1979-04-11 第87回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号
私はいまの状態から言うと、災害対策基本法は、これは救助規定で原子力関係は外しておりますね。ですから、そういう点からするとこれは独自なものとして考えなければならないのではないだろうかというふうに考えますが、委員長どうですか。
私はいまの状態から言うと、災害対策基本法は、これは救助規定で原子力関係は外しておりますね。ですから、そういう点からするとこれは独自なものとして考えなければならないのではないだろうかというふうに考えますが、委員長どうですか。
その他、雑則といたしまして、公害訴訟には多額の費用がかかり、公害訴訟に対して地方公共団体が一部費用負担をしている例もあることを考慮し、訴訟上の救助規定を設けるとともに、公害に関する資料を公開することが国民監視を強め、公害排除を前進させることから、資料公開を明示する文書等の提出命令等の規定を設けました。
その他、公害訴訟には多額の費用がかかり、地方公共団体などが一部費用負担をもしている例もあることを考慮し、訴訟上の救助規定を設けるとともに、公害に関する資料を公開することが告人監視を強め、公害排除を前進させることから、資料公開を明示する文書等の提出命令等の規定を設けました。 さらに、この法律の施行前に公害の原因があり施行後に生じた損害についても、この規定を適用することといたしました。
裁判費用の免除については、民事訴訟法にも救助規定があるし、また別に人権擁護の観点から法律扶助の制度もあるが、なお検討したい。 また、紛争処理の審査委員会は、いわゆる準司法的な機関として紛争の調停、仲裁を行なうことをおもなる任務としておるほか、公害防止に関し行政機関に意見具申等を行なうことができることとなっている。
○渡部委員 私が申し上げているのは、当初において、損害賠償と救助規定というのが双務的なものであるから、これは明らかにしろというふうに相当強硬に日本政府が主張されたはずです、ほかのことはともかくとしても。ところが最後にはそんなことは一言もおっしゃらないようになってしまったので、その経緯を疑問としておるわけです。
しかもその立て方は、本来は無制限に無過失責任を持たなければならぬという立場を基準法は規定しておるけれども、しかしそれではあまり酷だからというので、打ち切り補償制度という制度をこしらえて、必要なものを払ってしまったなら、仕方がない、あとは免責してやろうという救助規定ですよ。従ってあくまでもそれが払われるということが前提になっておる。
その次に聞いておきたいと思いますのは厚生省の関係でありますが、こういう事件が起こりました場合に発動される救助規定として、災害救助法の規定がございます。ところが今度の事件について一体災害救助法の適用ができるかできないかということが一つの問題点になろうかと思いますが、厚生省はこの点をどういうふうにお考えになっておるか、一応お聞きしておきたいと思います。
いろいろなケースの中に、いわゆる救助規定の中から事実において漏れておる、それから法規はあってもその法規が満足な適用を受けていない、立法の趣旨の真の目的を果していないというような事情があろうかと考えます。そういうことがあってはなりません。お話しの中にもありました、災害の際における厚生省所管の仮設住宅なんかの問題とも一緒にこれは一つ十分検討をいたしてみたい、かように考えておるのであります。