努力をしてまいりましたが、安否がつかめないまま過ぎて、今月九日に至りまして、乗組員全員が帰路の航路と逆のタイのプーケットというところで安全な状況で発見されたわけでございます。 同船は出港直後に海賊に襲われた、数日後に救命いかだに乗せられて海上に放置されたという状況がわかっております。
これによりまして遭難船舶等からの遭難警報を受診した場合には直ちにその位置を割り出しまして、海上保安庁の各管区海上保安本部、これは十一カ所ございますが、に設置されております海上捜索救助のための救助調整本部及び運輸省空港事務所に設置されております航空機捜索救助のための救難調整本部にテレックスなどの通信手段で伝達する体制を確保しております。
これは、我が国がこの条約を結ぶについて、GMDSSマスタープランの関連で我が国がそろえなければならない問題点として、救助調整本部の地球局の一覧表、海上安全情報放送予定表及び同放送局の一覧表、こういうものを作成した、しかしできていないのは、この地図の作成についてまだ課題として我が国は残っているときちっと指摘されて、委員会を再度開いて検討していかなきゃならないということがちゃんと出ているわけですよ。
ただいま先生がお話ございましたSAR条約でございますが、この一九七九年の海上における捜索救難活動に関する国際条約、いわゆる先ほど先生がおっしゃいましたSAR条約でございますが、これに加盟いたしますと、それぞれの締約国が救助調整本部というものを設けまして、そこを窓口にしてお互いの国の救助体制が迅速にできる、これが大きなメリットでございます。
○政府委員(角田達郎君) SAR条約に日本が加盟いたしまして、そのSAR条約のほかの隣接の締約国と協力して捜索救助を行います場合には、両方が締約国である場合には、両方の救助調整本部、略してRCCと申しますが、両国のRCC間で迅速な連絡がとれることがまず第一でございます。
そこで、まず第一にお聞きしたいのは、条約の締結によりまして、我が国は自国の沿岸水域における適切な捜索救助業務を実施するために必要な措置をとること、このために例えば救助調整本部を設置するというふうなことが義務づけられておるわけですけれども、政府の話によりますと、この条約の実施のために特に法律上の改正は必要ないと、あるいはまた特に予算措置を追加する必要もないというふうなことでございますが、既に海上保安庁
両方とも一つの救助調整本部というのをつくることについては同じでございまして、そのコーディネーターの役をやりますのが、飛行機の場合は航空局であり海の場合は海上保安庁である、構成メンバーとしてはほぼ同じメンバーが入っておりまして、航空の場合のその事故のコーディネーターは情報源の関係で航空局がさばかれた方が能率的であろうと、事故の、ミッシングの情報が一番先に入りますのが航空局でございますので、そこがまずこれは
○説明員(茅根滋男君) それはメンバーが同じでございまして、海上保安庁も航空機の事故の救助調整本部の一員でございますし、また航空局の方方も海の調整本部にお呼びしてやれる体制になっておりますので、全く調整上は問題なかろう、今まで過去でも問題は特にございませんで、実態的には問題ないであろうというふうに判断しております。